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初めての方向け!社会保険料の納付はどんな流れ?

初めての方向け!社会保険料の納付はどんな流れ?


記事作成日:2023/3/17 / 最終更新日:2026/4/21

初めての方向け!社会保険料の納付はどんな流れ?

業員を雇った場合、給与から社会保険料を控除して、それを納付します。
では、実際に入社してどのタイミングから控除を開始し、どのような流れで納付するのか。
今日はその流れについて詳しく解説します。
※本記事は2023年3月17日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 従業員入社時の社会保険料控除は当月徴収または翌月徴収の方式があり、翌月徴収が一般的とされている。
  • 社会保険料納付は翌月末までが期限で、保険料納入告知書・口座振替・電子納付の3つの方法から選択可能。
  • 延滞金回避のため事前準備が重要で、口座振替申請など専門的手続きには社労士サポートが効果的。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 初めて従業員を雇用する新規事業主・個人事業主
☑ 社会保険料控除の仕組みを理解したい総務・経理担当者
☑ 納付手続きでミスを防ぎたい中小企業の経営者・管理者。



給与から控除するタイミング

当月徴収の場合

入社した月分の社会保険料は、当月に支払われる給与から控除します。
4月入社の方の場合は4月分(4月に支給される給与)から控除します。
末締め翌10日払いの場合、4月に支給する給与がないので、5月に支給する給与から2ヶ月分を控除しなければなりません。注意が必要です。

翌月徴収の場合

一般的に翌月徴収の会社が多いとされています。
入社した月分の社会保険料は、翌月に支払われる給与から控除します。
4月入社の方の場合は5月分(5月に支給される給与)から控除します。

保険料を国へ納付する流れ

基本的な流れ

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は、従業員の給与から控除した分と会社負担分を合わせて、原則翌月末(土・日・祝の場合は、金融機関の翌営業日)までに納付します。

① 保険料納入告知書で納付する場合
社会保険料は翌月の10日頃確定され、20日頃に保険料納入告知書が送付されてきます。
その納入告知書を持って、月末の期限までに納付しましょう。
例)4月の社会保険料→確定時期:5月10日頃、保険料納入告知書送付:5月20日頃、納付期限:5月31日

② 口座振替で納付する場合
年金事務所に「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出します。
この所定様式には、口座振替を利用する金融機関の確認印が必要です。
事前に金融機関に確認印をもらいに行った後に必要事項を記載し、年金事務所へ送付しましょう。

③ 電子納付「Pay-easy」(ペイジー)を利用して納付する方法
∟事前に金融機関との所定の契約を結んでいることが前提となります。詳細は事前に金融機関に確認しておきましょう。また、電子納付では領収書の発行がされないため、必要な場合は金融機関の窓口での納付をお勧めいたします。

まとめ

社会保険料は納付期限までに支払わないと、延滞金が課される場合がございます。
滞りなく支払いを完了させるには、事前に十分な準備をしておくことが必要です。
しかし、会社を設立して初めて手続きが発生する際には、専門的なことが多く一人で管理することは難しいと思います。上記口座振替納付申請書など、代わりに提出することやアドバイスをすることも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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よくある質問

A. 健康保険法・厚生年金保険法の規定により、保険料は被保険者資格取得月の属する月から喪失月の属する月の前月まで発生し、事業主は毎月の給与から「前月分」を控除することができる(翌月徴収)とされています。
実務でも翌月徴収を採用する企業が圧倒的多数です。
当月徴収から翌月徴収(またはその逆)への途中変更は可能ですが、賃金規定の改定が必要となります。
変更時には移行月で重複・不足が発生しないよう正確に計算し、従業員一律に適用することが原則です。
A. 納付期限(原則翌月末、土日祝の場合は金融機関の翌営業日)を過ぎると、日本年金機構から指定期限を設けた督促状が送付され、その期限までに納付するよう求められます。
指定期限を過ぎても納付がない場合、納期限の翌日から延滞金が発生します。
令和8年1月1日以降の延滞金利率は、納期限の翌日から3か月経過日までは年2.8%、それ以降は年9.1%です(金利情勢により毎年変動)。
さらに滞納が続くと財産調査・差押え等の滞納処分に進む可能性があるため、資金繰りの都合で期限内納付が難しい場合は、早めに年金事務所へ換価の猶予・納付の猶予を相談することをおすすめします。
A. 社会保険の被保険者資格喪失日は退職日の翌日となり、保険料は資格喪失日の属する月の前月まで発生します。
そのため月末退職(例:3月31日退職、資格喪失日4月1日)の場合、退職月も保険料の発生月に含まれ、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の2か月分が控除される場合があります。
一方、月途中退職(例:3月30日退職、資格喪失日3月31日)の場合は退職月分は発生せず、退職月の給与から前月分のみを控除することになります。
月末退職の方が1か月分負担が多くなるため、退職日の設定時には従業員への事前説明が欠かせません。なお、月途中入社の場合も日割計算はなく、入社月分から満額の保険料が発生します。

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