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初めて従業員を雇う際に必要な手続き

新たな従業員を雇う場合の入社の手続きとは?
「従業員の雇用保険と社会保険の加入」


記事作成日:2023/1/16

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 新たな従業員を雇う場合、入社の手続きが発生します。
今回は初めて手続きをする方でも分かるように、入社の手続きについて詳しく解説をしていきたいと思います。

1、雇用保険加入の手続き

 まず必要なのは、雇用保険加入の手続きです。
雇用保険は、下記の条件を全て満たす場合に加入する必要があります。

① 31日以上働く見込みがあること
② 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
③ 学生ではないこと

フルタイム従業員はもちろん、パート従業員でも上記に当てはまる場合は手続きが必要です。

<必要な手続き>

 「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用日の翌月10日までに管轄のハローワークへ提出します。提出する際に、従業員のマイナンバーと雇用保険被保険者番号を記入しますので、あらかじめ従業員に確認しておくと良いでしょう。

2、社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の手続き

 次に必要なのは、社会保険加入の手続きです。
こちらの手続きをすることで、従業員に新たな健康保険被保険者証が発行されます。

社会保険は、下記の条件をいずれか満たす場合に加入する必要があります。

① 常時雇用されている(フルタイム)従業員
② 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1ヶ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

フルタイムが週40時間の場合、パートでも週30時間以上働く従業員は強制的に加入すると覚えておいて問題ないでしょう。

しかし、週30時間未満のパート従業員でも下記条件に全て当てはまる場合、例外として社会保険に加入となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 常時雇用される従業員数が100人を超える事業所※

※令和6年10月より、⑤の要件は「常時雇用される従業員数が50人を超える事業所」に変更となります。

<必要な手続き>

 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、雇用してからの5日以内に管轄の年金事務所へ提出します。提出する際に、従業員のマイナンバーもしくは基礎年金番号を記入しますので、あらかじめ従業員に確認しておくと良いでしょう。

さらに、入社した従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も同時に、管轄の年金事務所へ提出しましょう。

まとめ

 以上、新たな従業員を雇う場合の入社手続きについてご紹介しました。
また今回ご紹介した従業員が雇用保険と社会保険に加入するにあたり、事業所の労働保険と社会保険の新規適用届の提出をする必要があります。事業所の新規適用届については、こちらの記事をご参照下さい。

記事:初めて従業員を雇う際に必要な手続き「会社の労働保険と社会保険の新規適用」

一人雇うだけで多くの手続きが発生します。さらに提出期限も短く、種類によって提出先が異なるため、慣れるまでややこしく感じることもあるでしょう。初めの一歩から丁寧にサポートさせていただきますので、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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