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給与所得に対する源泉徴収とは?

給与所得に対する源泉徴収とは?


記事作成日:2025/8/4 / 最終更新日:2025/10/4

給与所得に対する源泉徴収とは?

給与所得に対する源泉徴収とは?

源泉徴収とは、給与や賞与などの支払いを行う時に、あらかじめ所得税などを差し引くことで、給与や賞与を受け取る本人の代わりに所得税などを国に納める制度のことをいいます。

源泉徴収は給与から天引きするイメージが強いですが、実際は給与だけでなく退職金、配当、原稿料、弁護士報酬などの色々な所得が対象です。

今回は、その中で従業員の給与所得に対する源泉徴収について解説していきます。
※本記事は2025年8月1日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 源泉徴収は給与・賞与から所得税を天引きし、企業が従業員に代わって納税する制度である。
  • 毎月の徴収額は源泉徴収税額表(甲・乙・丙欄)で確認し、社会保険料控除後の金額から算出。
  • 年末調整で各種控除を考慮した正確な税額を計算し、過不足を精算する。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 給与計算業務の基本を理解したい新任人事担当者
☑ 源泉徴収の仕組みを従業員に説明したい経営者・管理職
☑ 自分の給与明細の内容を理解したい会社員・従業員



1.給与所得に対する源泉徴収とは?

給与所得に対する源泉徴収とは、企業などの従業員の給与や賞与から所得税を差し引くことで、従業員本人に代わって税務署へ納付する仕組みのことです。

この仕組みは、納税者自らが税務署に出向いて納税する手間を省き、国の安定的な税収の確保と利便性を高めるために導入されています。
また、給与所得者が所得税額を正確に算出し期限までに納税するのは大変難しいため、毎月の給与などから所得税をあらかじめ徴収する形が設けられています。

2.源泉徴収税額の計算方法の流れ

給与所得に対する源泉徴収税額の計算は、以下の流れによって算出されます。

(1)課税支給額の確定

毎月の給与の中の課税対象である基本給、残業手当、各種手当などの合計額から、欠勤控除、遅刻控除、早退控除などを引いて課税支給額を確定します。

(2)社会保険料の控除

計算した課税支給額から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などを合計して、課税支給額から控除します。

(3)源泉徴収税額表により税額を照合

給与から天引きする源泉徴収額は、国税庁が発表している「源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」を使用して、税額を調べることが可能です。
源泉徴収税額表は、甲欄、乙欄、丙欄の3区分に分かれています。

・主たる勤務先に扶養控除等申告書を提出している従業員には甲欄

・扶養控除等申告書を提出していない従業員には乙欄

・日雇い労働者などには丙欄が使われます。

3.源泉徴収制度が必要な理由

所得税とは、従来その年の所得を基準に各人がそれぞれ自分で計算して納税する仕組のことです。
しかし、会社員や公務員などの方は、期限までに納税をするために税務署に行ったり、複雑な計算をすることが大きな手間になります。
そのため、給与を支払う企業などが、あらかじめ毎月の給与から税金を徴収して納付する源泉徴収制度が設けられたのです。

また、毎月の給与から源泉徴収が行われることにより、国は確実に所得税を徴収することができます。

さらに、多くの給与所得者が個別に所得税を納付するよりも、企業など通してまとめて所得税を納付する方が、所得税を徴収する行政コストの大幅に削減することが可能です。

4.年末調整による精算

毎月の給与などの源泉徴収はあくまでも概算の手続きのため、その年の終わりには年末調整による精算手続きが行われます。
年末調整とは、その年に支払われた給与総額に対して様々な控除を考慮して正確なその年の所得税額を算出し、源泉徴収済の所得税額との過不足を精算する手続きです。

源泉徴収で払いすぎた所得税は還付金として給与に上乗せして返還されたり、源泉徴収済の所得税では足りない場合は追加徴収します。
様々な控除とは、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などです。

まとめ

このように、企業などは従業員の給与や賞与から所得税を差し引く源泉徴収をしなければなりません。

源泉徴収について知りたいことや疑問点などがございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 副業やダブルワークをしている場合、扶養控除等申告書は主たる勤務先(メインの会社)にのみ提出できます。そのため、メインの会社では税額が低めに設定された「甲欄」が適用されますが、副業先では扶養控除等申告書を提出していないため税額が高めの「乙欄」が適用されます。乙欄では税率が高く設定されているため、副業先の給与から引かれる源泉徴収税額は多くなりますが、年末調整や確定申告で正しい年間所得税額が計算され、払いすぎた税金は還付される仕組みになっています。
A. 毎月の源泉徴収税額は、その月の給与額(基本給、残業手当、各種手当から欠勤控除などを引いた額)と社会保険料を基に源泉徴収税額表を使って計算されます。そのため、残業時間の増減や欠勤の有無によって課税支給額が変わると、源泉徴収税額も月ごとに変動します。また、毎月の源泉徴収はあくまでも概算の手続きであり、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などの各種控除は年末調整で初めて考慮されるため、年末に正確な年間所得税額が計算され、過不足が精算されます。
A. 扶養控除等申告書を主たる勤務先に提出すると、源泉徴収税額表の「甲欄」が適用され、提出していない場合の「乙欄」と比べて毎月の源泉徴収税額が低く抑えられます。毎月の源泉徴収はあくまでも概算の手続きですが、年末調整では配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などの各種控除を考慮して正確な年間所得税額が計算され、源泉徴収済の所得税額との過不足が精算されます。主たる勤務先で働く場合は、扶養控除等申告書を提出することで毎月の手取り額を適正に保つことができますので、提出することをお勧めします。

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