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偽装請負について

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記事作成日:2026/04/30

偽装請負について

偽装請負について

昨今の人手不足により、業務委託を活用している企業が数多くあります。
その上で気を付けなければならないことは、偽装請負です。
今回は、偽装請負とはどのようなものなのか、なぜ問題なのかについて解説していきます。
※本記事は2026年4月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 偽装請負とは、実態が労働者派遣であるにもかかわらず請負契約として偽装している状態のことです
  • 労働基準法などの労働者保護や社会保険料の負担を回避する手段として悪用される恐れがあり問題視されています
  • 厚生労働省の告示第37号では、指揮命令・勤怠管理・機材提供・成果物責任の4要件で請負の適正性を判断します

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 業務委託や請負契約を活用して外部人材を受け入れている企業の経営者・管理者
☑ フリーランスや個人事業主として請負契約で働いている業務委託の受託者
☑ 労働者派遣と請負の違いを正しく理解しておきたい人事・労務担当者



1. 偽装請負とは

偽装請負とは、実態は労働者派遣としての働き方であるにもかかわらず、形式上は請負契約として偽装する状態のことです。
実態の労働体系が労働者派遣にもかかわらず、契約形態が請負契約である場合には、偽装請負と判断される可能性が高くなります。

2. 労働体系の違い

日本の労働体系は、大きく分けると「直接雇用」「労働者派遣」「業務委託(請負・準委任)」の3種類に分かれます。

直接雇用とは、事業主と労働者が直接雇用契約を締結して、その事業主の指揮命令のもとで働く雇用形態のことです。

労働者派遣とは、派遣元に雇用された労働者が、派遣先で働く仕組みのことで、労働者派遣法に定められた雇用形態です。
労働者派遣の場合、雇用契約を派遣元と締結して、指揮命令権は派遣先にあります。

業務委託(請負・準委任)とは、事業主が業務の一部を外部の個人や法人に依頼する契約形態のことです。
業務委託(請負・準委任)では、事業主と労働者の間に雇用関係や指揮命令権は原則発生しません。
そのため、労働基準法などの労働者保護については、適用されないのが一般的です。

3. 偽装請負が問題視される理由

偽装請負が問題視される理由は、労働基準法などに定義されている労働者保護の仕組みを回避する恐れがあることです。
例えば、解雇制限、安全配慮義務、残業代支払などの使用者責任の回避や、社会保険料の負担回避などが考えられます。

契約形態が請負契約の場合には、これらの事業主の責任を免れることができるため、企業などが偽装請負を行うケースがあります。
しかし、行政は偽装請負が発覚した場合には、厳しい是正指導や契約の見直しを行っているため注意が必要です。

4. 偽装請負の判断基準

偽装請負と判断する基準として、実態として請負とは認められず労働者派遣になっているかどうかがポイントです。
労働者派遣か請負かの判断は、厚生労働省によって告示された告示第37号にて定められています。
告示第37号では、以下の条件を満たしている場合に請負として適正と認められます。

  • 委託元ではなく受託側の請負会社が労働者に指示を出していること
  • 勤怠管理、配置、評価などの労働時間管理を委託元ではなく請負会社自らが行っていること
  • 委託元ではなく請負会社が必要な機材や設備を用意していること
  • 請負契約は作業ではなく成果物に対して責任を負う契約であること

まとめ

このように、実態は労働者派遣としての働き方であるにもかかわらず、請負契約として契約をしている場合には、偽装請負と判断される可能性があります。

労働体系について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 偽装請負が発覚した場合、労働基準監督署や都道府県労働局から是正指導や改善命令が出されます。悪質な場合には、労働者派遣法違反として行政処分(事業停止命令など)の対象となる可能性があります。また、職業安定法第44条に違反する労働者供給事業とみなされた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあります。さらに、偽装請負の状態にあった労働者から未払い残業代や社会保険料の遡及適用を求められるリスクもあるため、契約形態と実態の整合性を常に確認しておくことが重要です。
A. 委託元の担当者から直接作業指示を受けている場合、偽装請負に該当する可能性が高いです。適正な請負契約では、作業指示や勤怠管理は受託側の請負会社が行い、委託元が労働者に直接指揮命令を行うことはありません。厚生労働省の告示第37号では、指揮命令権が委託元にある場合は請負ではなく労働者派遣と判断されます。このような状態を解消するには、受託側の責任者を通じて指示を出す体制に改めるか、労働者派遣契約に切り替えるなどの対応が必要です。早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
A. 偽装請負を防ぐためには、まず契約内容と実態の整合性を定期的にチェックすることが重要です。具体的には、①委託元が受託側の労働者に直接指揮命令をしていないか確認する、②勤怠管理や業務評価を受託側が自主的に行っているか確認する、③業務に必要な機材や設備を受託側が用意しているか確認する、④契約が作業時間ではなく成果物に対する対価になっているか確認する、といった点を見直す必要があります。また、社内で業務委託に関するガイドラインを策定し、現場の管理者に対して研修を行うことも有効な対策です。

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