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2026年4月からの在職老齢年金制度の支給停止基準額の大幅な引き上げについて

2026年4月からの在職老齢年金制度の支給停止基準額の大幅な引き上げについて


記事作成日:2026/06/21

2026年4月からの在職老齢年金制度の支給停止基準額の大幅な引き上げについて

2026年4月からの在職老齢年金制度の支給停止基準額の大幅な引き上げについて

現在や今後の日本では、少子高齢化もあり高齢者の就労機会が拡大しています。
その中でネックになっていたのは、働くと年金がカットされる在職老齢年金制度の存在です。
この在職老齢年金制度の支給停止基準額が、2026年4月から大幅に緩和されました。
今回は、2026年4月から適用されている在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げについて解説していきます。
※本記事は2026年6月21日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 在職老齢年金とは、給与と年金の合計が支給停止基準額を超えると年金が一部カットされる制度です。
  • 2026年4月から支給停止基準額が51万円から65万円へと14万円も大幅に引き上げられました。
  • 引き上げの背景には高齢者の就労意欲の阻害防止少子高齢化による人手不足への対応があります。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 60歳以降も働きながら年金を受給する予定の高齢従業員の方
☑ 高齢者の雇用継続や人手不足対策を検討している企業の経営者・人事担当者
☑ 在職老齢年金の仕組みや最新の制度改正を把握しておきたい総務・労務担当者



1. 在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、給与収入を得ながら老齢厚生年金を受給する方が、年金受給額と賃金の合計額が一定基準額(支給停止基準額)を超えた場合に年金額の一部または全部が支給停止される制度のことです。
この支給停止基準額は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額によって決まります。

老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止基準額以下の場合は、在職老齢年金額による支給調整はなく、年金額は全額支給されます。
一方、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止基準額を超える場合には、在職老齢年金により年金額は調整されるのです。

調整後の年金受給月額は、以下の計算式で計算されます。

在職老齢年金による調整後の年金受給月額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止基準額)÷2

2. 2026年4月からの支給停止基準額

在職老齢年金の支給停止基準額は、毎年の見直し対象です。
2025年度3月までの在職老齢年金の支給停止基準額は51万円でしたが、2026年4月からは65万円となり一気に14万円も引き上げられました。
その前の年の2024年度3月までの在職老齢年金の支給停止基準額は50万円でしたので、前年度の上げ幅1万円と比較して、今回の上げ幅は例年に比べてかなり大きいものとなりました。

3. 支給停止基準額の大幅な引き上げの背景

今年度の在職老齢年金の支給停止基準額の大幅引き上げは、以下の背景が考えられます。

(1) 高齢者の就労意欲を阻害しないため

今までは一定以上働くと年金額が減額されるため、高齢者の就労意欲を阻害して働くことを控える高齢者が多かったのが現実です。

(2) 人手不足への対応

少子高齢化による労働力人口の減少により、人手不足の企業が多くあります。
在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げにより、高齢者にとって働き続けやすい環境を整えることができます。

(3) ライフスタイルの変化

今までは定年後は年金生活が前提でしたが、年金だけでは生活が難しくなっていることなどにより、できるだけ長く働きながら年金を受給するライフスタイルの変化も背景の一つです。

まとめ

このように、2026年4月から在職老齢年金制度の支給停止基準額が引き上げられました。
これにより、働きながら年金を受給する高齢者が増えていくことが考えられます。

高齢者の活用などによる人手不足の解消などについて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 基本月額とは、老齢厚生年金の年金額(加給年金額や繰下げ加算額を除く)を12で割った月額のことです。
総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額に直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えたものです。
つまり、毎月の給与だけでなく賞与も含めた報酬全体が在職老齢年金の支給停止判定に影響します。2026年4月からはこの2つの合計が65万円以下であれば、年金は全額支給されることになります。
A. これまでの支給停止基準額51万円では、例えば老齢厚生年金の基本月額が月10万円で総報酬月額相当額が月42万円(合計52万円)の方は年金が一部カットされていました。
しかし、基準額が65万円に引き上げられることで、同じ条件の方は年金が全額支給されるようになります。
特に、定年後も役職付きで一定の給与を得ている方や、再雇用で比較的高い賃金を受け取っている方にとって、年金カットを気にせず働ける範囲が大きく広がります。
A. 在職老齢年金の支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金(国民年金部分)は支給停止の対象外です。
そのため、老齢基礎年金は給与収入の額にかかわらず全額受給できます。
また、老齢厚生年金のうち加給年金額や経過的加算額についても、在職老齢年金による支給停止の計算には含まれません。
支給停止の判定に使われるのは、あくまで老齢厚生年金の報酬比例部分の基本月額と総報酬月額相当額の合計です。

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