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初めて従業員から出産の相談が来た場合〜育休編〜

初めて従業員から出産の相談が来た場合〜育休編〜


記事作成日:2023/2/10 / 最終更新日:2026/4/21

初めて従業員から出産の相談が来た場合〜育休編〜

 前回の記事では、産休を取る場合に会社としてするべき手続きについてご紹介しました。
今回は育休編ということで、育休に関する手続きについて初めて手続きをする方に向けた記事となっています。最後までぜひご覧ください。
※本記事は2023年2月10日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 育休は本人からの要求により子供が1歳になるまで取得できる制度で、有期契約労働者には取得条件がある。
  • 育休中は社会保険料免除手続きと雇用保険からの育児休業給付金申請が必要で、初回申請は育休開始から4ヶ月以内に行う。
  • 産休と異なり育休は期間が長いため2ヶ月ごとの給付金申請が必要で、最新の法改正に基づいた正確な手続きが求められる。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 初めて従業員から育休相談を受けた中小企業の経営者・人事担当者
☑ 育休手続きの流れと必要書類を体系的に把握したい労務管理責任者
☑ 育児休業給付金の申請タイミングと手続き方法を確認したい実務担当者



育休とは

 育休は法律の義務ではなく、本人からの要求により、子供が満1歳になるまでの間取得できる制度です。
産休との大きな違いは、有期契約労働者において取得するために条件があることです。下記で詳しく見ていきましょう。

① 育休の取得期間

 原則子供が1歳の誕生日を迎える前日まで休業出来ますが、開始時期が女性と男性で異なります。
女性は産後休業明けから育児休業が開始となるのに対し、男性は子供が産まれた日から育児休業開始となります。
具体的な期間は、以下のサイトを参考にされると良いでしょう。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1528161444

② 育休の延長について

 原則は上記の通り、子供が1歳の誕生日を迎える前日までとされている育児休業。
しかし、復帰に向けて認可保育園の入園準備をしていても、保育園の空きがなく入園の目処が立たない場合などの状況に限り、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業の延長を申請することが出来ます。
さらに上記と同理由で入園が難しい場合に限り、子供が2歳になるまでの再延長も申請可能となっています。

③ 育休の取得条件

 育児休業は、正社員だけでなくパートや派遣社員・アルバイトでも取得することが出来ます。
しかし、子供が1歳6ヶ月になるまでに契約期間満了が明らかな場合は取得することが出来ません。
育休を取るなら、復帰後も6ヶ月以上は働いてねという条件です。

④ 育休で必要な手続きについて

 育児休業においても産休と同様、まずは会社に「育児休業届」を提出してもらいましょう。
会社で1人目の育休の場合は、フォーマットを作成すると良いでしょう。


 上記に加えて行う手続きは、

・育休中の社会保険料免除手続き
・育休中の生活保障である育児休業給付金の申請
になります。

育休中の社会保険料免除手続き

 管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出します。
提出期間は育休中であること、提出方法は郵送のほか、電子申請も可能です。
記入例等は下記を参考にすると良いでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140326-01.html

育児休業給付金の申請手続き

 育休中は会社から給料を払わないケースがほとんどです。
育休により会社を休む従業員の生活保障のために、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることが出来ます。
産休との違いは、産休は「健康保険」から生活保障が出るのに対し、育休は「雇用保険」から出ることです。
週に20時間ほどの健康保険非加入者は、産休中の生活保障が受けられない場合でも、育休中の生活保障が受けられる場合があります。誤った案内や手続き漏れをしないよう注意しましょう。

管轄のハローワークに「育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書」を提出してください。
その際に母子手帳の「出生届出済証明」のコピーが必要のため、育休中の従業員から回収を忘れず行いましょう。
提出期間は、育休開始から4ヶ月を経過月の月末までです。それ以降2ヶ月ごとに申請が必要です。提出方法は郵送または電子申請も可能です。
以下のサイトも参考にご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinagawa/jigyounushi/koyoukeizoku_00007.html

最後に

 産休と異なり育休は期間が長いため、給付金にも数回の申請が必要と専門的な知識が必要となります。
また、昨年より様々な改正があったため、注意点が多数ある手続きでもあります。最新の情報に基づいた申請が必要なため、お困りの際は少しでも早くご相談ください。
初めの一歩でも対応させていただきます。


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よくある質問

A. 2022年4月の育児・介護休業法改正により、従来あった「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃され、有期契約労働者も無期雇用労働者とほぼ同様に育児休業を取得できるようになりました。
現在の取得要件は「子が1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと」の1点のみです。
ただし、労使協定を締結している事業主は、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者や週の所定労働日数が2日以下の労働者などを対象外とすることができます。
休業開始予定日から子が1歳6か月に達する日までに契約期間満了が明らかな場合は取得対象外となります。
A. 育児休業の申出は原則として休業開始予定日の1か月前まで(1歳以降の育休延長は2週間前まで)に書面等で事業主に行う必要があります。
会社側は従業員から妊娠・出産の申出を受けた時点で、育児休業制度や給付金、利用可能な両立支援制度について個別に周知し、取得意向を確認する義務があります。
さらに2025年10月1日施行の改正育児・介護休業法により、子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの間に、「始業時刻の変更」「テレワーク等(月10日以上)」「保育施設の設置運営等」「養育両立支援休暇(年10日以上)」「短時間勤務制度」の5つの中から2つ以上の柔軟な働き方措置について個別周知・意向確認を行う義務が強化されました。
あわせて、常時雇用労働者数300人超(改正前は1,000人超)の事業主には、男性の育児休業取得率等の公表義務が課されています。
A. 認可保育所・認定こども園等に入所できない場合、子が1歳6か月に達するまで(さらに延長可能な場合は2歳まで)育児休業を延長できます。
育児休業給付金の延長対象となるには、市区町村が定める申込み期限までに保育所等の利用申込みを行い、「入所保留通知書」等の不承諾証明を取得することが必要です(申込み期限に間に合わなかった場合や申込みを取り消した場合は延長対象外となる可能性があります)。
育児休業自体の延長は労働者本人が事業主へ申し出ることで足りますが、育児休業給付金の延長は別途ハローワークへの申請が必要です。
2025年4月以降は給付金延長の要件が厳格化され、保育所利用申込書の写し・入所保留通知書・「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」をすべて提出し、ハローワーク長から速やかな職場復帰のために申込みが行われたと認められる必要があります。
申込み内容が要件を満たしていない場合は延長が認められないため、申請内容には十分注意が必要です。

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