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2025年(令和7年)4月1日からの子の看護休暇の見直しについて

2025年(令和7年)4月1日からの子の看護休暇の見直しについて


記事作成日:2025/1/18

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2024(令和6)年5月に「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」が改正され、2025(令和7)年4月1日から段階的に施行されることになりました
その中で、2025(令和7)年4月1日からの子の看護休暇が見直されます。
今回は、子の看護休暇とはどのような休暇なのかと、2025(令和7)年4月1日からどのような見直しがあるかについて解説していきます。

1.子の看護休暇

子の看護休暇とは、現状は小学校就学前の子どもを育てる従業員が、子どもが病気やケガをした場合に取得できる休暇のことです。
子の看護休暇は育児・介護休業法に定義された休暇制度で、子ども1人につき年間5日(上限は年間10日)の看護休暇を年次有給休暇と別に取得できます。
また、子ども1人につき年間5日まで、時間単位で取得できるのが特徴です。
子の看護休暇は、子どもの病気やケガの看護だけでなく、予防接種や健康診断を受ける際にも使用することが可能です。
従業員が子の看護休暇を希望した場合は、育児・介護休業法に定められた休暇のため事業主は必ず取得させなければなりません。
ただし、子の看護休暇を有給とするか、無給とするかは事業主が決定することができます。
子の看護休暇は従業員が希望すれば必ず取得させなければなりませんが、看護休暇を無給にしても問題はありません。

2.子の介護休暇を取得できる条件

子の介護休暇は、小学校入学前の子どもを育てる日雇い労働者を除くすべての従業員です。
また、子どもは従業員の実子や養子の他にも、特別養子縁組の子なども対象です。
ただし、労使協定を結べば以下の条件を満たす従業員を、子の介護休暇を取得できる従業員から除外することができます。

・継続した勤務期間が6か月未満の従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

例えば、継続した勤務期間が6か月未満の従業員を子の介護休暇を取得できる従業員から除外するように労使協定を結んだとしても、できる限り一定の日数を取得できるように推奨されています。

3.子の介護休暇を取得できる日数

子の看護休暇は、対象となる子ども1人につき年間5日まで取得できます。
対象となる子どもが2人いれば年間10日まで取得できますが、上限が年間10日までのため対象となる子どもが3人いても、子の看護休暇は年間10日までしか取得できません。

4.2025(令和7)年4月1日からの子の看護休暇の見直し

「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」の改正により、2025(令和7)年4月1日から子の看護休暇が見直されます。
2025(令和7)年4月1日から見直される項目は、以下になります。

(1)対象となる子の範囲

対象となる子の範囲が、小学校入学前の子どもから小学校3年生修了までに延長されます。

(2)取得事由

看護休暇の取得事由に、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が追加になります。

(3)労使協定の締結により除外できる従業員

労使協定の締結により看護休暇の取得を除外できる従業員の条件のうち、「継続した勤務期間が6か月未満の従業員「1週間の所定労働日数が2日以下の従業員」の条件が削除になります。
そのため、労使協定の締結により除外できる従業員の条件は、「週間の所定労働日数が2日以下の従業員」のみになるのです。

まとめ

このように、「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」の改正により、2025(令和7)年4月1日から子の看護休暇が見直されます。
この改正により、子の看護休暇が従業員にとってより取得しやすくなります。
子の看護休暇について質問などがある場合や、詳しく知りたい場合には、是非一度当事務所にご相談ください。

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