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65歳以降の社会保険の取り扱いについて

65歳以降の社会保険の取り扱いについて


記事作成日:2024/12/2 / 最終更新日:2025/10/4

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高年齢者雇用安定法の改正により、企業は2025年4月から65歳までの雇用確保が義務付けられます。
今まで経過措置とされていた「65歳までの定年延長」、「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入」、「定年制の廃止」のいずれかを行わなければならなくなったのです。
これは、定年を65歳にすることを義務づけられたわけでなく、あくまで65歳までの雇用確保が義務づけられたということです。
また、65歳までの雇用確保は希望者に対する措置であり、希望しない60歳〜65歳までの従業員までを雇用しなければならないということではありません。
ただし、65歳までの雇用確保は、会社にとって今までより多くの高齢の従業員をかかえることになります。
その結果、65歳以上の従業員も増えることになりますが、65歳以上の従業員の社会保険はどのような扱いになるのでしょうか?

今回は、65歳以降の社会保険の取り扱いについて分かりやすく解説していきます。
※本記事は2024年12月2日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 2025年4月から65歳までの雇用確保が完全義務化され、企業は定年延長・再雇用制度・定年廃止のいずれかの対応が必須となる。
  • 健康保険は75歳で後期高齢者医療制度へ移行、厚生年金保険は70歳で資格喪失、介護保険は65歳で第1号被保険者に切り替わる
  • 高齢従業員の増加に伴い、各社会保険の加入上限年齢と手続きタイミングを正確に把握して適切な事務処理が求められる。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 60歳以上の従業員を雇用中または採用予定の事業主・人事担当者
☑ 65歳以降も継続雇用制度を検討している経営者・管理部門責任者
☑ 定年後も働き続けたい60歳前後の従業員とその家族



1.70歳までの就業機会の確保

2025年4月から65歳までの雇用確保が義務付けられますが、高年齢者雇用安定法では70歳までの就業機会確保のために、事業主は以下の措置を行うことを努力義務としています。

・70 歳までの定年延長
・定年制の廃止
・70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入
・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・70 歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業や、事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

70歳までの就業機会の確保は、企業等がこれらの措置を制度化する努めることとしていて、70歳までの定年延長を義務化するものではありません。
ただし、就業機会の確保により、高齢の方でも雇用機会の拡大を推進するものとなっています。

2.健康保険の取り扱い

健康保険は、所定の要件を満たした75歳未満の従業員が被保険者となります。
健康保険の被保険者の方が75歳になった場合には、都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療制度」に移行することになり、健康保険の被保険者資格を失うことになるのです。
そのため、会社は、75歳になった日から5日以内に「健康保険被保険者資格喪失届」を管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

3.厚生年金保険の取り扱い

厚生年金保険は、所定の要件を満たした70歳未満の従業員が被保険者となります。

70歳以降も引き続き同じ事業所に勤務する場合には、70歳になった日から5日以内に「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」を管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

4.介護保険の取り扱い

介護保険は、40歳〜64歳のすべての方が介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料は健康保険の一部として一緒に支払われます。
従業員が65歳になった場合には、市区町村が運営する介護保険の第1号被保険者となるため、会社は介護保険料を給与から天引きをする必要がなくなります。

まとめ

このように、健康保険は75歳、厚生年金保険は70歳になった時に被保険者資格を失います。
また、介護保険は、65歳になった時に市区町村が運営する介護保険の第1号被保険者に移行されます。
今後、高齢の従業員が増えると、加入資格もあわせて対応について理解しておかなければなりません。

社会保険の対応につきまして、疑問などがある場合には、是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 70歳を過ぎた従業員の社会保険については、厚生年金保険は70歳で資格を喪失しますので保険料の負担はなくなりますが、健康保険は75歳まで継続して加入することになります。したがって、70歳以上75歳未満の従業員は健康保険料のみを負担することになります。なお、介護保険料については65歳から市区町村の第1号被保険者となるため、会社での天引きは不要となり、従業員が直接市区町村に納付することになります。
A. いいえ、65歳までの雇用確保義務は「希望者」に対する措置です。60歳で定年を迎えた従業員のうち、継続雇用を希望する方に対して65歳まで雇用機会を提供する必要がありますが、本人が退職を希望する場合や、就業規則に定められた解雇事由に該当する場合は、65歳前でも雇用関係を終了することは可能です。ただし、希望者全員を65歳まで雇用できる制度を整備しておく必要があります。
A. 従業員が75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行しますので、会社は75歳の誕生日から5日以内に「健康保険被保険者資格喪失届」を管轄の年金事務所に提出する必要があります。後期高齢者医療制度への加入手続きは市区町村が行いますので、会社での手続きは不要です。なお、75歳以降も引き続き勤務する場合でも、健康保険料の事業主負担はなくなり、従業員は後期高齢者医療制度の保険料を年金からの天引きまたは直接納付することになります。

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