裁量労働制について
記事作成日:2026/03/31
高市早苗首相による2026年2月20日の施政方針演説で、裁量労働制の見直しを検討することを明らかにしました。
この裁量労働制の見直し議論は、働き方改革の議論をしている厚生労働省の審議会で加速していく見通しです。
この裁量労働制の見直しにより、長時間労働の助長を促す危惧も懸念されていますが、そもそも裁量労働制とはどのような制度なのでしょうか?
今回は、裁量労働制について詳しく解説していきます。
※本記事は2026年3月31日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 裁量労働制の導入を検討している経営者・人事担当者
☑ 裁量労働制の対象職種に該当するか確認したい企業の管理職
☑ みなし労働時間制における残業代の扱いを正しく理解したい労務担当者
裁量労働制は、みなし労働時間制のひとつです。
みなし労働時間制とは、実際の労働時間の把握が難しいケースであらかじめ定めた時間労働したものとみなして労働時間を計算する労働基準法第38条に定められた制度です。
みなし労働時間制には、営業職などの会社の管理がおよばない業務が対象の「事業場外みなし労働時間制」と仕事の時間配分などを労働者の裁量に委ねる「裁量労働制」の2種類があります。
裁量労働制は、仕事の進め方や時間配分を労働者自らの裁量に委ねる必要がある業務を対象としたみなし労働時間制のひとつです。
裁量労働制は、対象となる職種の違いにより2種類に分かれます。
(1)専門業務型裁量労働制
高度な専門知識が必要な職種で、業務の遂行方法を指示するのが難しい以下の20職種が該当します。
企業運営に影響を与えるような、事業の企画、立案、調査、分析を行う業務が対象です。
主な職種は、以下になります。
企画業務型裁量労働制の導入には、本人の同意と労使委員会の決議が必要になります。
裁量労働制のメリットとしては、朝遅めに始業したり早めに帰宅したり、ライフスタイルに合わせて働けるところです。
一方、一定の時間働いたものとみなされるため、長時間労働になりやすいのがデメリットと言えます。
裁量労働制は一定の時間働いたものとみなすため、残業代はつかないと思われます。
裁量労働制は、みなし労働時間が8時間を超える場合のみ、超過時間に対して通常の賃金に対する割増賃金が必要です。
また、午後10時から午前5時までの深夜労働や、法定休日の労働にも通常の賃金に対する割増賃金が必要になりますので注意が必要です。
このように、裁量労働制とはみなし労働制のひとつで、一定の職種の場合に仕事の時間配分などを労働者の裁量に委ねる制度です。
裁量労働制などのみなし労働時間制について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。