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標準報酬月額の対象となる報酬について

標準報酬月額の対象となる報酬について


記事作成日:2024/3/25

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健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、原則毎月被保険者の給与と賞与から天引きにより支払われます。
また、社会保険料は個人ごとに保険料が異なり、被保険者と会社などの事業主が折半で支払うのです。
毎月の社会保険料は、被保険者の報酬を基準に決定される「標準報酬月額」に保険料率を掛けて決定されます。

今回は、この標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる報酬と含まれない報酬について、解説していきます。

1.標準報酬月額とは?

毎月の社会保険料の算出に使用される標準報酬月額とは、被保険者の税引き前給料などの報酬月額を一定の区切りのよい幅で区分した金額のことです。

現状の健康保険の標準報酬月額は1等級(5万8千円)から50等級(139万円)までに分類され、厚生年金保険の標準報酬月額は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までに分類されています。

2.標準報酬月額の対象となる報酬とは?

標準報酬月額の算定の基礎となるのは報酬月額ですが、事業主から受け取る報酬のすべてが報酬月額に含まれるわけではありません。
事業主から受け取る報酬の中にも、報酬月額に含まれるものと含まれないものがあります。
報酬月額に含まれるものは、労働の対価として経常的かつ実質的に受け取るすべてのものであり、通常の生計に充てられるすべてのものです。
また、報酬は金銭だけでなく、通勤定期券や食事や住宅などの現物で受け取るものも含まれます。
ただし、臨時に支払われる報酬や、年3回以下に支給される賞与などは報酬月額には含まれません。
年3回以下に支給される賞与は、標準報酬月額の対象にはなりませんが、標準賞与額の対象となります。

3.報酬月額に含まれるもの

標準報酬月額の算定の基礎となる報酬月額に含まれる代表的なものは、以下になります。

(1)通貨で支給されるもの

・基本給 ・能率給 ・奨励給 ・通勤手当 ・早出残業手当 ・家族手当 ・役付手当 ・住宅手当 ・勤務地手当 ・物価手当 ・休職手当 ・宿直手当 ・別居手当

(2)現物で支給されるもの

・食事 ・住宅 ・通勤手当として支給される定期券、回数券、乗車券 ・被服

4.報酬月額に含まれないもの

標準報酬月額の算定の基礎となる報酬月額に含まれない代表的なものは、以下になります。

(1)通貨で支給されるもの

・年3回以下支給される賞与 ・実費弁償的な出張旅費、赴任旅費、航海手当 ・労務の対象とされていない年金、共済 ・組合からの給付金 ・預金利子 ・退職手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・災害派遣手当 ・特定任期付職員業績手当 ・任期付研究員業績手当

(2)現物で支給されるもの

・食事(徴収金額が標準価額より算定した額の3分の2以上の場合) ・住宅(本人からの徴収金額が標準価額より算定した額以上の場合) ・被服(事務服や作業服等の勤務服など)

5.社会保険料の計算方法

健康保険料や厚生年金保険料などの毎月の社会保険料は、このように算定された標準報酬月額にそれぞれの保険料率を掛けることで算出されます。
このように算出された社会保険料は、事業主と被保険者が折半して支払います。
毎月の社会保険料の計算式は、以下の通りです。

標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

まとめ

このように、標準報酬月額を算定する場合には、報酬月額に含まれるものと含まれないものを判別しなければなりません。

給与計算でわからないことがありましたら、是非一度当事務所にご相談ください。

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