公休と公的保険制度の給付への影響
記事作成日:2024/8/30
公休とは、会社が決めた休日のことで、従業員に労働義務がない日のことです。
従業員が取得できる休日には、有給休暇や特別休暇などがありますが、公休とは異なります。
今回は、公休の概要や、有給休暇などとの違い、公的保険制度の給付への影響などについて解説していきます。
休日には、労働基準法で定められた週に1日もしくは4週に4日の与えることが義務づけられた法定休日と、法に定められていなく会社が独自に決められる休日である所定休日があります。
公休とは、法定休日と所定休日をあわせた労働義務のない休日のことです。
従業員に与えられる公休以外の休日に、有給休暇や特別休暇などがあります。
ここでは、公休と有給休暇や特別休暇との違いについて解説していきます。
有給休暇とは、労働基準法に定められた6か月以上勤務して、全労働日の8割以上出社した従業員に対して与えられる有給の休暇のことです。
また、有給休暇は、従業員が原則自由に休暇の日を決められます。
一方、公休を有給にするかや無給にするかは会社の自由であり、一般的には無給であることがほとんどです。
また、公休は、就業規則に定められている事前に決められた休日であるため、有給休暇とは違いがあります。
特別休暇とは、福利厚生を目的として独自に設定している休暇のことです。
特別休暇の例として、リフレッシュ休暇、結婚休暇、慶弔休暇などがあり、公休とは別に取得することが可能です。
また、特別休暇を取得するには、事前に決められた休暇取得条件を満たさなければなりません。
一方、公休は、あらかじめ就業規則に定められた休日のため、休暇取得条件はなく全ての従業員が取得できます。
公休は、健康保険の傷病手当金、健康保険の出産手当金、労災保険の休業補償給付の公的保険制度の給付に影響を与えます。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガにより連続して3日間会社を休んだ場合に、4日目以降の休んだ日に最長1年6か月間支給される健康保険の給付です。
傷病手当金の支給期間や支給日数は、出勤日ベースでなく、暦日ベースで算出されます。
そのため、本来は出勤日なのに出勤しなかった日で算出するのではなく、公休日も含む暦日で算出するのです。
出産手当金とは、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日の内、休業して報酬の支払いがなかった期間支給される健康保険の給付のことです。
出産手当金は、出産以前42日間を完全に休業して報酬が支払われなかった場合、公休日についても出産手当金の支給があります。
一方、出産日以前42日間の中で平日のみ勤務して公休日を休業した場合には、公休日については出産手当金が支給されません。
休業補償給付とは、業務中のケガや病気が原因で休業し、給料が支給されなかった場合に支給される労災保険の給付です。
また、休業給付とは、通勤中のケガや病気が原因で休業し、給料が支給されなかった場合に支給される労災保険の給付です。
休業(補償)給付は、休業してから通算して3日間の待機期間後の4日目以降に支給され、支給額は平均賃金の60%になります。
休業(補償)給付は、受給要件を満たせば公休日、年次有給休暇、欠勤日であっても支給されます。
このように、公休とは法定休日と所定休日をあわせた労働義務のない休日のことで、各公的保険制度の給付に影響を与える可能性があります。
労務管理について疑問点などございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。