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2026年4月から社会保険の扶養認定判定基準の見直し

2026年4月から社会保険の扶養認定判定基準の見直し


記事作成日:2026/05/31

2026年4月から社会保険の扶養認定判定基準の見直し

2026年4月から社会保険の扶養認定判定基準の見直し

「年収130万円の壁」とは、年収が130万円以上になった場合に、扶養から外れて社会保険に加入しなければならなくなる壁のことです。
社会保険に加入しないように年収を130万円未満に調整しようとしている方や、厚生年金保険料や健康保険料の負担をしないように調整している企業も現状多くあります。
この年収130万円の壁の基となる社会保険の扶養認定判定基準が、2026年4月1日から見直されました。
今回は、2026年4月からの社会保険の扶養認定判定基準の見直しについて解説していきます。
※本記事は2026年5月31日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 2026年4月から社会保険の扶養認定判定基準が収入見込みから労働契約(労働条件通知書)の内容に変更されます。
  • 契約に定めのない残業代など、契約段階で見込めない収入は原則として判定に含めないため、安心して働ける環境が整います。
  • 年収106万円の壁2026年10月をめどに賃金要件が撤廃され、企業規模要件も段階的に見直される予定です。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 配偶者やパート従業員の扶養認定の管理を行っている人事・労務担当者
☑ 年収130万円の壁を意識して勤務時間を調整しているパート・アルバイト従業員
☑ 人手不足の解消に向けて短時間労働者の活用を検討している経営者・事業主



1. 130万円の壁とは?

厚生年金保険、健康保険の社会保険では、被用者の配偶者や子供などで一定の収入を超えていない方は、被用者の扶養に入れるため社会保険料の負担が発生しません。
このような方の収入が増えて、扶養から外れて社会保険料の負担が発生する収入基準が年収130万円(被扶養者が60歳以上または障害者の場合180万円)になります。
そのため、この社会保険料の負担が発生する収入基準のことを、年収130万円の壁と呼んでいます。

また、年収130万円に達していなくても以下の条件をすべて満たした場合には、厚生年金保険、健康保険の社会保険への加入義務が発生するケースがあり、この収入基準のことを年収106万円の壁と呼びます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 月額賃金が8万8,000円以上(年収約106万円)であること
  • 雇用期間が継続して2か月を超える見込みであること
  • 学生ではないこと
  • 勤務先の被保険者の総数が常時51人以上であること

ただし、2026年10月をめどに上記の条件のうち月額賃金が8万8,000円以上の賃金要件は撤廃されるため、年収106万円の壁は無くなることになります。
また、常時51人以上の企業規模要件も、人数を減らしながら段階的に撤廃される予定です。

2. 2026年4月から社会保険の扶養認定判定基準の見直し

2026年4月以降、この年収130万円の壁に対する社会保険の扶養認定判定基準が見直されます。
2026年3月までは扶養認定の基準を収入見込みで判断していましたが、2026年4月以降は労働契約(労働条件通知書)の内容で判断することに変更になりました。
すなわち、労働契約書や労働条件通知書に基づく年間収入見込みが130万円未満であれば、原則として扶養内と認定されます。

また、2026年3月までは扶養認定の判定基準に含まれていた残業代や臨時収入などの変動的な収入は、原則として扶養認定の判定からは除外されます。

まとめ

2026年4月以降、130万円の壁の判定方法が、収入見込みから労働契約の内容へと変わります。
この改定により、パートやアルバイトなどの短時間労働者は、残業代などの収入の変動を気にせず働けるようになるのです。
また、企業側にとっても、人手不足の解消につながる可能性があります。

社会保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. これまでは実際の収入見込み額をもとに扶養認定を判断していましたが、2026年4月以降は労働契約書や労働条件通知書に記載された労働条件に基づく年間収入見込みで判断する方式に変更されます。
つまり、契約上の時給や所定労働時間から算出される年収が130万円未満であれば、原則として扶養内と認定されます。
また、契約に定めのない残業代など、契約時点では見込むことが難しい時間外労働の賃金は原則として判定に含めないため、繁忙期に一時的な残業が増えても、直ちに扶養から外れる心配は軽減されます。
A. 2026年4月以降は、契約に定めのない残業代など、契約段階では見込むことが難しい時間外労働の賃金は、原則として年間収入の判定に含めません。
そのため、労働契約書や労働条件通知書に基づく年間収入見込みが130万円未満であれば、一時的な残業代の加算で実際の年収が結果的に130万円を超えても、その超過が一時的で社会通念上妥当な範囲である限り、直ちに扶養から外れるわけではありません。
ただし、恒常的に残業が発生し労働契約自体が見直される場合は、再度判定が必要となる可能性がありますので注意が必要です。
A. 扶養認定の判定が労働契約の内容に基づいて行われるようになるため、パートやアルバイトの労働条件通知書や労働契約書の内容が正確かつ最新であることが重要になります。
所定労働時間や時給などの記載内容を改めて確認し、実態と乖離がないよう整備しておきましょう。
また、従業員への制度変更の周知も必要です。
扶養認定の判定方法が変わることで、これまで就業調整をしていた従業員がより柔軟に働ける可能性があるため、シフト編成や人員計画の見直しも検討するとよいでしょう。

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