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社会保険料の計算の基になる標準報酬月額について
記事作成日:2025/6/4
健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、毎月の給与や賞与から引き落とされ、被保険者と事業主とで折半して支払う義務があります。
この毎月の社会保険料を計算するための基になるのが、標準報酬月額です。
人事労務担当者にとって標準報酬月額の仕組みを理解しておくことは、給与計算などを行う上で重要なことです。
今回は、社会保険料の計算の基になる標準報酬月額について分かりやすく解説していきます。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 社会保険料計算を担当する総務・経理・給与担当者
☑ 新規に社会保険適用事業所となった企業の人事担当者
☑ 標準報酬月額の仕組みを従業員に説明したいマネージャー
標準報酬月額とは、社会保険料を計算する基となる金額で、報酬月額を一定の幅で区切った金額のことです。
被保険者によって報酬月額は異なりますので、標準報酬月額も一人ひとり異なります。
現在の標準報酬月額は、健康保険(介護保険)の場合は1等級(5万8千円)から50等級(139万円)まで、厚生年金保険の場合は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までに区切られています。
毎月の健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の計算方法は、標準報酬月額を基に以下の計算式で計算されます。
毎月の健康保険料は、以下の計算式で計算することが可能です。
標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2(事業主と被保険者と折半)
健康保険料率は、健康保険組合によって異なるため注意が必要です。
毎月の厚生年金保険料は、以下の計算式で計算できます。
標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(18.3%) ÷ 2(事業主と被保険者と折半)
介護保険料は、満40歳になる日(40歳の誕生日の前日)が属する月から、健康保険料と一緒に毎月の給与から支払われます。
毎月の介護保険料は、以下の計算式で計算することが可能です。
標準報酬月額 × 介護保険料率 ÷ 2(事業主と被保険者と折半)
介護保険料率は、健康保険組合によって異なります。
賞与時の社会保険料は、標準報酬月額ではなく標準賞与額を基に決定されます。
標準賞与額とは、税引き前の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
賞与時の健康保険料は、以下の計算式で計算できます。
標準賞与額 × 健康保険料率 ÷ 2(事業主と被保険者と折半)
賞与時の厚生年金保険料は、以下の計算式で計算できます。
標準賞与額 × 厚生年金保険料率(18.3%) ÷ 2(事業主と被保険者と折半)
賞与時の介護保険料は、以下の計算式で計算することが可能です。
標準賞与額 × 介護保険料率 ÷ 2(事業主と被保険者と折半)
標準報酬月額は、主に以下の方法により決定されます。
定時決定とは、年1回標準報酬月額を変更する基本的な決定方法です。
毎年4月から6月までの3か月間の給与の平均額を基準に標準報酬月額を決定する方法で、その年の9月から翌年の8月まで反映されます。
社会保険に新しく加入した場合、入社時の給与に基づいて決定する方法です。
昇給や降給などがあって、給与が大幅に変動した場合に定時決定を待たずに標準報酬月額を変更する方法です。
このように、標準報酬月額とは、報酬月額を一定の幅で区切った社会保険料を計算する基となる金額のことです。
社会保険料および標準報酬月額について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。