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一人親方、事業主の労災加入

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『特別加入』すれば、治療費のほか
休業給付も受けられます。

トラスト社会保険労務士法人では、一人親方、中小事業主の労災加入の手続を行っております。

特別加入とは、次のような制度のことです。 労災保険は、仕事中の労働者のケガや病気等(業務災害)をはじめ、通勤途中で事故(通勤災害)にあった場合などに、国が被災労働者に対して保険給付を行う制度ですが、この労災保険は、事業主・自営業者は加入することができません。

しかし、建設業等の一人親方や中小事業主にあっては、実態として労働者と同様に業務を従事することがあるため、一定の要件を満たせば加入することができる『特別加入』という制度があります。加入すれば、治療費のほか休業給付も受けられます。

保険料が高いと思われがちな同制度ですが、建設業の場合と小売業の場合の保険料を以下のようなケースで比較してみましょう。

給付基礎日額を10,000円にした場合
 ● 建設業の役員  ・・・  年間保険料 65,700円
 ● 建設業の役員  ・・・  年間保険料 43,800円
 ● 小売業の役員  ・・・  年間保険料 10,950円
となっています。
※ただし、組合に加入していただきますので、入会金10,000円、月会費2,000円~3,000円必要となります。
組合への入会、加入手続、毎年の更新手続など、私たちにお任せ下さい。

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