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介護休業に関する雇用保険の給付とは?

介護休業に関する雇用保険の給付とは?


記事作成日:2025/8/24 / 最終更新日:2025/10/4

介護休業に関する雇用保険の給付とは?

介護休業に関する雇用保険の給付とは?

昨今の高齢化社会に伴い、家族の介護が必要になり介護休業を取得する従業員が増えています。
介護休業とは、家族の介護をしなければならない状況であっても退職をせずに仕事と両立できるように設けられた制度です。
また、介護休業制度を利用した場合であっても、一定の要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給されるため、休業期間の収入についてもあまり心配をする必要はありません。

今回は、介護休業に関する雇用保険の給付である介護休業給付金について解説していきます。
※本記事は2025年8月24日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 介護休業は要介護状態の家族を介護する従業員が対象家族1人につき通算93日まで3回分割取得できる休業制度。
  • 介護休業給付金は休業前賃金の67%相当額が支給され、雇用保険加入・休業前2年間の加入実績等が支給要件となる。
  • 申請手続きは原則事業主が行い、職場復帰前提の給付のため退職確定時は支給対象外となる。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 介護休業制度の導入・運用を検討している事業主・人事担当者
☑ 家族の介護が必要になり休業を検討している従業員・その家族
☑ 介護休業給付金の申請手続きを初めて行う労務担当者・社労士



1.介護休業制度とは?

介護休業とは、育児・介護休業法に定められた休業制度のことで、従業員が一定の要介護状態の家族を介護するために取得できる休業制度のことです。
介護休業の対象となる家族は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
また、介護休業の対象となる要介護状態とは、負傷、疾病、身体上や精神上の障害により、2週間以上にわたり常時の介護が必要な状態のことです。
介護休業の利用期間は、対象家族1人につき通算93日まで、利用回数は3回まで分割できます。
介護休業を利用する従業員は、会社への事前の届け出が必要です。

2.介護休業給付金

介護休業を取得する従業員に対して経済的に支援をするために、雇用保険から支給される介護のための給付が介護休業給付金です。
この給付金は、従業員が介護を理由に退職することを防ぎ仕事と介護の両立をすることや、育児休業給付金と同様に介護休業中の従業員の収入が減少することを防ぐことを目的としています。

(1)介護休業給付金の支給要件

介護休業給付金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・常時介護を必要とする状態の家族を介護するために、事業主への申し出をして介護休業を取得していること

・雇用保険の被保険者であること

・介護休業を開始した日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が通算して12か月以上あること

・介護休業中に働いた日数が、月に10日以下であること

・介護休業中の賃金が、休業前の賃金の80%未満であること

期間雇用者の場合はこの要件に加えて、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、同一事業主のもとで労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。

介護休業給付金は、介護休業が終了した後に職場復帰をすることが前提の給付金になります。
職場復帰の予定がなく退職が確定している場合は、支給対象とはなりませんので注意が必要です。

(2)介護休業給付金の支給額

介護休業給付金の支給額は、以下の計算式で計算できます。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

休業開始時賃金日額とは、介護休業開始前の6か月間の賃金を180日で割った額です。
休業開始時賃金日額には上限額と下限額があり、毎年8月1日に改定されます。

(3)介護休業給付金の支給期間

介護休業給付金は、介護休業を取得した日数に応じて支給されます。
介護休業は対象家族1人につき通算93日までで、利用回数は3回まで分割できます。

(4)介護休業給付金の手続き

介護休業給付金の申請手続きは、原則として事業主が行いますが、雇用保険の被保険者本人が希望した場合は自ら申請することは可能です。

まとめ

従業員が介護休業制度を利用した場合、休業期間の収入を補うための雇用保険の給付として介護休業給付金があります。

介護休業給付金など介護休業について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 介護休業中に働くこと自体は可能ですが、介護休業給付金を受給するためには「介護休業中に働いた日数が月に10日以下であること」「介護休業中の賃金が休業前の賃金の80%未満であること」という要件を満たす必要があります。つまり、月に10日を超えて働いた場合や、休業前の賃金の80%以上を受け取った場合は、その月の介護休業給付金は支給されません。また、介護休業は対象家族1人につき通算93日までと決まっているため、働いた日数も含めて計画的に休業期間を設定することが大切です。
A. いいえ、同じ対象家族1人につき介護休業の利用回数は3回まで、通算93日までと定められているため、既に3回の分割取得を終えている場合は、再度介護が必要になっても介護休業給付金を受給することはできません。ただし、別の家族(例えば父の介護で3回使い切った後、母の介護が必要になった場合)であれば、新たに対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して介護休業給付金を受給することが可能です。介護休業は分割利用できる制度ですので、将来的な介護の可能性も考慮して計画的に利用することが重要です。
A. 介護休業給付金は介護休業が終了した後に職場復帰をすることが前提の給付金です。そのため、介護休業を申し出る時点で既に退職が決まっている場合は、給付金の支給対象となりません。ただし、介護休業を取得した時点では復帰を予定していたものの、やむを得ない事情により結果的に退職することになった場合など、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。このような複雑なケースについては、当事務所にお気軽にご相談ください。介護と仕事の両立に関する制度活用を含め、最適な方法をアドバイスいたします。なお、会社が原則として申請手続きを行いますが、雇用保険の被保険者本人が希望すれば自ら申請することも可能ですので、会社との関係が難しい場合でも給付金の申請を諦める必要はありません。

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