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労災保険の休業補償について

労災保険の休業補償について


記事作成日:2025/4/18 / 最終更新日:2025/12/30

労災保険の休業補償について

労災保険の休業補償について

従業員が業務上や通勤途中の負傷や疾病などが原因で、会社を休業しなければならなくなるケースがあります。
このような場合には、労災保険の休業(補償)給付や休業特別支援金が支給される可能性があります。
労災保険とは、業務上や通勤途中の事由により労働者が負傷、疾病、障害、死亡した場合に支給される給付のことです。
今回は、この労災保険の休業補償について解説していきます。
※本記事は2025年4月18日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 業務上・通勤途中の負傷や疾病で休業した場合、休業4日目から労災保険の休業(補償)給付と休業特別支援金が支給される
  • 休業(補償)給付は給付基礎日額の60%、休業特別支援金は20%で、合計80%が補償される
  • 給付基礎日額は労災事故発生日以前3か月間の賞金総額をその期間の総日数で割って算出する

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 従業員が業務中にケガをして休業している事業主・人事担当者
☑ 通勤途中の事故で療養が必要になった労働者
☑ 労災保険の給付内容や計算方法を正しく理解したい総務担当者



1.労災保険の休業(補償)給付の詳細

労災保険の休業(補償)給付とは、従業員が業務上や通勤途中に起こった負傷や疾病のために休業して賃金を得られなかった場合に、労災保険から支給される給付です。
休業(補償)給付は、労働災害によって収入を得ることができなくなった従業員への生活保障と、経済的不安がなくなることで従業員が安心して療養できることを目的としています。
業務中に起こった負傷や疾病による休業の場合の給付のことを「休業補償給付」といい、通勤途中に起こった負傷や疾病による休業の場合の給付のことを「休業給付」といいます。
休業補償給付と休業給付の違いは、業務災害か通勤災害かの違いだけであり、支給内容は同じです。

休業(補償)給付を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

・業務上または通勤による負傷や疾病により療養していること
・その療養のために労働することができないこと
・労働ができないため賃金を受けていないこと

この要件を満たした場合には、休業4日目以降から休業(補償)給付として賃金の一部が支給されます。

2.労災保険の休業特別支援金

労災保険の給付には、休業(補償)給付に上乗せして受給できる休業特別支援金という給付があります。
休業特別支援金の受給要件は、休業(補償)給付と同様に以下の3つの条件をすべて満たすことです。

・業務上または通勤による負傷や疾病により療養していること
・その療養のために労働することができないこと
・労働ができないため賃金を受けていないこと

休業特別支援金も休業(補償)給付と同様に、休業4日目以降から賃金の一部が支給されます。

3.労災保険の休業(補償)給付と休業特別支援金の支給金額

休業(補償)給付の支給額は、原則として1日につき給付基礎日額の60%に相当する額です。
休業特別支援金の支給金額は、原則として1日につき給付基礎日額の20%に相当する額です。
すなわち、労災保険から、両方合わせて給付基礎日額の80%に相当する額が支給されます。

給付基礎日額とは、労災保険給付の基となる1日あたりの平均賃金のことをいい、以下の計算式で計算できます。

給付基礎日額=労災事故発生日以前3か月間の賃金総額÷その期間の総日数

例えば、労災事故発生日以前3か月間の賃金の総額が736,000円、その期間の総日数が92日、労災事故後に30日間休業した場合の休業(補償)給付と休業特別支援金の支給金額は、以下になります。

給付基礎日額=736,000円÷92日=8,000円
1日の休業(補償)給付金の支給額=8,000円×60%=4,800円
1日の休業特別支援金の支給額=8,000円×20%=1,600円
1日の休業(補償)給付金と休業特別支援金の合計支給額=4,800円+1,600円=6,400円

休業(補償)給付金と休業特別支援金は休業4日目から支給されるため、事故後に30日間休業した場合は27日分支給されます。

労災事故後に30日間休業した場合の休業(補償)給付と休業特別支援金の支給金額=6,400円×27日=172,800円

まとめ

このように、従業員が業務上や通勤途中の負傷や疾病が原因で会社を休業した場合には、労災保険の休業(補償)給付金と休業特別支援金が支給される可能性があります。
休業(補償)給付金と休業特別支援金を合わせれば、給与の8割程度は支給されることになります。

労災保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 休業(補償)給付は休業4日目から支給されます。休業開始から3日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間は労災保険からの給付はありません。なお、業務災害の場合、待期期間中は事業主が平均賬金の60%を休業補償として支払う義務があります。
A. 休業(補償)給付は労災保険の本体給付で給付基礎日額の60%が支給されます。休業特別支援金は社会復帰促進等事業から支給される上乗せ給付で、給付基礎日額の20%が支給されます。両方合わせて給付基礎日額の80%を受け取ることができます。
A. 給付基礎日額は、労災事故発生日以前3か月間に支払われた賬金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って算出します。例えば、3か月間の賬金総額が736,000円で、期間の総日数が92日の場合、給付基礎日額は8,000円となります。

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