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従業員が退職する時の手続きについて

従業員が退職する時の手続きについて


記事作成日:2025/6/21 / 最終更新日:2026/2/28

従業員が退職する時の手続きについて

従業員が退職する時の手続きについて

従業員が会社を退職する場合、従業員本人にも会社にも多くの手続きが発生します。
従業員が退職することによる様々なトラブルが発生せずに退職後もスムーズに業務を進めるためには、計画的な退職準備と対応をしなければなりません。
そのため、従業員が退職する時には、適切な退職手続きや、円滑な引き継ぎの促進が必要不可欠です。

今回は、従業員が退職する時の手続きの流れと注意点について解説していきます。
※本記事は2025年6月21日時点の法令をもとに執筆しており、 法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は 当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 従業員退職時には退職願・退職届の受理から業務引き継ぎ、社会保険・雇用保険・税金に関する手続きが必要
  • 社会保険は退職日翌日から5日以内、雇用保険は10日以内にハローワークへ提出し、源泉徴収票は1か月以内に交付
  • 計画的な退職準備と適切な手続き実施により、退職後のトラブル防止と円滑な業務継続が可能。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 退職手続きの全体的な流れを把握したい人事・労務担当者
☑ 退職者に関する法的手続きを確認したい事業主・管理職
☑ 社会保険や税務手続きの期限を再確認したい総務・経理担当者



1.退職願、退職届の受理

従業員が退職する場合には、まずは従業員が直接の上司などに退職の意思を伝えてきます。

一般的には退職希望日の1か月から2か月前に退職意思を伝えてきますが、場合によっては直前に伝えてくるケースがあります。
民法上は自己都合退職の場合には2週間前の意思表示で退職は可能ですが、引き継ぎがきちんとできないなど様々なトラブルが発生する可能性が高いです。
そのため、就業規則などに自己都合退職の場合は、1か月前までに退職届を提出することなどと定めておくとよいでしょう。

退職の意思表示の後は、従業員に書面による退職願や退職届の提出を依頼します。
退職願や退職届が提出されたら、会社による承認受理をして、退職日や引き継ぎなどのスケジュールを決定していきます。

2.業務の引き継ぎ

退職日が決まったら業務の引き継ぎを行いますが、退職後に引き継ぎ者が円滑な業務運営ができるような資料を作成することが一般的です。

また、会社の機密情報、顧客情報、従業員の個人情報などが外部に持ち出せないように情報漏洩防止を徹底します。
また、退職する従業員が残っている有給休暇の取得を希望した場合は、基本的に拒むことはできません。
ただし、引き継ぎや業務に支障がないように、計画的に取得するように依頼することが大切です。

3.社会保険、雇用保険、税金に関する手続き

従業員が退職した場合には、加入していた社会保険、雇用保険の資格喪失手続きや、税金に関する手続きをしなければなりません。
一つ一つについて、説明していきます。

(1)社会保険に関する手続き

健康保険、厚生年金保険の社会保険は、退職日の翌日に資格を喪失するため、資格喪失日は退職日の翌日です。
社会保険の資格喪失の手続きは、資格喪失日から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。
また、従業員及び扶養家族分の健康保険証も、併せて提出します。
提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参です。

(2)雇用保険に関する手続き

雇用保険の資格喪失日も、社会保険と同様に退職日の翌日です。
雇用保険の資格喪失手続きは、資格喪失日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄するハローワークに提出します。
また、従業員が失業手当の受給のために離職票が必要な場合には、「雇用保険被保険者離職証明書」も事業所を管轄するハローワークに提出します。
添付書類として、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、退職理由を証明する書類などが必要です。
提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参です。

(3)税金に関する手続き

所得税に関する手続きとしては、退職後1か月以内に従業員へ源泉徴収票を交付しなければなりません。
源泉徴収票は、転職先での年末調整や、確定申告に必要です。
住民税に関する手続きとしては、特別徴収から普通徴収への切り替え手続きがあります。
住民税を給与から天引きする特別徴収を行っていた場合には、「給与支払報告に係る給与所得異動届書」を従業員が住民税を納めている市町村に退職日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。

まとめ

このように、従業員が退職する場合には、従業員と会社の双方に多くのしなければならない手続きが発生します。
従業員の退職について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. はい、大きく変わります。社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」であり、保険料は資格喪失月の前月分まで発生します。
例えば7月31日(月末)退職の場合、資格喪失日は8月1日となり7月分の保険料まで会社・従業員双方に負担が生じます。
一方、7月30日退職の場合は資格喪失日が7月31日となり、6月分までの負担で済みます。
ただし、月末の1日前に退職すると、退職月の国民年金・国民健康保険は従業員が自ら加入・負担する必要があるため、必ずしも従業員に有利とは限りません。退職日の設定は従業員とよく相談しましょう。
A. 令和7年(2025年)4月1日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合退職の場合、給付制限期間が従来の原則2か月から原則1か月に短縮されました。
さらに、離職日前1年以内または離職後に、自ら教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限ります)を受けた場合は、給付制限が解除され基本手当を受給できます。
ただし、過去5年間に3回以上の正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は、給付制限が3か月となります。
退職する従業員への案内の際に、この改正内容をお伝えすると良いでしょう。
A. 影響があります。失業給付は離職票をハローワークに提出して受給資格決定を受けた日から起算されるため、離職票の発行が遅れるとその分だけ受給開始が遅れます。
ただし、退職日の翌日から起算して12日目以降も届かない場合は、退職した従業員がハローワークで「仮手続き」を行うことが可能です。
退職証明書や健康保険資格喪失証明書など退職を証明できる書類があれば、求職申込みと仮の受給資格決定ができます(ただし、最終的には離職票の提出が必要です)。
会社としては雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限(資格喪失日の翌日から10日以内)を厳守しましょう。

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