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育児休業中の社会保険料と子ども子育て支援金の扱い
記事作成日:2026/07/29
育児休業とは、育児と仕事を両立して安心して子育てを行えるための制度です。
この育児休業の期間は、経済的な負担を軽減できるように社会保険料が免除されています。
また、2026年度から新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる予定ですが、この支援金についても育児休業期間中の取り扱いが注目されています。
今回は、育児休業中の社会保険料と子ども子育て支援金の扱いについて解説をしていきます。
※本記事は2026年7月29日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 従業員の育児休業中の社会保険料の取り扱いを確認したい人事・労務担当者
☑ 子ども・子育て支援金制度の概要を正確に把握したい経営者・事業主
☑ 育児休業の取得を検討しており社会保険料の負担が気になる従業員の方
育児休業期間中の社会保険料免除とは、一定の条件を満たした場合、健康保険料や厚生年金保険料が免除される制度です。
育児休業期間中の社会保険料免除は、従業員負担分のみならず会社負担分についても免除されます。
育児休業中は給与が支給されないもしくは減額されるケースが多いため、毎月の給与や賞与から天引きされる社会保険料を支払うと生活への影響は免れません。
そのため、育児休業期間中の従業員には、社会保険料が免除される仕組みが設けられているのです。
健康保険、厚生年金保険に加入している従業員が育児休業期間中に社会保険料が免除になるのは、育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までです。
また、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、開始した日の属する月内に14日以上の育児休業等を取得した場合、その月の社会保険料も免除されます。
休業期間中に就業の予定がある場合は、就業日は期間に含まれません。
また、土日などの休日は、期間に含みます。
育児休業期間中に社会保険料が免除された場合であっても、その期間は厚生年金保険の被保険者期間として扱われ、保険料を納付したものと同様に扱われます。
そのため、育児休業等を理由として将来の厚生年金の額が不利になることがないように配慮された仕組みになっています。
ただし、標準報酬月額や賃金水準の変動など他の要因により年金額は変動しうる点には留意が必要です。
子ども・子育て支援金制度とは、児童手当の拡充や育児支援施策など、子育て世帯への支援全般の財源確保を目的として2026年度から導入される制度です。
子ども・子育て支援金は公的医療保険の加入者全体で広く負担する仕組みのため、公的医療保険の保険料とあわせて徴収される想定です。
そのため、健康保険や厚生年金の加入者は、基本的に社会保険料と一緒に天引きされることになります。
具体的な徴収方法や運用の詳細については、今後公表される厚生労働省・保険者の案内で確認する必要があります。
子ども・子育て支援金は公的医療保険の仕組みを利用して徴収される想定のため、育児休業期間中に社会保険料が免除される場合には、連動して支援金の負担も生じないという考え方が一般的に想定されています。
ただし、育児休業期間中の子ども・子育て支援金の具体的な取り扱い(免除の有無や対象範囲)について、現時点で確定した詳細な法令・通達をすべて確認できているわけではありません。
制度の施行に伴い、最新の公的情報を確認しながら運用判断をしていただくことをおすすめします。
このように、育児休業期間中は社会保険料が労使ともに免除される仕組みが整っており、2026年度から導入される子ども・子育て支援金についても、社会保険料と連動した取り扱いが想定されています。
従業員の育児休業や介護休業などについて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。