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従業員数101人以上の事業所様必読!-2022年10月~社会保険適用拡大へ-

従業員数101人以上の事業所様必読!-2022年10月~社会保険適用拡大へ-


記事作成日:2022/12/26 / 最終更新日:2026/9/24

従業員数101人以上の事業所様必読!-2022年10月~社会保険適用拡大へ-

従業員数101人以上の事業所様必読!-2022年10月~社会保険適用拡大へ-

今年2022年10月より、社会保険の適用範囲が拡大となります。
これまでは、従業員数501名以上の企業が対象でしたが、101名以上の従業員を抱える企業も対象になるとの事で、多少のざわつきが起こっております。
実際弊社お客様より、この件に関してお問い合わせを頂く回数も徐々に増えてきております。特に、パートさんやアルバイトさんを多く抱える企業にとって、この適用拡大は人件費に大きな影響を与える変更であることは間違いありません。

下記に要件を纏めておきますので、簡単ご覧ください。
※本記事は2022年12月26日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


現在 従業員数501名以上

2022年10月~従業員数101名以上

2024年10月~従業員数51名以上


以上の企業が適用拡大の範囲となります。
上記に当てはまる企業でお勤めの方で、以下すべてに当てはまると社会保険加入が義務となります。

1、週の所定労働時間が20時間以上
2、月額賃金が8.8万円以上
3、2か月を超える雇用の見込みがある
4、学生ではない


如何でしょうか。
2022年10月からは、従業員数101名以上の企業にお勤めの方で尚且つ、上記4つ全てに当てはまると社会保険への加入が可能になります。

これまでは週の所定労働時間が30時間(正確には正社員の所定労働時間の3/4時間以上)でしたが、より社会保険への加入条件が緩和された形となります。

今回の記事の3行要約

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  • 2022年10月から社会保険の適用拡大が進み、対象が従業員数501人超から101人以上の企業へ広がった。
  • 加入の対象になるのは週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないのすべてを満たす方。
  • それまでの週30時間(正社員の4分の3)という基準から緩和され、パート・アルバイトの加入が広がった。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ パート・アルバイトの社会保険加入を検討している経営者・事業主
☑ 適用拡大による人件費への影響を把握したい人事・労務担当者
☑ 自分が加入対象になるか知りたい短時間労働者の方


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よくある質問

A. 本記事は執筆時点(2022年12月)の制度をもとにしているため、企業規模要件の数字が現在とは異なります。2026年9月時点の状況は次のとおりです。
企業規模要件は、記事中で予告していたとおり2024年(令和6年)10月から51人以上に拡大され、これが現行の基準です。厚生年金保険の被保険者数で判定します。
さらに、令和7年(2025年)6月に成立した年金制度改正法により、企業規模要件を段階的に縮小して最終的に撤廃することが決まっています。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へ順次拡大され、2035年10月に企業規模要件が撤廃される予定です。
また、記事中の要件のうち月額賃金8.8万円以上という賃金要件は、令和8年(2026年)10月に撤廃される予定とされています。週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、学生でないことという要件は引き続き必要です。
最新の要件は日本年金機構のウェブサイトでご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。
A. 週の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等により、その方が通常の週に勤務すべきものとされている時間をいいます。実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定められた時間で判定します。
したがって、時間外労働(残業)の時間は原則として含まれません。
所定労働時間が週単位で定まっていない場合は、1か月単位で定められているときは1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定し、1年単位で定められているときは1年間の所定労働時間を52で除して算定するとされています。
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、その周期における1週間の所定労働時間の平均によって算定します。
A. 厚生年金保険の被保険者の総数で数えます。短時間労働者は含めず、共済組合員は含めるとされています。パート・アルバイトを含めた全従業員数ではない点に注意が必要です。
法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数を合計します。事業所ごとではなく、法人全体で判定することになります。個人事業所の場合は、適用事業所単位で数えます。
また、1年のうち6か月以上、基準の人数となることが見込まれるかどうかで判定するとされています。
なお、基準に満たない企業でも、被保険者の同意にもとづく事業主の申し出により、短時間労働者を加入対象とする「任意特定適用事業所」になることができます。

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