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令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設について

令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設について


記事作成日:2025/10/4

令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設について

令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設について

令和7年度税制改正が行われ、基礎控除の見直しと給与所得控除を見直し、特定親族特別控除の創設し、扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
この税制改正のため、令和7年の年末調整は今までとは変更になりますので、企業などの労務担当者は注意が必要です。
今回はこの改正の中で、特定親族特別控除の創設について解説していきます。
※本記事は2025年10月4日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 特定親族特別控除は19-23歳の子どもを扶養する親の税負担軽減制度で、子の所得58万円超123万円以下で段階的控除が受けられる。
  • 大学生等が年収の壁(103万円)を超えても親が控除を受けられ、最大63万円の控除が適用される。
  • 令和7年分所得税から適用開始となり、年末調整実務に大きな変更が生じる。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 大学生等の子どもを扶養している親御様・保護者
☑ 令和7年度税制改正への対応準備が必要な労務・経理担当者
☑ 年収の壁による働き控えの影響を受けている事業主・採用担当者



1.特定親族特別控除の創設

特定親族特別控除とは、令和7年度税制改正で新たに創設された所得控除のことです。
特定親族特別控除は、大学生などの年代(19歳以上23歳未満)の子どもを扶養する親の税金の負担を軽減する制度です。
また、親の扶養に入っている大学生などの年代が、年収の壁を気にしないで働くことができるようにすることを目的としています。

令和6年までの特定扶養控除では、年収の壁である103万円を超えると親が控除を受けられない仕組みになっていたため、大学生などの年代が働き控えをしなければなりませんでした。
そのため、大学生などの年代が年末などに働き控えをすることになり、人手不足の要因や企業などの業務に影響が出ていました。
しかし、特定親族特別控除の創設により、大学生などの年代が年収の壁による働き控えを考えなくてもよくなります。

2.特定親族特別控除の控除額

19歳以上23歳未満の扶養する子どもの合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入では123万円超188万円以下)の場合、子どもの所得に応じて親は段階的に特定親族特別控除が受けられるようになります。
特定親族特別控除は2025年分の所得税から適用されるため、2025年の年末調整を行う時に注意しなければなりません。

具体的な子どもの合計所得金額と所得税の特定親族特別控除は、以下の通りです。

扶養する特定親族の合計所得金額
(給与収入)
特定親族特別控除額
58万円超~85万円以下
(123万円超~150万円以下)
63万円
85万円超~90万円以下
(150万円超~155万円以下)
61万円
90万円超~95万円以下
(155万円超~160万円以下)
51万円
95万円超~100万円以下
(160万円超~165万円以下)
41万円
100万円超~105万円以下
(165万円超~170万円以下)
31万円
105万円超~110万円以下
(170万円超~175万円以下)
21万円
110万円超~115万円以下
(175万円超~180万円以下)
11万円
115万円超~120万円以下
(180万円超~185万円以下)
6万円
120万円超~123万円以下
(185万円超~188万円以下)
3万円

扶養する特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、従来の特定扶養親族として63万円が控除されます。

まとめ

このように、令和7年度税制改正により、基礎控除と給与所得控除が見直しされ、特定親族特別控除が創設され、扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
この中で特定親族特別控除の創設は、大学生などの年代を扶養する親の税負担を軽減する制度です。
令和7年度の税制改正は、令和7年の年末調整から適用されます。

年末調整について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. はい、お子様の給与収入が188万円(合計所得金額123万円)を超えた場合、特定親族特別控除は適用されません。
また、従来の扶養控除(合計所得金額48万円以下)の対象からも外れるため、親は税制上の控除を受けることができなくなります。
控除の適用関係を整理すると、お子様の給与収入が103万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合は、従来通り特定扶養親族として63万円の控除が受けられます。
103万円超123万円以下(合計所得金額48万円超58万円以下)の場合は控除が受けられません。123万円超188万円以下(合計所得金額58万円超123万円以下)の場合は、新設の特定親族特別控除により段階的に減額された控除(最大63万円から最小3万円)が適用されます。
年末が近づいた際は、お子様の年収見込みを確認し、世帯全体の税負担を考慮した働き方を検討することをお勧めします。
A. 特定親族特別控除は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族が対象となるため、24歳の大学院生は残念ながら対象外となります。
一方、19歳の浪人中のお子様は、大学生でなくても年齢要件を満たしているため対象となります。
この控除は「大学生等の年代」という表現が使われていますが、実際は年齢のみで判定され、学生であるかどうかは問いません。
また、専門学校生、就職浪人中、フリーターなど、19歳以上23歳未満であれば、その就学・就労状況に関わらず、所得要件を満たせば控除の対象となります。
ただし、障害者控除など他の控除が適用される場合は、そちらも併せて検討することが重要です。
A. 企業の担当者は、まず給与計算システムが令和7年度税制改正に対応しているか確認し、必要に応じてアップデートを行ってください。
扶養控除等申告書の様式も変更される見込みですので、国税庁からの最新情報を注視し、従業員への周知を徹底する必要があります。
従業員側は、19歳以上23歳未満のお子様がいる場合、そのお子様の年収見込みを正確に把握し、扶養控除等申告書に適切に記載する必要があります。
特に、アルバイトをしているお子様がいる場合は、年収が123万円を超えても188万円以下であれば段階的に控除が受けられることを理解し、源泉徴収票などで正確な収入額を確認することが重要です。
なお、令和7年1月の給与から新制度での源泉徴収が始まるため、令和6年中に準備を完了させることをお勧めします。

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