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介護休業給付金の申請方法

介護休業給付金の申請方法


記事作成日:2024/10/31

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介護休業とは、育児・介護休業法に定義された負傷、疾病などの身体上や精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする要介護状態の家族を介護するための休業制度です。
介護休業を取得した従業員は、条件を満たした場合に雇用保険からその期間休業前賃金に応じた額の介護休業給付金を受給できます。

今回は、この介護休業給付金の申請方法について解説していきます。

1.介護休業とは?

介護休業とは、従業員が一定の要介護状態の家族を介護するために取得できる育児・介護休業法に定められた休業のことです。
この場合の一定の家族とは、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
介護休業の利用回数は対象家族1人につき3回まで、利用期間は通算93日まで休業できます。
介護休業の対象となる従業員は、日々雇用を除く対象家族を介護する男女の従業員です。
パートやアルバイトなどの期間を定めて雇用されている従業員は、取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了して更新されないことが明確でないことが必要です。

2.介護休業給付金とは?

介護休業給付金とは、一定の条件を満たした介護休業期間中の従業員に対して雇用保険から受給できる給付金のことです。

(1)介護休業給付金の受給要件

無期雇用労働者の介護休業給付金の受給要件は、介護休業開始日より前の2年間に、雇用保険に加入している期間が12か月以上あることです。
12か月以上の内の1か月とは、介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月になります。
有期労働者の介護休業給付金の受給要件は、無期労働者の条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。

・介護休業開始時点で、同じ事業主から1年以上雇用されていること
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が終わることが決まっていないこと

(2)介護休業給付金の支給額

介護休業給付金の支給額は、受給要件を満たした場合、以下の計算式で計算されます。
休業開始時賃金日額×休業日数×67%
休業開始時賃金日額とは、賞与額を除いた直前6か月間の賃金総額を180日で割った金額です。
また介護休業中に一部賃金を受け取った場合は、給与額によって介護休業給付金が減額または受給できなくなる可能性があります。

3.介護休業給付金の申請方法

介護休業給付金を受給するためには、「受給資格確認」と「支給申請」の2種類の手続きをしなければなりません。
介護休業給付金の申請は、原則事業主が以下の書類を事業所を管轄するハローワークに提出します。

(1)受給資格確認に必要な書類

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・賃金台帳、出勤簿またはタイムカードなど記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明することができる書類

(2)支給申請に必要な書類

・介護休業給付金支給申請書
・被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
・住民票記載事項証明書などの介護対象家族の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日などが確認できる書類
・出勤簿、タイムカードなどの介護休業の開始日や終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類
・賃金台帳などの介護休業給付金支給申請書等に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額および賃金の支払い状況、休業日数および就労日数を確認できる書類

まとめ

このように、介護休業給付金の申請は、申請書とともに介護休業給付金の受給要件を証明する書類をハローワークに提出しなければなりません。
介護休業を取得する従業員に対する労務管理について疑問点等がございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。

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