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ホワイトハラスメントについて

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記事作成日:2026/06/30

ホワイトハラスメントについて

ホワイトハラスメントについて

近年の働き方改革により、長時間労働対策やパワハラなどのハラスメント対策は企業に浸透していきました。
そのため、上司は部下のことを考えた慎重なコミュニケーションが重視されて、パワハラやセクハラなどに対しては十分に注意をしなければならない環境になりました。
このような環境の中で、新たに注目されているハラスメントがホワイトハラスメントです。
今回は、ホワイトハラスメントとはどのようなハラスメントかや、注意しなければならないことについて解説していきます。
※本記事は2026年6月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • ホワイトハラスメントとは、ハラスメントを避けるための過剰な気遣いや遠慮により従業員の成長機会を奪う行為です。
  • ミスを指摘しない、重要な仕事を任せないなどの具体的事例があり、従業員の退職リスクにもつながる問題です。
  • 防止には配慮と機会提供のバランス建設的なフィードバック、上司向け研修での適切な関わり方の習得が重要です。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ パワハラを意識するあまり部下への指導に悩んでいる管理職・上司
☑ ハラスメント対策と人材育成の両立を目指す人事担当者
☑ 職場のコミュニケーション改善や離職防止に取り組みたい経営者



1. ホワイトハラスメントとは?

ホワイトハラスメントとは、怒ることや強く指導することによるハラスメントを避けるため、過剰な気遣いや遠慮をすることによって従業員などの成長機会や業務機会を奪ってしまう行為のことです。
具体的には、部下に対して必要な指導やフィードバックをしなかったり、負荷のある仕事を意識的に頼まなかったりすることです。

このように過剰な気遣いや遠慮をすることは、一見働きやすい環境が整っているように見えます。
しかし、当の従業員にとっては、成長する機会や力を発揮する機会を得られないため、危機感から退職につながっていく可能性もあるのです。

2. 具体的なホワイトハラスメントの事例

実際のホワイトハラスメントの事例は、以下のような行為です。

  • ミスをしても注意されない
    仕事の上でミスをした場合でも、指摘されなかったり、次から気をつけるようにと言うだけで、ミスした原因を追究することや改善するための提案を行わない行為。
  • 重要な仕事をまかされない
    大変な仕事をさせるにはまだ早いからや、無理は押し付けられないからという理由で、責任のある仕事はまかされず単純な仕事ばかり振られる行為。
  • 必ず定時で退出させる
    従業員が残業したくても、上司が残業代や管理責任を恐れて必ず定時で退出させる行為。
  • 褒めることしかしない
    仕事のフィードバックなどに対して、褒めることしかせずに、問題点や的確なアドバイスや必要な指摘を一切しない行為。

3. ホワイトハラスメントの防止策

ホワイトハラスメントを防止するには、以下のような策が考えられます。

  • 配慮と機会提供のバランス
    従業員に対して負担にならないようにと決めつけるのではなく、従業員が何を望んでいるのかを意思確認することで、配慮と機会提供のバランスをとることが大切です。
  • 建設的なフィードバック
    フィードバックは、ただダメ出しをすることや褒めることだけでなく、次回がよりよくなるような未来的で建設的なフィードバックが大切です。感情的にならずに、事実に基づいた改善点を指摘することも重要になります。
  • 研修などで従業員への適切な関わり方を学ぶ
    上司向けへのハラスメント研修の場などで、従業員に対する禁止事項だけでなく、適切な関わり方についても学ぶことが必要です。

まとめ

このように、パワハラなどのハラスメントを意識するあまり、従業員に対して過剰な気遣いや遠慮をするホワイトハラスメントのような新たなハラスメントが問題になっています。

従業員に対するハラスメントについて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. パワハラは威圧的な言動や過大な要求などにより従業員に精神的・身体的苦痛を与える行為です。
一方、ホワイトハラスメントはパワハラを恐れるあまり、必要な指導や業務の割り当てを避けることで従業員の成長機会を奪ってしまう行為です。
どちらも従業員に悪影響を及ぼしますが、ホワイトハラスメントは一見すると優しい対応に見えるため、問題が表面化しにくいという特徴があります。上司は適切な指導とハラスメントの境界を理解し、バランスのとれた関わり方をすることが重要です。
A. 現時点では、ホワイトハラスメントを直接規制する法律はありません。
しかし、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)では、企業にハラスメント防止措置を講じる義務が課されており、その一環として職場環境の適正化が求められています。
また、過度に業務を与えないことが「過小な要求」としてパワハラの類型に該当する可能性もあります。法的な明文規定がないからといって放置するのではなく、従業員の成長や働きがいを損なわないよう、社内でルールや研修を整備することが大切です。
A. まず、管理職向けの研修を実施し、ハラスメントにならない適切な指導方法やフィードバックの仕方を学ぶ機会を設けることが重要です。
次に、定期的な1on1ミーティングなどを通じて従業員本人の意向やキャリア目標を確認し、配慮と機会提供のバランスをとることが求められます。
さらに、社内のハラスメント相談窓口を整備し、ホワイトハラスメントについても相談できる体制を構築することで、問題の早期発見と対応が可能になります。就業規則にも適切な指導に関する方針を明記しておくとよいでしょう。

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