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産休・育休中の社会保険料免除について

産休・育休中の社会保険料免除について


記事作成日:2023/12/21

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厚生年金保険、健康保険の被保険者は、毎月の給与時と賞与時に厚生年金保険保険料と健康保険保険料の社会保険料を事業主と折半で支払わなければなりません。
ただし、産前産後休業期間中や育児休業等期間中については、一定の要件を満たした場合に被保険者と事業主の社会保険料が免除されます。
今回は、産休・育休中の社会保険料免除の要件や、免除期間などについて詳しく解説していきます。

1.産前産後休業とは?

産前産後休業とは、女性の労働者の出産予定日を基準とした産前休業と産後休業のことです。
労働基準法第65条では、産前(出産日は産前に含む)は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間就業させることはできないとしています。
産前休業は、労働者本人が請求した場合に就業させてはいけない期間です。
また、産後休業については、6週間は強制的に休業させないといけない期間になり、6週間を越えた後は労働者本人が請求して、医師が問題ないと認めた業務には就かせることはできます。
産後休業の出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、死産や流産も含まれます。

2.産前産後休業期間の社会保険料免除

被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより、被保険者分、事業主分両方の厚生年金保険料、健康保険料の支払いが免除されます。
社会保険料の免除は、産前産後休業期間中の給与が有給か無給かは問われません。

3.産前産後休業期間の社会保険料免除期間

社会保険料が免除される期間は、産前産後休業の開始月から終了日の翌日の属する月の前月までです。
ただし、産前産後休業の終了日が月の末日の場合の社会保険料が免除される期間は、産前産後休業の開始月から産前産後休業の終了月までになります。
産前産後休業期間中は社会保険料が免除されますが、将来の年金額を算出する際には保険料納付済期間として扱われます。

4.育児休業とは?

育児休業とは、育児・介護休業法に定められた原則1歳未満(保育所に入所できないなどの一定の条件を満たす場合は最長で2歳)のこどもを養育するための休業制度です。
仮に会社の就業規則に育児休業に関する規定がない場合でも、会社側は休業の申し出を拒否することはできません。
また、子が1歳になるまでの育児休業は、分割して2回取得することが可能です。

(1)産後パパ育休
産後パパ育休とは、出生時育児休業の通称であり、男女とも仕事と育児を両立できるように育児休業とは別に取得できる休業です。
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。
労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

5.育児休業期間の社会保険料免除

育児・介護休業法による育児休業は、原則1歳未満(一定の条件を満たす場合は最長で2歳)までの休業制度です。
この育児・介護休業法による育児休業期間は、事業主が年金事務所に申し出ることにより、被保険者分、事業主分両方の厚生年金保険料、健康保険料の支払いが免除されます。
それに加えて、3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業の場合であれば、被保険者分、事業主分両方の厚生年金保険料、健康保険料の免除が可能です。
すなわち、会社が就業規則などに育児休業を3歳までという規則を定めていた場合は、その休業に基づいて社会保険料が免除されることになるのです。

6.育児休業期間の社会保険料免除期間

毎月の報酬に対する社会保険料免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
また、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同じ月の場合であっても、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は社会保険料が免除になります。
育児休業等の取得期間は、賞与に対する社会保険料についても免除されます。
ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除になりますので注意が必要です。
育児休業等の取得期間中は社会保険料が免除されますが、将来の年金額を算出する際には保険料納付済期間として扱われます。

まとめ

このように、従業員の産前産後休業期間中や育児休業等期間中は、被保険者分、事業主分両方の社会保険料が免除されます。
産前産後休業期間中や育児休業等期間中の社会保険料について詳しく知りたいことがあれば、是非当事務所にご相談ください。

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