育児休業給付金の申請方法
記事作成日:2024/10/16
育児休業とは、育児・介護休業法に定義された原則1歳未満の子を養育するための休業制度で、一定の条件を満たした場合には最長で子が2歳になるまで延長することが可能です。
育児休業を取得した従業員は、条件を満たした場合に雇用保険からその期間休業前賃金に応じた額の育児休業給付金を受給できます。
今回は、この育児休業給付金の申請方法について解説していきます。
育児休業給付金とは、一定の条件を満たした育児休業期間中の従業員に対して雇用保険から受給できる給付金のことです。
また、一定の条件を満たした産後パパ育休中の従業員には、雇用保険から出生時育児休業給付金を受給できます。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、1歳までの育児休業とは別に、男性が産後8週間以内に4週間(28日)を限度に2回に分けて取得できる休業制度のことです。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者である従業員が以下の要件を満たした場合に受給できます。
・育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)ある月が12回以上あること
・一支給単位期間(育児休業開始日から1か月ごとの期間)中の就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下であること
期間を定めて雇用される有期労働者の場合は、以下の要件も必要です。
・養育する子が1歳6か月に達する日までの間、労働契約期間が満了することが明らかでないこと
育児休業給付金の支給額は、受給要件を満たした場合、以下の計算式で計算されます。
休業開始時賃金日額×休業日数×67%(181日目以降50%)
休業開始時賃金日額とは、原則賞与額を除いた直近6か月間の賃金総額を180日で割った金額のことです。
休業開始時賃金日額には、上限額下限額が設けられていて、上限額が1万5,690円、下限額が2,869円です。
また育児休業中に就業した場合は、給与額によって育児休業給付金が減額または受給できなくなる可能性がありますので注意が必要です。
育児休業給付金を受給するためには、「受給資格確認手続き」と「支給申請手続き」の2種類の手続きをしなければなりません。
手続きは原則勤務先によって行われますが、支給申請手続きは従業員が行うこともできます。
また、初回の支給申請手続きは、受給資格確認手続きと同時に行うことも可能です。
手続きは、以下の必要書類を勤務先の所在地を管轄するハローワークに申請書類を提出します。
・育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・賃金台帳、出勤簿またはタイムカードなど記載内容を確認できる書類
・母子健康手帳のコピーなど育児の証明書類
・通帳のコピーなど給付金振込先口座の証明書類
2回目以降の育児休業給付金の支給申請手続きは、原則2か月に一回、「育児休業給付金支給申請書」と申請書の記載内容を確認できる書類などを勤務先の所在地を管轄するハローワークに提出します。
このように、育児休業給付金の申請は、申請書とともに育児休業給付金の受給要件を証明する書類をハローワークに提出しなければなりません。
育児休業を取得する従業員に対する労務管理について疑問点等がございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。