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従業員が会社を退職する場合の健康保険・厚生年金保険の手続き

従業員が会社を退職する場合の健康保険・厚生年金保険の手続き


記事作成日:2024/10/16

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従業員が会社を退職する場合は、健康保険・厚生年金保険の社会保険と雇用保険の被保険者の資格を喪失します。
雇用保険の喪失手続きは、従業員の退職日の翌々日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を事業所を管轄するハローワークに提出します。
また、健康保険・厚生年金保険の社会保険についても、資格の喪失手続きをしなければなりません。

今回は、従業員が会社を退職する場合の健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きについて解説していきます。

1.社会保険の被保険者要件

健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常用的に使用されている従業員は、正社員のみならずパートアルバイトなどの短時間労働者の方も社会保険の被保険者です。
ただし、厚生年金保険は原則として70歳以上の方は被保険者でなくなりますので、70歳以上の方は健康保険のみの被保険者になります。
また、常用的に使用されていないパートやアルバイト等の短時間労働者の方も、一定の条件を満たした場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者です。

2.社会保険の資格喪失手続き

健康保険・厚生年金保険の被保険者が、会社を辞めるなど被保険者資格を喪失する場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」」を提出しなければなりません。
被保険者資格喪失届は、事実発生から5日以内に事業主が日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。
提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参です。

3.退職日と社会保険料

健康保険料・厚生年金保険料の社会保険料は、日割りではなく月割りのため、退職日の翌日(資格喪失日)の月の前月までの分が発生することになります。
また、健康保険と厚生年金保険は退職日まで有効なため、資格喪失日は退職日の翌日です。
例えば、退職日が月末の場合の社会保険料は、資格喪失日が退職日の翌日である月初1日になるため、資格喪失日の月の前月までの分(退職日の月分)が発生することになります。
一方、月の途中で退職する場合の社会保険料は、資格喪失日が退職日の翌日である月中になるため、資格喪失日の月の前月までの分(退職日の前月分)が発生することになります。

まとめ

このように、従業員が退職する場合には、健康保険・厚生年金保険の社会保険の被保険者資格を喪失する手続きをしなければなりません。
従業員が退職する時の手続きについて疑問点などございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。

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