労働社会保険手続事務代行
トラストでは、労働社会保険手続の事務代行を行っております。
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初めて従業員を雇う際に必要な手続き
記事作成日:2023/1/16 / 最終更新日:2026/9/24
事業主として初めて従業員を雇う際、必要な手続きが多くあります。
最初はややこしくて手続き漏れをしないか不安ですよね。
本記事では抑えておくべき手続きの一歩目をご紹介したいと思います。
これから従業員を雇う予定の事業主の方は、最後までぜひご覧ください。
※本記事は2023年1月16日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 初めて従業員を雇う予定の経営者・個人事業主
☑ 会社設立後の労働保険・社会保険の新規適用手続きを確認したい方
☑ 提出先や期限を抜け漏れなく押さえたい総務・人事のご担当者
まず、従業員を雇うにあたって必ず加入しなければならないのは労働保険です。 労働保険とは、労災保険+雇用保険のことを指し、法人・個人事業(農林水産業を除く)問わず、すべての事業所が適用事業所となります。
労働保険 保険関係成立届を、従業員を雇った日から10日以内に、管轄労働基準監督署へ提出します。この手続きをすることで、年度ごとの労働保険料が納付出来るようになります。
添付書類として、登記簿謄本や賃貸借契約書のコピーが必要です。管轄によって異なる場合がございますので、事前に確認しましょう。
週20時間以上勤務を予定している従業員を雇う場合は、雇用保険の手続きも必要です。
雇用保険適用事業所設置届を、従業員を雇った日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出します。添付書類として、上記労災の保険関係成立届や登記簿謄本・賃貸借契約書のコピーが必要です。こちらも管轄によって異なる場合がございますので、事前に確認しましょう。
また、適用事業所設置届が出せたら、雇用保険被保険者資格取得届も届け出る必要があります。雇用保険適用事業所設置届は初めて従業員を雇う時にだけ提出しますが、資格取得届は従業員を雇用する度に提出をする必要があります。雇用日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出を行います。これによって従業員の雇用保険の資格取得が行われますので、漏れがないよう気をつけましょう。
社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険を指します。
法人の場合は種類を問わず、個人事業の場合は従業員が常時5人以上の場合に強制適用となります。(サービス業の一部を除く)
社会保険新規適用届を、会社設立から5日以内に、管轄年金事務所へ提出します。
添付書類として、登記簿謄本や賃貸借契約書のコピーが必要です。管轄によって異なる場合がございますので、事前に確認をしておきましょう。
以上、初めて従業員を雇う際に必要な手続きについてご紹介しました。
労働保険に関しては、従業員が一人でもいれば必ず発生する手続きですが、社会保険に関しては、事業の規模や種類によって適用しない事業所もございます。
実際にご自身の事業所にはどういった手続きが必要なのか、管轄による違いや確認すべき点が多くございますので、分からない場合はお気軽に当事務所までお問い合わせください。