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フレックスタイム制におけるコアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制におけるコアタイムとフレキシブルタイム


記事作成日:2024/7/31

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フレックスタイム制とは、あらかじめ決められた一定期間の総労働時間の範囲内で、従業員が自ら始業時間、終業時刻、労働時間を決められる制度のことです。
フレックスタイム制の導入により、従業員が柔軟な働き方ができるため、プライベートと仕事を両立することが可能になります。
フレックスタイム制では、必ず勤務しなければならない時間帯であるコアタイムと、自ら労働時間を決められる時間帯であるフレキシブルタイムを設定するのが一般的です。
ただし、コアタイムやフレキシブルタイムは、必ず設定しなければならないものではありません。

今回は、フレックスタイム制におけるコアタイムとフレキシブルタイムについて分かりやすく解説していきます。

1.フレックスタイム制におけるコアタイムとは

フレックスタイム制は、一般的には1日の勤務時間の中で必ず勤務しなければならない時間帯と、自由に勤務が決められる時間帯に分けられます。
フレックスタイム制におけるコアタイムとは、1日の勤務時間の中で必ず勤務しなければならない時間帯のことです。
フレックスタイム制を導入するに際して、コアタイムは必ず定めなければならないものではありません。
フレックスタイム制を導入している企業の中には、必ず勤務しなければならない時間帯が決まっていないため、コアタイムが定められていないケースもあります。

2.フレックスタイム制におけるフレキシブルタイムとは?

フレックスタイム制におけるフレキシブルタイムとは、1日の勤務時間の中で従業員が自ら労働時間を決定できる時間帯のことです。
フレックスタイム制を導入している企業の中には、フレキシブルタイムが定められていないケースもあり、コアタイムと同様にフレキシブルタイムも必ずしも定めなければならないものではありません。
また、フレキシブルタイムの時間帯に勤務をしている場合であっても、フレキシブルタイムの時間帯であれば途中で中抜けすることが可能です。

3.スーパーフレックス制

コアタイムやフレキシブルタイムは、フレックスタイム制を導入する上で必ずしも設定しなければならないものではありません。
例えば、コアタイムを設定しないフレックスタイム制では、すべて従業員が始業時刻、終業時刻、労働時間を自由に決められるフレキシブルタイムになります。
このように、コアタイムが設定されないフレックスタイム制のことをスーパーフレックス制といい、より従業員の自由度が高くなるのが特徴です。

4.フレックスタイム制の導入方法

コアタイムやフレキシブルタイムは、フレックスタイム制を導入する上で必ずしも設定しなければならないものではありません。
例えば、コアタイムを設定しないフレックスタイム制では、すべて従業員が始業時刻、終業時刻、労働時間を自由に決められるフレキシブルタイムになります。
このように、コアタイムが設定されないフレックスタイム制のことをスーパーフレックス制といい、より従業員の自由度が高くなるのが特徴です。

(1)対象となる労働者の範囲

フレックスタイム制は、全従業員を対象にしなくても問題ありません。
全従業員対象、特定の部署のみ対象などを記載します。

(2)清算期間

清算期間とは、従業員が自由に労働すべき時間を決められる期間のことで、1か月〜3か月の間で設定することができます。
1か月を越える清算期間を設定する場合は、所轄労働基準監督署長に労使協定を届出しなければなりません。

(3)清算期間における総労働時間

設定する清算期間における総労働時間は、清算期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7日)を超えて設定することはできません。

(4)標準となる1⽇の労働時間

例えば1日7時間など、標準となる1⽇の労働時間を記載する必要があります。

(5)コアタイム

コアタイムを設定する場合には、記載しなければなりません。

(6)フレキシブルタイム

フレキシブルタイムを設定する場合には、記載しなければなりません。

まとめ

フレックスタイム制を導入することで、従業員にとってプライベートと仕事を両立できるメリットがあります。

また、事業所にとっても、フレックスタイム制の導入により、従業員のモチベーションの向上や、採用に対しても有利に働くことがメリットです。

フレックスタイム制について疑問点等がございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。

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