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2026年4月から社会保険の扶養認定判定基準の見直し
記事作成日:2026/05/31
「年収130万円の壁」とは、年収が130万円以上になった場合に、扶養から外れて社会保険に加入しなければならなくなる壁のことです。
社会保険に加入しないように年収を130万円未満に調整しようとしている方や、厚生年金保険料や健康保険料の負担をしないように調整している企業も現状多くあります。
この年収130万円の壁の基となる社会保険の扶養認定判定基準が、2026年4月1日から見直されました。
今回は、2026年4月からの社会保険の扶養認定判定基準の見直しについて解説していきます。
※本記事は2026年5月31日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 配偶者やパート従業員の扶養認定の管理を行っている人事・労務担当者
☑ 年収130万円の壁を意識して勤務時間を調整しているパート・アルバイト従業員
☑ 人手不足の解消に向けて短時間労働者の活用を検討している経営者・事業主
厚生年金保険、健康保険の社会保険では、被用者の配偶者や子供などで一定の収入を超えていない方は、被用者の扶養に入れるため社会保険料の負担が発生しません。
このような方の収入が増えて、扶養から外れて社会保険料の負担が発生する収入基準が年収130万円(被扶養者が60歳以上または障害者の場合180万円)になります。
そのため、この社会保険料の負担が発生する収入基準のことを、年収130万円の壁と呼んでいます。
また、年収130万円に達していなくても以下の条件をすべて満たした場合には、厚生年金保険、健康保険の社会保険への加入義務が発生するケースがあり、この収入基準のことを年収106万円の壁と呼びます。
ただし、2026年10月をめどに上記の条件のうち月額賃金が8万8,000円以上の賃金要件は撤廃されるため、年収106万円の壁は無くなることになります。
また、常時51人以上の企業規模要件も、人数を減らしながら段階的に撤廃される予定です。
2026年4月以降、この年収130万円の壁に対する社会保険の扶養認定判定基準が見直されます。
2026年3月までは扶養認定の基準を収入見込みで判断していましたが、2026年4月以降は労働契約(労働条件通知書)の内容で判断することに変更になりました。
すなわち、労働契約書や労働条件通知書に基づく年間収入見込みが130万円未満であれば、原則として扶養内と認定されます。
また、2026年3月までは扶養認定の判定基準に含まれていた残業代や臨時収入などの変動的な収入は、原則として扶養認定の判定からは除外されます。
2026年4月以降、130万円の壁の判定方法が、収入見込みから労働契約の内容へと変わります。
この改定により、パートやアルバイトなどの短時間労働者は、残業代などの収入の変動を気にせず働けるようになるのです。
また、企業側にとっても、人手不足の解消につながる可能性があります。
社会保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。