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従業員が退職する時の手続きについて

従業員が退職する時の手続きについて


記事作成日:2025/6/21

従業員が退職する時の手続きについて

従業員が退職する時の手続きについて

従業員が会社を退職する場合、従業員本人にも会社にも多くの手続きが発生します。
従業員が退職することによる様々なトラブルが発生せずに退職後もスムーズに業務を進めるためには、計画的な退職準備と対応をしなければなりません。
そのため、従業員が退職する時には、適切な退職手続きや、円滑な引き継ぎの促進が必要不可欠です。

今回は、従業員が退職する時の手続きの流れと注意点について解説していきます。

今回の記事の3行要約

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  • 従業員退職時には退職願・退職届の受理から業務引き継ぎ、社会保険・雇用保険・税金に関する手続きが必要
  • 社会保険は退職日翌日から5日以内、雇用保険は10日以内にハローワークへ提出し、源泉徴収票は1か月以内に交付
  • 計画的な退職準備と適切な手続き実施により、退職後のトラブル防止と円滑な業務継続が可能。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 退職手続きの全体的な流れを把握したい人事・労務担当者
☑ 退職者に関する法的手続きを確認したい事業主・管理職
☑ 社会保険や税務手続きの期限を再確認したい総務・経理担当者



1.退職願、退職届の受理

従業員が退職する場合には、まずは従業員が直接の上司などに退職の意思を伝えてきます。

一般的には退職希望日の1か月から2か月前に退職意思を伝えてきますが、場合によっては直前に伝えてくるケースがあります。
民法上は自己都合退職の場合には2週間前の意思表示で退職は可能ですが、引き継ぎがきちんとできないなど様々なトラブルが発生する可能性が高いです。
そのため、就業規則などに自己都合退職の場合は、1か月前までに退職届を提出することなどと定めておくとよいでしょう。

退職の意思表示の後は、従業員に書面による退職願や退職届の提出を依頼します。
退職願や退職届が提出されたら、会社による承認受理をして、退職日や引き継ぎなどのスケジュールを決定していきます。

2.業務の引き継ぎ

退職日が決まったら業務の引き継ぎを行いますが、退職後に引き継ぎ者が円滑な業務運営ができるような資料を作成することが一般的です。

また、会社の機密情報、顧客情報、従業員の個人情報などが外部に持ち出せないように情報漏洩防止を徹底します。
また、退職する従業員が残っている有給休暇の取得を希望した場合は、基本的に拒むことはできません。
ただし、引き継ぎや業務に支障がないように、計画的に取得するように依頼することが大切です。

3.社会保険、雇用保険、税金に関する手続き

従業員が退職した場合には、加入していた社会保険、雇用保険の資格喪失手続きや、税金に関する手続きをしなければなりません。
一つ一つについて、説明していきます。

(1)社会保険に関する手続き

健康保険、厚生年金保険の社会保険は、退職日の翌日に資格を喪失するため、資格喪失日は退職日の翌日です。
社会保険の資格喪失の手続きは、資格喪失日から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。
また、従業員及び扶養家族分の健康保険証も、併せて提出します。
提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参です。

(2)雇用保険に関する手続き

雇用保険の資格喪失日も、社会保険と同様に退職日の翌日です。
雇用保険の資格喪失手続きは、資格喪失日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄するハローワークに提出します。
また、従業員が失業手当の受給のために離職票が必要な場合には、「雇用保険被保険者離職証明書」も事業所を管轄するハローワークに提出します。
添付書類として、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、退職理由を証明する書類などが必要です。
提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参です。

(3)税金に関する手続き

所得税に関する手続きとしては、退職後1か月以内に従業員へ源泉徴収票を交付しなければなりません。
源泉徴収票は、転職先での年末調整や、確定申告に必要です。
住民税に関する手続きとしては、特別徴収から普通徴収への切り替え手続きがあります。
住民税を給与から天引きする特別徴収を行っていた場合には、「給与支払報告に係る給与所得異動届書」を従業員が住民税を納めている市町村に退職日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。

まとめ

このように、従業員が退職する場合には、従業員と会社の双方に多くのしなければならない手続きが発生します。
従業員の退職について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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