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初めて従業員を雇う際に必要な手続き

初めて従業員を雇う際に必要な手続き
「会社の労働保険と社会保険の新規適用」


記事作成日:2023/1/16 / 最終更新日:2026/9/24

初めて従業員を雇う際に必要な手続き

初めて従業員を雇う際に必要な手続き

 事業主として初めて従業員を雇う際、必要な手続きが多くあります。
最初はややこしくて手続き漏れをしないか不安ですよね。
本記事では抑えておくべき手続きの一歩目をご紹介したいと思います。
これから従業員を雇う予定の事業主の方は、最後までぜひご覧ください。
※本記事は2023年1月16日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 従業員を雇ったら、まず労働保険(労災保険+雇用保険)の手続きが必要。法人・個人事業(農林水産業を除く)を問わず、すべての事業所が適用事業所となる。
  • 労働保険 保険関係成立届は10日以内に労働基準監督署へ、雇用保険適用事業所設置届は10日以内にハローワークへ提出する。
  • 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は法人なら業種・規模を問わず強制適用。新規適用届を5日以内に年金事務所へ提出する。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 初めて従業員を雇う予定の経営者・個人事業主
☑ 会社設立後の労働保険・社会保険の新規適用手続きを確認したい方
☑ 提出先や期限を抜け漏れなく押さえたい総務・人事のご担当者



1、労働保険

 まず、従業員を雇うにあたって必ず加入しなければならないのは労働保険です。 労働保険とは、労災保険+雇用保険のことを指し、法人・個人事業(農林水産業を除く)問わず、すべての事業所が適用事業所となります。

<必要な手続き>

労災保険

 労働保険 保険関係成立届を、従業員を雇った日から10日以内に、管轄労働基準監督署へ提出します。この手続きをすることで、年度ごとの労働保険料が納付出来るようになります。
添付書類として、登記簿謄本や賃貸借契約書のコピーが必要です。管轄によって異なる場合がございますので、事前に確認しましょう。

雇用保険

 週20時間以上勤務を予定している従業員を雇う場合は、雇用保険の手続きも必要です。
雇用保険適用事業所設置届を、従業員を雇った日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出します。添付書類として、上記労災の保険関係成立届や登記簿謄本・賃貸借契約書のコピーが必要です。こちらも管轄によって異なる場合がございますので、事前に確認しましょう。

また、適用事業所設置届が出せたら、雇用保険被保険者資格取得届も届け出る必要があります。雇用保険適用事業所設置届は初めて従業員を雇う時にだけ提出しますが、資格取得届は従業員を雇用する度に提出をする必要があります。雇用日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出を行います。これによって従業員の雇用保険の資格取得が行われますので、漏れがないよう気をつけましょう。

2、社会保険

 社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険を指します。
法人の場合は種類を問わず、個人事業の場合は従業員が常時5人以上の場合に強制適用となります。(サービス業の一部を除く)

<必要な手続き>

社会保険

 社会保険新規適用届を、会社設立から5日以内に、管轄年金事務所へ提出します。
添付書類として、登記簿謄本や賃貸借契約書のコピーが必要です。管轄によって異なる場合がございますので、事前に確認をしておきましょう。

まとめ

 以上、初めて従業員を雇う際に必要な手続きについてご紹介しました。
労働保険に関しては、従業員が一人でもいれば必ず発生する手続きですが、社会保険に関しては、事業の規模や種類によって適用しない事業所もございます。
実際にご自身の事業所にはどういった手続きが必要なのか、管轄による違いや確認すべき点が多くございますので、分からない場合はお気軽に当事務所までお問い合わせください。


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よくある質問

A. 記事に記載している提出先と提出期限の流れは、現在も変わっていません。
変わったのは、短時間で働く方の加入条件です。社会保険では2024年(令和6年)10月から、厚生年金保険の被保険者が常時51人以上の企業で働く短時間労働者(週の所定労働時間20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でない、2か月を超える雇用の見込み)も加入対象になっています。
厚生労働省は、このうち月額8.8万円の賃金要件を2026年(令和8年)10月に撤廃する予定としており、2027年(令和9年)10月からは対象となる企業規模が常時36人以上へ広がります。
雇用保険についても、2028年(令和10年)10月1日から加入要件の週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられます(令和6年法律第26号)。
記事中の「週20時間以上」という記述は、2028年9月末までの取り扱いとしてお読みください。
A. 雇用保険は現在「週の所定労働時間が20時間以上」が要件のため、週20時間未満の方は被保険者になりません。
一方で労災保険は、労働時間の長短にかかわらず、雇用するすべての労働者が対象です。そのため、労働保険 保険関係成立届の提出は必要になります。
労災保険の保険料は全額を事業主が負担します。
なお、農林水産業の個人事業で労働者が常時5人未満の場合は、労災保険・雇用保険とも加入が任意とされています(暫定任意適用事業)。
前述のとおり2028年10月からは雇用保険も週10時間以上へ広がりますので、週10時間以上20時間未満の方を雇用している場合は、施行に向けて雇用契約書や勤怠管理の見直しをおすすめします。
A. 労働保険 保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出します。
その年度分の労働保険料を申告・納付する概算保険料申告書は、同じく保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内です。
雇用保険適用事業所設置届は、設置の日の翌日から起算して10日以内に、所轄のハローワークへ提出します。
従業員ごとに提出する雇用保険被保険者資格取得届は、資格取得の事実があった日の翌月10日までです。
社会保険の新規適用届と被保険者資格取得届は、いずれも5日以内に、所轄の年金事務所へ提出します。

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