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従業員入社時の社会保険・労働保険の手続きについて

従業員入社時の社会保険・労働保険の手続きについて


記事作成日:2025/7/21

従業員入社時の社会保険・労働保険の手続きについて

従業員入社時の社会保険・労働保険の手続きについて

企業には、年度始めの新入社員だけでなく、年度途中での中途社員が入社してくることがあります。
従業員が入社した時には、人事労務担当者は社会保険や労働保険の加入手続きをしなければなりません。

今回は、従業員入社時の社会保険・労働保険の手続きについて分かりやすく解説していきます。

今回の記事の3行要約

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  • 従業員入社時は社会保険・労働保険の加入手続きが必要で、それぞれ要件と期限が異なる。
  • 社会保険は入社日から5日以内に資格取得届を提出、雇用保険は翌月10日までに手続きする。
  • 2024年10月から従業員数51人以上の企業でパート・アルバイトも新たに社会保険加入対象に拡大。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 新入社員の入社手続きを担当する人事労務担当者・総務担当者
☑ 社会保険・労働保険の加入要件を確認したい経営者・管理職
☑ 手続き期限や必要書類を把握したい社労士事務所スタッフ



1.従業員が入社した場合の社会保険の加入手続き

社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険のことをいいます。
社会保険の適用事業所に社会保険の加入要件を満たす従業員が入社した場合には、従業員の社会保険の資格取得手続きが必要です。
社会保険は、以下の要件を満たした場合に加入しなければなりません。

・社会保険の適用事業所に常時雇用されている健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満の従業員であること
・常時雇用されていない場合は、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である従業員であること

また、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者であった場合でも、以下のすべてを満たしていれば社会保険に加入する必要があります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・勤務先の従業員数が51人以上であること
・学生でないこと

従業員が入社した場合の社会保険の手続きは、入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を日本年金機構(管轄の年金事務所または事務センター)に提出しなければなりません。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届には、基礎年金番号、マイナンバー、雇用年月日、報酬月額などを記入する必要があります。
また、入社した従業員に被扶養者がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」も日本年金機構(管轄の年金事務所または事務センター)に提出します。

40歳以上65歳未満の介護保険の被保険者は、書類の提出により自動的に介護保険にも加入するため、別途に申請することは不要です。

社会保険の手続きは、e-Govなどの電子申請が可能です。
e-Govなどの電子申請を活用することで、効率的に手続きを進めることができます。

2.従業員が入社した場合の労働保険の加入手続き

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。
労災保険は、雇用形態にかかわらず従業員を1人でも雇用した場合に労災保険の適用事業所となり、従業員は強制加入になります。

雇用保険は、以下の条件を満たした場合には加入しなければなりません。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上継続して雇用される見込みがあること

従業員が入社した場合の労働保険の手続きは、雇用を開始した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークに提出しなければなりません。
雇用保険被保険者資格取得届には、賃金、入社年月日、事業所番号などを記入する必要があります。

労働保険の手続きは、e-Govなどの電子申請が可能です。
e-Govなどの電子申請を活用することで、効率的に手続きを進めることができます。

まとめ

このように、従業員が入社した時の社会保険と労働保険の手続きは多岐にわたるため、提出先や提出期限を間違えないように迅速かつ正確に行う必要があります。

従業員が入社した時の手続きについて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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