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開業医が入れる医師国民健康保険組合とは

開業医が入れる医師国民健康保険組合とは


記事作成日:2023/6/30 / 最終更新日:2025/10/4

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勤務医を辞めて個人開業される医師や、国民健康保険に加入している開業医の方におすすめの健康保険が「医師国民健康保険組合(以下、医師国保という)」です。
医師国保は地区の医師会か大学医師会に所属する医師と従業員及び家族が加入することができます。都道府県ごとに設置された医師国保が運営しており、加入の条件などが少しずつ異なるので詳細は事前に確認が必要です。
医師国保も社会保険と同じように病気やケガの時に保険証を使って医療機関にかかることができるのはもちろんのこと、各医師国保によって検診や人間ドックの助成、保養施設の利用やイベント開催など様々な事業が行われています。
ただし、自家診療(医師自身や家族、従業員の診察や治療を行うこと)ができないことには注意が必要です。
※本記事は2023年6月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 医師国保は医師会に所属する開業医と従業員・家族が加入でき、保険料が所得に関わらず一定額で高所得者に有利。
  • 国民健康保険と異なり従業員の保険料を事業主が負担する必要がなく、医療法人化後も継続加入が可能。
  • 都道府県ごとに加入条件が異なり、自家診療ができない制限があるため事前確認が必要。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 勤務医から独立開業を検討中で保険料負担を抑えたい医師・歯科医師
☑ 国民健康保険の保険料が高額で医師国保への切り替えを考えている開業医
☑ 将来的に医療法人化を予定しており保険の継続性を重視する個人開業医



1.国民健康保険と医師国保の保険料の違い

医師国保と国民健康保険の大きな違いは、保険料の算定の方法です。
市区町村で加入する国民健康保険は収入額を算定の基礎として保険料が変動しますので、高所得の開業医にとっては保険料負担が大きくなる可能性があります。

一方、医師国保は大きく分けて医師・看護師等・家族で加入種別が異なり、それぞれの保険料は一定額となっています。世帯全体での加入になるので扶養家族が多い場合には保険料が増えますが、所得の増減に影響されない点がメリットといえます。

また、社会保険の場合は従業員の保険料の一部を事業主が負担する必要がありますが、医師国保の保険料は本人負担分のみであり、従業員の保険料を負担しなくてもよい点もメリットとなります。

2.医療法人化の予定がある場合

医療法人は社会保険が強制適用となるため、医師国保に加入することはできませんが、個人開業のあいだに医師国保に入り、その後に医療法人化した場合には、手続きにより医師国保を継続することが可能です。

社会保険が適用になると保険料の事業主負担分が発生しますが、医師国保は従業員の保険料を事業主が負担する必要がなく、経費面でもメリットとなるでしょう。

まとめ

従業員が5人未満の個人開業医は、保険料が変動しない医師国保への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

実際にご自身が医師国保に加入するにはどのような手続きが必要なのか、都道府県による違いや確認すべき点が多くございますので、分からない場合はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

また、歯科医師の場合は、歯科医師国民健康保険組合や健康保険組合がある都道府県もありますので、こちらも当事務所までお問い合わせください。


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よくある質問

A. はい、医師国保の保険料は所得に関わらず一定額です。医師・看護師等・家族でそれぞれ加入種別が設定され、各種別ごとに定額の保険料が決められています。そのため、収入が増加しても保険料は変わりません。これに対し、国民健康保険は前年の所得に応じて保険料が算定されるため、高所得になるほど保険料負担が大きくなります。医師国保のこの特徴は、特に高所得の開業医にとって大きなメリットとなります。
A. はい、条件を満たせば継続可能です。医療法人は原則として社会保険への加入が義務付けられていますが、個人開業時代に医師国保に加入していた場合、適切な手続きを行うことで医療法人化後も医師国保を継続できます。これを「適用除外」と呼びます。継続するためには、年金事務所への適用除外申請と医師国保への継続申請の両方が必要です。この手続きにより、従業員の保険料を事業主が負担しなくてよいというメリットを継続して享受できます。
A. 自家診療とは、医師が自分自身や家族、従業員を診察・治療することです。医師国保に加入している医師は、自身のクリニックで家族や従業員を診療しても、その診療に対して医師国保から保険給付を受けることができません。つまり、家族や従業員が病気やケガをした場合は、他の医療機関を受診する必要があります。これは保険診療の不正請求を防ぐための制度上の制限です。ただし、緊急時の応急処置などは例外的に認められる場合がありますので、詳細は各都道府県の医師国保にお問い合わせください。

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