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労災保険の休業補償について

労災保険の休業補償について


記事作成日:2025/4/18

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従業員が業務上や通勤途中の負傷や疾病などが原因で、会社を休業しなければならなくなるケースがあります。
このような場合には、労災保険の休業(補償)給付や休業特別支援金が支給される可能性があります。
労災保険とは、業務上や通勤途中の事由により労働者が負傷、疾病、障害、死亡した場合に支給される給付のことです。

今回は、この労災保険の休業補償について解説していきます。

1.労災保険の休業(補償)給付の詳細

労災保険の休業(補償)給付とは、従業員が業務上や通勤途中に起こった負傷や疾病のために休業して賃金を得られなかった場合に、労災保険から支給される給付です。
休業(補償)給付は、労働災害によって収入を得ることができなくなった従業員への生活保障と、経済的不安がなくなることで従業員が安心して療養できることを目的としています。
業務中に起こった負傷や疾病による休業の場合の給付のことを「休業補償給付」といい、通勤途中に起こった負傷や疾病による休業の場合の給付のことを「休業給付」といいます。
休業補償給付と休業給付の違いは、業務災害か通勤災害かの違いだけであり、支給内容は同じです。

休業(補償)給付を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

・業務上または通勤による負傷や疾病により療養していること
・その療養のために労働することができないこと
・労働ができないため賃金を受けていないこと

この要件を満たした場合には、休業4日目以降から休業(補償)給付として賃金の一部が支給されます。

2.労災保険の休業特別支援金

労災保険の給付には、休業(補償)給付に上乗せして受給できる休業特別支援金という給付があります。
休業特別支援金の受給要件は、休業(補償)給付と同様に以下の3つの条件をすべて満たすことです。

・業務上または通勤による負傷や疾病により療養していること
・その療養のために労働することができないこと
・労働ができないため賃金を受けていないこと

休業特別支援金も休業(補償)給付と同様に、休業4日目以降から賃金の一部が支給されます。

3.労災保険の休業(補償)給付と休業特別支援金の支給金額

休業(補償)給付の支給額は、原則として1日につき給付基礎日額の60%に相当する額です。
休業特別支援金の支給金額は、原則として1日につき給付基礎日額の20%に相当する額です。
すなわち、労災保険から、両方合わせて給付基礎日額の80%に相当する額が支給されます。

給付基礎日額とは、労災保険給付の基となる1日あたりの平均賃金のことをいい、以下の計算式で計算できます。

給付基礎日額=労災事故発生日以前3か月間の賃金総額÷その期間の総日数

例えば、労災事故発生日以前3か月間の賃金の総額が736,000円、その期間の総日数が92日、労災事故後に30日間休業した場合の休業(補償)給付と休業特別支援金の支給金額は、以下になります。

給付基礎日額=736,000円÷92日=8,000円
1日の休業(補償)給付金の支給額=8,000円×60%=4,800円
1日の休業特別支援金の支給額=8,000円×20%=1,600円
1日の休業(補償)給付金と休業特別支援金の合計支給額=4,800円+1,600円=6,400円

休業(補償)給付金と休業特別支援金は休業4日目から支給されるため、事故後に30日間休業した場合は27日分支給されます。

労災事故後に30日間休業した場合の休業(補償)給付と休業特別支援金の支給金額=6,400円×27日=172,800円

まとめ

このように、従業員が業務上や通勤途中の負傷や疾病が原因で会社を休業した場合には、労災保険の休業(補償)給付金と休業特別支援金が支給される可能性があります。
休業(補償)給付金と休業特別支援金を合わせれば、給与の8割程度は支給されることになります。

労災保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。

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