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労災保険の遺族(補償)給付について

労災保険の遺族(補償)給付について


記事作成日:2025/11/30

労災保険の遺族(補償)給付について

労災保険の遺族(補償)給付について

労働者災害補償保険(労災保険)とは、業務災害や通勤災害による負傷、疾病、障害、死亡に対して給付などを行う公的保険です。

労災保険の給付の中には、以下の主な給付があります。
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・傷病(補償)年金
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付

今回は、労災保険の給付の中で、業務上または通勤途中の災害により労働者が死亡した場合に生計を維持されていた遺族に支給される遺族(補償)給付について解説していきます。
※本記事は2025年11月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 労働者が業務・通勤災害で死亡した場合、生計維持されていた遺族に年金または一時金が支給される制度である。
  • 遺族(補償)年金は遺族数に応じて給付基礎日額の153日~245日分が継続支給される。
  • 受給資格者がいない場合や失権した場合は、給付基礎日額1,000日分の一時金が支給される。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 労災死亡事故への備えを確認したい事業主・安全管理責任者
☑ 遺族補償制度の詳細を把握したい人事労務担当者・社会保険労務士
☑ 万が一の補償内容を知っておきたい労働者本人・その家族



1.遺族(補償)給付とは?

遺族(補償)給付とは、業務災害または通勤災害により労働者が亡くなった場合に、労働者に生計を維持されていた一定の遺族に支給される給付のことです。

他の労災保険と同様に、業務災害による死亡の場合の給付を遺族補償給付、通勤災害による死亡の場合の給付を遺族給付と呼んでいます。

遺族(補償)給付には遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があり、遺族(補償)一時金は遺族(補償)年金の受給資格を満たさなかった方が受給することができます。

2.遺族(補償)年金の支給要件

遺族(補償)年金は、亡くなった労働者の収入にて生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で最先順位者が受給可能です。

ただし、妻以外の遺族については、労働者の死亡時に一定の年齢であるか一定の障害の状態にあることが必要です。

一定の年齢であるか一定の障害の状態とは、以下になります。

  • 夫(事実婚含む)、父母または祖父母については60歳以上であること
  • 子または孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
  • 兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、または60歳以上であること
  • 上記の年齢要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にあること

遺族(補償)年金は、遺族数などに応じて給付基礎日額の153日から245日分が支給されます。

3.遺族(補償)一時金の支給要件

遺族(補償)一時金は、労働者が死亡した時に遺族(補償)年金を受給する遺族がいない場合や、遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権した場合に支給される一時金です。

遺族(補償)一時金は、以下の遺族のうち最先順位にあるものに支給されます。

  • 配偶者
  • 労働者の死亡時にその収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  • その他の子・父母・孫・祖父母
  • 兄弟姉妹

遺族(補償)一時金の額は、遺族(補償)年金を受給する遺族がいない場合は給付基礎日額の1,000分になります。

また、遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権した場合は、給付基礎日額1,000日分からすでに支給された遺族(補償)年金の合計額を引いた金額です。

4.遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金

遺族(補償)年金の受給者は、遺族(補償)年金に上乗せして、労働福祉事業から遺族特別支給金と遺族特別年金を受給することができます。

また、遺族(補償)一時金の受給者は、遺族(補償)一時金に上乗せして、労働福祉事業から遺族特別支給金と遺族特別一時金を受給することができます。

まとめ

このように、業務災害または通勤災害により労働者が死亡した場合には、一定の遺族は労災保険から遺族(補償)給付が受給できる可能性があります。

労災保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 遺族(補償)年金は、受給資格を満たす遺族に対して、遺族数に応じて給付基礎日額の153日~245日分が毎年継続的に支給される年金形式の給付です。
一方、遺族(補償)一時金は、年金の受給資格を満たす遺族がいない場合や、受給権者が全員失権した場合に、給付基礎日額の1,000日分(既支給分を控除)が一括で支給される一時金形式の給付です。
年金は長期的な生活保障を目的とし、一時金は年金受給資格がない遺族への補償を目的としています。
A. はい、内縁の配偶者(事実婚の関係にある方)も遺族(補償)給付を受給することができます。
労災保険では、法律上の婚姻関係がなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を配偶者として認めています。
ただし、内縁関係を証明するための資料(住民票、賃貸借契約書、健康保険の被扶養者証明など)の提出が必要となります。
なお、法律上の配偶者がいる場合でも、別居期間が長期間にわたり、事実上の離婚状態にあれば、内縁の配偶者が優先される場合があります。
A. 遺族(補償)年金の受給権は以下の場合に失権します。
1. 死亡したとき
2. 婚姻(事実婚を含む)したとき
3. 直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
4. 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき
5. 子、孫、兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害の状態にある場合を除く)
6. 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の障害がなくなったとき

受給権者が失権した場合、次順位の遺族が新たに受給権者となることがあります。

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