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賃金台帳とは?

賃金台帳とは?


記事作成日:2026/08/29

賃金台帳とは?

賃金台帳とは?

賃金台帳とは、労働基準法において企業が作成、保存を義務付けられている従業員に支払った賃金の内容を記録する重要帳簿のことです。
賃金台帳は企業と従業員の労働条件に関する公的な記録であり、給与計算や年末調整、社会保険の手続きなどの労務管理に欠かせない帳簿でもあります。
賃金台帳は労働基準法を遵守しているかを証明する帳簿であり、労働基準監督署の調査が入った場合に、必ずチェックが入ると考えられる非常に重要な法定帳簿です。
今回は、賃金台帳の概要や具体的な記載事項、作成対象者、保存期間、作成上の注意点について解説していきます。
※本記事は2026年8月29日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 賃金台帳は労働基準法第108条で作成・保存が義務付けられた労働三帳簿の一つで、事業場単位で作成が必要です。
  • 記載事項は氏名・性別・賃金計算期間・労働時間数・時間外労働時間数・賃金の種類ごとの額・控除額など10項目が必須です。
  • 保存期間は最後に記載した日から5年間ですが、経過措置により当分の間は3年間でも問題ないとされています。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 賃金台帳の作成方法や記載項目を正しく理解したい総務・人事担当者
☑ 労働基準監督署の調査に備えて帳簿を整備したい経営者・事業主
☑ 初めて従業員を雇い法定帳簿の準備が必要な創業間もない企業の担当者



1. 賃金台帳とは

賃金台帳とは、労働基準法第108条に定義された労働者ごとの賃金支払状況を記録する法定帳簿のことです。
賃金台帳は、労働者名簿や出勤簿とともに労働三帳簿と呼ばれています。
また、賃金台帳は、賃金未払いや不適切な控除がないかの確認や、社会保険や雇用保険の算定基礎、労働保険料の確定申告などの資料として使用することを目的としています。
賃金台帳は、企業単位でなく事業場単位で作成しなければなりません。

2. 賃金台帳の記載事項

賃金台帳には、労働基準法で以下の項目を必ず記載しなければならないと定められています。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働時間数
  • 深夜労働時間数
  • 休日労働時間数
  • 基本給や各種手当など賃金の種類ごとの額
  • 控除項目ごとの控除額

3. 賃金台帳の対象となる労働者

賃金台帳の作成の対象となる労働者は、正社員のみならずパートやアルバイト、契約社員、嘱託社員、日雇い労働者など、雇用形態を問わず対象になります。
一方、労働基準法に定められた労働者に該当しない個人事業主や業務委託契約の相手方については、賃金台帳を作成する必要はありません。

4. 賃金台帳の保存期間

賃金台帳の保存期間は、最後に記載した日を起算日として5年間です。
以前の賃金台帳の保存期間は3年間でしたが、2020年の労働基準法の改正により現在は5年間に延長されています。
ただし、2026年現在経過措置として当分の間は、賃金台帳の保存期間は3年間でも問題ないとしています。

賃金台帳の保存方法は紙でも電子データでもどちらでもかまいませんが、労働基準監督署の調査などに対応できるようにいつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。

5. 賃金台帳に関する注意点

賃金台帳に記載された労働時間や残業時間は、タイムカードや勤怠管理システムと一致していなければなりません。
賃金台帳とタイムカードや勤怠管理システムと相違があった場合には、未払い残業代や労務トラブルにつながる可能性があります。
また、最低賃金額や社会保険料率が法律改正により変わることがありますので、賃金台帳の項目が最新の状態になっているかをチェックすることが必要です。

まとめ

賃金台帳とは、労働基準法で定められた労働者ごとの基本情報が記載されている帳簿のことです。
また、賃金台帳の作成、保存は、労働基準法により義務付けられています。

賃金台帳などの帳簿について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 賃金台帳と給与明細は異なるものです。給与明細は従業員に交付する書類であり、毎月の支給額や控除額を通知する目的で作成されます。一方、賃金台帳は労働基準法第108条に基づき企業が作成・保存を義務付けられた法定帳簿であり、労働日数や労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数など給与明細には通常記載されない項目も含まれます。給与明細だけでは賃金台帳の代わりにはなりませんので、必ず別途作成する必要があります。
A. 賃金台帳の作成・保存義務に違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署の調査(臨検監督)の際に賃金台帳は必ず確認される重要書類です。賃金台帳が未作成であったり、記載内容に不備があったりすると、是正勧告を受けるだけでなく、未払い残業代の請求や労務トラブルに発展するリスクもあります。法令を遵守し、正確な賃金台帳を整備しておくことが重要です。
A. 賃金台帳は、本社や支店、工場、店舗など、それぞれの事業場ごとに作成しなければなりません。例えば、本社のほかに3つの支店がある企業であれば、本社分と各支店分の合計4つの賃金台帳を作成する必要があります。これは労働基準法が事業場単位での適用を原則としているためです。ただし、本社で一括して給与計算を行っている場合でも、各事業場で賃金台帳をいつでも閲覧できる状態にしておくことが求められます。

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