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雇用保険料について

雇用保険料について


記事作成日:2026/07/29

雇用保険料について

雇用保険料について

雇用保険とは、失業した場合や、育児休業中、介護休業中などに対して一定の給付を行うなど、働く人々の生活を支える重要な社会保険制度の一つです。
雇用保険の被保険者は、毎月給与から雇用保険料が天引きされます。
今回は、雇用保険料の仕組みや計算方法、料率改正、会社が注意すべきポイントなどについて解説していきます。
※本記事は2026年7月29日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 雇用保険は失業した場合の基本手当のほか育児休業給付・介護休業給付などを行う制度で、原則として「同一事業主に31日以上の雇用見込み」かつ「週20時間以上勤務」する労働者が被保険者となります
  • 雇用保険料は賃金総額×雇用保険料率で算出され、料率は一般の事業・農林水産・清酒製造の事業・建設の事業の3区分に分かれ、雇用情勢等を踏まえて見直しが行われます
  • 料率改正時には給与計算ソフトの設定変更従業員への周知会社負担額の変動確認など実務上の対応を確実に行う必要があります

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 雇用保険料の計算方法を正しく理解したい給与計算担当者
☑ 今後の雇用保険料率の改定動向と実務対応を確認したい人事・総務担当者
☑ 雇用保険料の事業主負担や仕組みを把握しておきたい中小企業の経営者



1. 雇用保険とは?

雇用保険とは、雇用保険法に基づく制度であり、労働者が失業した際や、育児、介護、教育訓練などに一定の給付を行い、生活の安定と雇用の安定を支援する制度です。
労働者を一人でも雇用している事業所は、原則雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険の適用事業所に勤務する従業員は、パートやアルバイトなど雇用形態を問わず以下の条件を満たした場合に雇用保険の被保険者となります。

  • 雇用期間が31日以上の見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険では、主に以下の給付を行っています。

  • 基本手当(失業保険)
  • 育児休業給付
  • 介護休業給付
  • 教育訓練給付
  • 就職促進給付
  • 高年齢雇用継続給付

2. 雇用保険料の仕組み

雇用保険の被保険者は、毎月の給与や賞与から天引きされる形で雇用保険料を支払わなければなりません。
雇用保険料は労働者だけでなく事業主も一定割合を支払い、健康保険料や厚生年金保険料とは異なり、労働者負担分と事業主負担分の保険料率が異なるのが特徴です。
また、雇用保険料率は事業の種類によって異なり、次の3区分に分けられます。

  • 一般の事業
  • 農林水産・清酒製造の事業
  • 建設の事業

雇用保険料は、雇用保険法上の「賃金」に該当する賃金総額に、事業区分ごとに定められた雇用保険料率を乗じて算出します(賃金総額×雇用保険料率)。
雇用保険料率は、雇用情勢等を踏まえて必要に応じて見直しが行われます。最新の雇用保険料率については、厚生労働省の公表内容をご確認ください。

3. 雇用保険料について会社が注意すべきポイント

雇用保険料率は雇用情勢等を踏まえて見直される場合がありますので、会社は雇用保険料率改正時には以下の点に注意しなければなりません。

給与計算ソフトや勤怠システムの設定変更
雇用保険料率が変更されることを早めに確認しておき、忘れずに給与計算ソフトや勤怠システムの設定を変更しなければなりません。

従業員への周知
雇用保険料率が変更されると、給与から天引きされる雇用保険料の金額も変わってきますので、従業員へ周知しておく必要があります。

会社への影響
雇用保険料率が変更されるということは、従業員のみならず会社が支払う雇用保険料も変わってきますので注意が必要です。

まとめ

このように、働く人々の生活を支える社会保険制度である雇用保険に対する雇用保険料は、労働者負担分と事業主負担分ともに、雇用情勢等を踏まえて見直される場合があります。

雇用保険料を含む社会保険料などについて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 雇用保険料率は労働者負担分と事業主負担分に分かれており、事業主負担分のほうが高く設定されています。
これは、事業主負担分には失業等給付に充てる保険料に加え、雇用安定事業や能力開発事業といった「雇用保険二事業」の費用が含まれているためです。雇用保険二事業は雇用の安定や労働者の能力開発を目的とした事業であり、その費用は全額事業主が負担する仕組みとなっています。健康保険料や厚生年金保険料が労使折半であるのとは異なる、雇用保険独自の特徴です。
A. 雇用保険料の計算対象となる賃金には、基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、賞与など、労働の対償として事業主が労働者に支払うものが幅広く含まれます。
一方、退職金、結婚祝金や見舞金などの恩恵的な給付、出張旅費、制服・作業着の支給などは、原則として賃金に該当しないため、雇用保険料の計算対象にはなりません。役員報酬は一般に賃金に含まれませんが、雇用保険法上の「労働者」に該当すると認められる場合には、例外的に賃金として扱われることがあります。通勤手当が対象に含まれる点は社会保険料の計算と同様ですが、見落としやすいため注意が必要です。
A. 雇用保険料率は原則として毎年4月1日に見直され、年度の途中で変更されることは通常ありません。
ただし、過去には雇用情勢の急激な変化に対応するため、年度途中に弾力条項が適用されて料率が変更された例もあります。会社としては、毎年3月頃に厚生労働省から発表される翌年度の雇用保険料率を確認し、4月支給分の給与から正しい料率で計算できるよう、給与計算ソフトの設定変更を早めに行うことが重要です。

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