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介護休業に関する雇用保険の給付とは?
記事作成日:2025/8/24 / 最終更新日:2025/10/4
昨今の高齢化社会に伴い、家族の介護が必要になり介護休業を取得する従業員が増えています。
介護休業とは、家族の介護をしなければならない状況であっても退職をせずに仕事と両立できるように設けられた制度です。
また、介護休業制度を利用した場合であっても、一定の要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給されるため、休業期間の収入についてもあまり心配をする必要はありません。
今回は、介護休業に関する雇用保険の給付である介護休業給付金について解説していきます。
※本記事は2025年8月24日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 介護休業制度の導入・運用を検討している事業主・人事担当者
☑ 家族の介護が必要になり休業を検討している従業員・その家族
☑ 介護休業給付金の申請手続きを初めて行う労務担当者・社労士
介護休業とは、育児・介護休業法に定められた休業制度のことで、従業員が一定の要介護状態の家族を介護するために取得できる休業制度のことです。
介護休業の対象となる家族は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
また、介護休業の対象となる要介護状態とは、負傷、疾病、身体上や精神上の障害により、2週間以上にわたり常時の介護が必要な状態のことです。
介護休業の利用期間は、対象家族1人につき通算93日まで、利用回数は3回まで分割できます。
介護休業を利用する従業員は、会社への事前の届け出が必要です。
介護休業を取得する従業員に対して経済的に支援をするために、雇用保険から支給される介護のための給付が介護休業給付金です。
この給付金は、従業員が介護を理由に退職することを防ぎ仕事と介護の両立をすることや、育児休業給付金と同様に介護休業中の従業員の収入が減少することを防ぐことを目的としています。
介護休業給付金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
期間雇用者の場合はこの要件に加えて、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、同一事業主のもとで労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。
介護休業給付金は、介護休業が終了した後に職場復帰をすることが前提の給付金になります。
職場復帰の予定がなく退職が確定している場合は、支給対象とはなりませんので注意が必要です。
介護休業給付金の支給額は、以下の計算式で計算できます。
休業開始時賃金日額とは、介護休業開始前の6か月間の賃金を180日で割った額です。
休業開始時賃金日額には上限額と下限額があり、毎年8月1日に改定されます。
介護休業給付金は、介護休業を取得した日数に応じて支給されます。
介護休業は対象家族1人につき通算93日までで、利用回数は3回まで分割できます。
介護休業給付金の申請手続きは、原則として事業主が行いますが、雇用保険の被保険者本人が希望した場合は自ら申請することは可能です。
従業員が介護休業制度を利用した場合、休業期間の収入を補うための雇用保険の給付として介護休業給付金があります。
介護休業給付金など介護休業について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。