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介護休業と介護休業給付金

介護休業と介護休業給付金


記事作成日:2024/6/28

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介護休業制度は、育児・介護休業法に規定された介護を要する家族を抱えた従業員が、その家族を介護するための休業制度です
介護休業期間中は、従業員が労務を提供しない期間のため、事業主は給与を支払う義務はなく原則無給でも問題ありません。
介護休業期間中に給与が支払われなかった場合には、健康保険から介護休業給付金が支給される可能性があります。

今回は介護休業と介護休業給付金について、解説していきます。

1.介護休業の概要

介護休業とは、従業員が育児・介護休業法に定められた要介護状態の家族を介護するために取得する休業のことをいいます。
要介護状態とは、負傷、疾病、または身体上や精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態です。
介護休業は、対象家族1人につき3回、通算して93日取得することができます。
介護休業を取得できる従業員は、対象家族を介護する日々雇用を除く男女の従業員です。
ただし、労使協定を締結することにより、以下の従業員を介護休業の対象外とすることができます。

・入社1年未満の従業員
・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

介護休業の対象となる家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

2.介護休業給付金の概要

従業員が介護休業を取得している期間は、事業主に給与の支払義務はありません。
しかし、従業員にとっては、この介護休期間中に無給の場合、生活をしていくのに大きな問題です。
そのため、介護休業を取得して一定の条件を満たした雇用保険の被保険者には、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。

3.介護休業給付金の支給要件

介護休業給付金は、原則介護休業を開始した日より前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることが条件です。
この場合の1か月とは、介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月をいいます。
また、有期雇用労働者の場合は、上記の条件に加えて、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が終了することが明らかでないことが必要です。

4.介護休業給付金の支給額

介護休業給付金の支給額は、原則(介護休業期間に事業主から支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%以下の場合)以下の計算式により計算できます。

介護休業給付金の支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%

介護休業給付金の支給額には、上限額、下限額があります。

令和6年7月31 日までの休業開始時賃金月額の上限額は509,400円、下限額は82,380円です。
令和6年7月31 日までの介護休業給付金の上限額は、341,298円です。

また、介護休業期間に事業主から支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%超〜80%未満の場合の介護休業給付金は、以下の計算式により計算できます。
介護休業給付金の支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額

まとめ

このように、介護休業とは要介護状態の家族の介護のために取得できる休業のことで、介護休業給付金とは介護休業を取得した従業員がその期間の生活に困らないように雇用保険から支給される給付金です。
介護休業を取得する従業員に対する労務管理について疑問点等がございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。

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