社会保険、労働保険手続・労務相談・助成金申請・給与計算など幅広く対応 | 兵庫県神戸市中央区の「トラスト社会保険労務士法人」

受付時間【9:00~18:00】※土日祝除く

TEL:078-325-3130

ARTICLE

従業員が会社を退職する際の離職証明書について

従業員が会社を退職する際の離職証明書について


記事作成日:2024/9/30 / 最終更新日:2025/10/4

画像

従業員が会社を退職する場合、健康保険・厚生年金保険の社会保険と雇用保険の被保険者の資格を喪失します。
社会保険の場合は、資格の喪失日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」と、本人や扶養家族分の「健康保険証」を事業所管轄の年金事務所へ提出しなければいけません。
また、雇用保険の場合は、退職日の翌々日から10日以内に、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」を提出する必要があります。
ただし、従業員が失業手当(雇用保険の基本手当)の受給を希望しない場合は、離職証明書をハローワークには提出しません。
すなわち、離職証明書は、従業員が失業手当を受給する場合に作成しなければいけない書類なのです。

今回は、従業員が会社を退職する際の離職証明書について解説していきます。
※本記事は2024年9月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

 画像
  • 離職証明書は、退職者が失業手当を受給する際に必要な3枚複写式の書類で、退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出する。
  • 提出時には賃金台帳・出勤簿・離職理由が分かる書類も必要で、59歳以上の退職者は失業手当を希望しなくても提出が必要。
  • 離職証明書はハローワークから取得するか電子申請(e-Gov)で提出可能で、退職者は離職票を受け取って失業手当の手続きを行う。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 初めて従業員の退職手続きを行う人事・総務担当者
☑ 離職証明書の作成期限と提出書類を確認したい事業主・労務管理者
☑ 失業手当の受給手続きの流れを知りたい退職予定者・退職者



1.失業手当(雇用保険の基本手当)の手続き

退職した従業員が失業手当を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みをして、会社から受け取った離職票(雇用保険被保険者離職票)を提出しなければなりません。
その後、ハローワークで失業状態にあるかどうかの確認を受け、失業認定日に失業認定申告書・雇用保険受給資格者証を提出します。
失業の認定を受けた場合、失業の認定を受けた日数分の失業手当が、退職した従業員の預金口座へ振り込まれる仕組みです。

2.離職証明書の作成

退職した従業員が失業手当の手続きをするためには、離職票という書類が必要です。
離職票はハローワークにて発行してもらうものであり、発行してもらうためには会社が離職証明書を作成しなければなりません。
離職証明書とは、3枚つづりの複写式の書類です。
3枚つづりは、それぞれ事業主控え、ハローワーク提出用、退職者用の離職票-2になります。
離職証明書は、3枚つづりの複写式の専門用紙であるため、Webでダウンロードすることはできません。
そのため、離職証明書は、基本的にハローワークから取得して記載、提出しますが、電子申請(e-Gov)で提出することもできます。

3.離職証明書といっしょに提出する書類

離職証明書といっしょに提出する書類

(1)退職者の勤怠状況と賃金支払いの状況がわかる書類

・離職証明書に記載した期間の賃金支給の内訳と交通費が分かるための賃金台帳、給与明細書
・離職証明書に記載した期間の出勤簿、タイムカード

(2)離職理由がわかる書類

・自己都合退職の場合は、退職願、労働者名簿など
・解雇の場合は、解雇通知書、労働者名簿など
・退職勧奨の場合は、退職願、労働者名簿など
・定年退職の場合は、就業規則、再雇用に係る労使協定書など
・契約期間満了の場合は、契約書

4.ハローワークへ離職証明書を提出しなければならないケース

退職した従業員が失業手当の受給を希望しない場合は、ハローワークへ離職証明書を提出する必要はありません。
ただし、退職者が59歳以上の場合は、「高年齢雇用継続給付」の手続きをする場合に60歳の時点での賃金証明書を提出しなければなりません。
そのため、退職者が59歳以上の場合は、退職した従業員が失業手当の受給を希望しなくても離職証明書のハローワークへの提出が必要です。

まとめ

このように、従業員が退職する場合には、雇用保険の被保険者の資格を喪失する手続きをしなければなりません。
従業員が退職する時の手続きについて疑問点などございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。


まずはトラストへ、お気軽にお悩みをお聞かせください

078-325-3130 メールで今すぐ無料相談

よくある質問

A. はい、会社が離職証明書をハローワークに提出しないと、退職者は離職票を受け取ることができず、失業手当の受給手続きを進めることができません。離職票は失業手当の申請に必須の書類となります。ただし、退職者本人が失業手当の受給を希望しない場合は、離職証明書の提出は不要です。なお、59歳以上の退職者の場合は、本人が失業手当を希望しなくても高年齢雇用継続給付の関係で離職証明書の提出が必要となりますのでご注意ください。
A. 離職証明書の提出期限は退職日の翌々日から10日以内と定められていますが、期限を過ぎても受理はされます。ただし、提出が遅れることで退職者が離職票を受け取るのも遅れ、失業手当の受給開始が遅れる可能性があります。また、雇用保険法により事業主には提出義務があるため、正当な理由なく遅延した場合は指導を受ける可能性もあります。できる限り期限内に提出するようにしましょう。
A. 電子申請(e-Gov)での提出には、ハローワークへの来所が不要、24時間いつでも申請可能、書類の保管場所が不要などのメリットがあります。一方で、初回は電子証明書の取得やe-Govへの登録が必要です。紙での提出は、システムに不慣れな方でも対応しやすいですが、ハローワークの開庁時間内に来所する必要があります。定期的に退職者がいる企業では、電子申請の導入を検討することをお勧めします。

給与計算、就業規則、社会保険、労働社会保険など労務管理事務について
トラスト社会保険労務士法人へのご依頼・ご相談は