労働社会保険手続事務代行
トラストでは、労働社会保険手続の事務代行を行っております。
実情に応じた業務フローやシステムを構築し、総合的なプランニングと、より効果的なアウトソーシングを実現致します。
健康保険の給付について
記事作成日:2026/01/30
健康保険制度とは、病気、けが、出産などによる医療が必要になった時に、医療にかかる自己負担額を軽減するための公的医療保険制度です。
病気やけがなどによる休業、出産、死亡といった事態になると高額な医療費が発生しますが、健康保険は誰もが適切な治療を受けられるように社会全体で医療費を支え合う仕組みになっています。
健康保険制度には、被用者が加入する健康保険(被用者保険)と、自営業者などが加入する国民健康保険の2種類があります。
今回は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)における給付について解説していきます。
※本記事は2026年1月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 健康保険の給付制度を体系的に理解したい人事・総務担当者
☑ 病気やけがで休業した場合の手当について知りたい従業員
☑ 出産を控えた従業員への説明が必要な経営者・管理職
療養の給付とは、健康保険の被保険者(被扶養者)が病気やけがなどにより保険証を提示して医療機関を受診した場合、窓口で一部負担金を支払うことで医療サービスを受けられる制度です。
療養の給付は現物給付であり、診察、治療、投薬、入院、看護など幅広い医療行為が対象です。
医療費の自己負担割合は、以下になります。
| 対象者 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前まで | 2割 |
| 小学校入学後〜69歳 | 3割 |
| 70歳〜74歳 | 2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、現役並み所得者は3割) |
| 75歳以上 | 1割(現役並み所得者は3割) |
また、やむを得なく保険証を提示できなかった場合や、保険医療機関以外での受診の場合などには、医療費の全額を自己負担しなければなりません。
この場合に一部負担金を差し引いた金額が後から払い戻される現金給付のことを、療養費といいます。
高額療養費制度とは、世帯合算で1か月の窓口負担額が自己負担限度額を超過した時に、超えた金額分が払い戻される制度です。
高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や所得によって変わります。
傷病手当金とは、業務外の病気やけがのため連続して3日以上休んだ場合に、4日目から支給される給付金です。
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額の3分の2相当額で、支給開始から通算で最長1年6か月受給できます。
健康保険では、以下の出産に関する給付があります。
出産育児一時金とは、健康保険の被保険者や被扶養者が出産した場合に、子ども1人につき原則50万円支給される一時金です。
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み給与が支給されない期間(産前42日、産後56日)に、標準報酬日額の3分の2相当額が対象期間分支給される給付金です。
埋葬料とは、業務外の事由により健康保険の被保険者が死亡した場合、健康保険の被保険者により生計を維持されて埋葬を行う方に支給されます。
埋葬料の金額は、5万円です。
埋葬費とは、埋葬料を受けられる方がいない場合に実際に埋葬を行った方に、埋葬料5万円の範囲内で実際に埋葬にかかった費用が支給される給付金です。
このように、健康保険には、業務外の病気、けが、出産、死亡に対して必要な給付を行っています。
健康保険制度について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。