労働基準法における労働時間・休日
記事作成日:2024/10/16
労働者が労働するための労働時間・休日については、労働基準法において定義されています。
この規定を守らなかった場合には、労働基準法違反になり、違反した会社等は罰則を受ける可能性があります。
今回は、労働基準法における労働時間や休日の規定について解説していきます。
労働基準法第32条では、使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと定義しています。
この1日に8時間、1週間に40時間の労働時間のことを「法定労働時間」といい、原則法定労働時間を超えて働かせることはできません。
法定労働時間を超えて従業員に時間外労働をさせるためには、労働基準法第36条に定義された過半数組合等との労使協定書(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
この場合の過半数組合等とは、事業場の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合には労働者の過半数の代表者のことです。
また、労働基準法第32条では、一定期間の総労働時間を平均して週法定労働時間に収まれば、法定労働時間の原則の範囲内であるとしています。
この変則的な労働時間のことを「変形労働時間制」と称して、特定の日や特定の週の所定労働時間には法定労働時間を超えた労働時間を設定することが可能です。
変形労働時間制には、以下の4種類があります。
・1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
・1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
・フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
・1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
労働基準法第35条では、使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定義しています。
こ与えなければならない休日のことを「法定休日」といい、原則法定休日に労働させてはいけません。
従業員を法定休日に働かせるためには、時間外労働と同様に労働基準法第36条に定義された過半数組合等との労使協定書(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩時間を与えなければならないとしています。
また、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとしています。
労働基準法第39条では、使用者は一定期間継続して勤務して、一定以上の出勤をした労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならないと定義されています。
この場合の一定期間継続勤務とは6か月間継続勤務のことであり、一定以上の出勤とはその6か月間の全労働日の8割以上の出勤のことです。
また、6か月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6か月以降は2日づつ増加した日数(最高20日)を与えなければならないとしています。
原則として使用者は、労働者に1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
また、使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間に4日以上の休日を与えなければなりません。
このように、法定労働時間・法定休日については、労働基準法に定義されています。
労働時間・休日について疑問点等ございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。