給与・賞与計算・年末調整
情報共有をスムーズに行うための業務フローを構築します。
トラストの勤怠管理システムを導入していただくだけで、給与計算はもちろん賞与計算に時間を取られることはありません。
令和7年度税制改正における扶養親族等の所得要件の改正について
記事作成日:2025/10/4
令和7年度税制改正によって、基礎控除と給与所得控除の見直しが行われ、特定親族特別控除が創設され、扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
この税制改正によって、令和7年の年末調整は従来とは変更になる部分がありますので、企業などの労務担当者は注意が必要です。
今回はこの改正の中で、扶養親族等の所得要件の改正について解説していきます。
※本記事は2025年10月4日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 令和7年度税制改正の影響を正確に把握したい経営者・事業主
☑ 年末調整業務の変更点を確認したい人事・労務担当者
☑ 扶養の範囲内で働く配偶者や家族がいる従業員・パート労働者
令和7年度税制改正により、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
この改正により、以下の扶養親族等の区分のそれぞれの控除の対象となる所得要件が変わりました。
令和7年度税制改正における扶養親族等の所得要件の改正は、あくまでも所得要件の改正であり控除額が変更になるわけではないため注意が必要です。
変更となった扶養親族等の区分とそれぞれの控除に対する所得要件は、以下になります。
令和7年度の税制改正により、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が、以下のように変更になりました。
扶養控除とは、控除対象扶養親族を扶養している場合に所得金額から一定の金額を控除することができる所得控除の一つです。
| 扶養親族等の区分 | 年間の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 扶養親族 | 48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
令和7年度の税制改正により、配偶者控除の対象となる同一生計配偶者の所得要件が、以下のように変更になりました。
配偶者控除とは、控除対象配偶者がいる場合に所得金額から一定の金額を控除することができる所得控除の一つです。
| 扶養親族等の区分 | 年間の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 同一生計配偶者 | 48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
令和7年度の税制改正により、ひとり親控除の対象となるひとり親の生計を一にする子の所得要件が、以下のように変更になりました。
ひとり親控除とは、ひとり親である人が所得金額から一定の金額を控除することができる所得控除の一つです。
| 扶養親族等の区分 | 年間の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
令和7年度の税制改正により、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件が、以下のように変更になりました。
配偶者特別控除とは、配偶者特別控除対象配偶者がいる場合に所得金額から一定の金額を控除することができる所得控除の一つです。
| 扶養親族等の区分 | 年間の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 (103万円超201万5,999円以下) |
58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
令和7年度の税制改正により、勤労学生控除の対象となる勤労学生の所得要件が、以下のように変更になりました。
勤労学生控除とは、働きながら学校に通学している学生の所得金額から一定の金額を控除することができる所得控除の一つです。
| 扶養親族等の区分 | 年間の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 勤労学生 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
このように、令和7年度税制改正により、基礎控除と給与所得控除の見直しが行われ、特定親族特別控除が創設され、扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
令和7年度の税制改正は、令和7年の年末調整から適用されますので注意が必要です。
年末調整について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。