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法定労働時間と所定労働時間
記事作成日:2026/03/31
人事労務担当者にとって、「所定労働時間」と「法定労働時間」の区別は、給与計算をする上で知っておかなければならない基本中の基本です。
しかし、実際の現場では、この両方の労働時間が混同されて、未払い残業代による労使トラブルや36協定違反になるケースが多々あります。
今回は、法定労働時間と所定労働時間について、それぞれの意味の違いについて解説していきます。
※本記事は2026年03月31日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 残業代の計算方法に不安がある人事労務担当者
☑ 法定内残業と法定外残業の違いを正しく理解したい給与計算担当者
☑ 未払い残業代トラブルを未然に防ぎたい中小企業の経営者
法定労働時間とは、労働基準法で定められた1日に8時間、1週間に40時間の労働時間の上限のことです。
原則、従業員に対して、法定労働時間を超えて働かせることはできません。
ただし、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結して所轄労働基準監督署⻑へ届出した場合には、一定の範囲内であれば法定労働時間を超える労働が可能です。
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などで定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた労働時間のことです。
所定労働時間は、企業が独自に定めることができる労働時間のことですが、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて定めることはできません。
例えば、始業時間が朝9時で終業時間が18時、途中に1時間の休憩を挟む企業の場合は、所定労働時間が8時間になります。
また、始業時間が朝9時で終業時間が17時、途中に45分の休憩を挟む企業の場合の所定労働時間は、7時間15分です。
残業には、法定内残業と法定外残業があります。
法定内残業とは、所定労働時間を超えて労働した場合で、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えていない残業のことです。
一方、法定外残業とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働した場合の残業のことです。
労働基準法では、法定労働時間を超えて労働した場合には、通常の賃金の25%以上の割増賃金の支払いをしなければならないと定められています。
そのため、法定労働時間を超えない法定内残業の場合には、通常の賃金を支払えばよいのです。
ただし、企業によっては、就業規則に定められている場合には、法定内残業でも割増賃金が発生する場合があります。
また、1日単位では8時間以内の労働時間であっても、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が発生しますので注意が必要です。
22時〜翌5時の深夜時間帯に働いた場合には、深夜労働として通常の賃金の25%以上の割増賃金が発生します。
法定労働時間を超えた深夜労働の場合には、時間外労働(通常の賃金の25%以上)+深夜労働(通常の賃金の25%以上)で、通常の賃金の50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与えなければならない法定休日に働いた場合は、休日労働として通常の賃金の35%以上の割増賃金が発生します。
法定休日における深夜労働の場合には、休日労働(通常の賃金の35%以上)+深夜労働(通常の賃金の25%以上)で、通常の賃金の60%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
このように、給与計算をする場合には、法定労働時間と所定労働時間について理解しておかなければなりません。
給与計算について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。