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社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件


記事作成日:2025/10/30

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件

日本の公的保険制度の中には、社会保険(健康保険、厚生年金保険)があります。
社会保険は、従業員やその家族の生活を支えるための大切な仕組みです。
健康保険や厚生年金保険は、原則適用事業所に勤務する会社員や公務員などが強制的に加入し、健康保険料や厚生年金保険料を毎月の給与や賞与から事業主と折半で支払います。
今回は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件について解説していきます。
※本記事は2025年10月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入には適用事業所に勤務していることが必要で、法人は全て強制適用、個人事業所は常時5人以上で対象となる。
  • 常時使用される従業員以外にも、週20時間以上・月額8.8万円以上など一定条件を満たす短時間労働者も加入対象となり、現在51人以上の企業が対象。
  • 今後段階的に対象企業を拡大し最終的には従業員1人でも社会保険加入が必要となる方向で、事業主と従業員の保険料負担が増加する見込み。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 社会保険の新規適用手続きが必要な法人設立者・個人事業主
☑ パート・アルバイトの社会保険加入条件を確認したい人事・労務担当者
☑ 今後の社会保険適用拡大による負担増に備えたい経営者・財務責任者



1.社会保険の適用事業所

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の基本的な加入条件として、まず社会保険の適用事業所に勤務していることが挙げられます。
社会保険の適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があります。

(1)強制適用事業所

社会保険の強制適用事業所になるのは、事業主のみの場合を含むすべての法人の事業所と、常時従業員を5人以上雇う個人の事業所です。
ただし、常時従業員を5人以上雇っている個人の事業所でも、農林水産業や一部のサービス業は強制適用事業所にはなりません。

(2)任意適用事業所

強制適用事業所ではない従業員が5人未満の個人事業所などであっても、従業員の半数以上の同意があった場合には、任意適用事業所として社会保険に加入することが可能です。
社会保険の任意適用事業所になるには、申請を行って厚生労働大臣の認可を受けることが必要になります。

2.社会保険の加入条件

社会保険の加入条件は、以下の条件を満たす従業員です。

(1)常時使用される従業員

常時使用される従業員とは、正社員や契約社員などの雇用形態を問わずフルタイムで働く従業員のことを指します。
常時使用される従業員は、社会保険に加入しなければなりません。

(2)通常の従業員の4分の3以上勤務する従業員

常時使用される従業員でない場合であっても、週の所定労働時間と月の所定労働日数が同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上あった場合には、社会保険に加入することになります。

(3)通常の従業員の4分の3未満勤務する従業員

パートやアルバイトの方など通常の従業員の4分の3未満を勤務する従業員であっても、以下の条件を満たした場合は社会保険に加入しなければなりません。

加入要件 内容
企業規模 従業員数51人以上の企業等に勤務する従業員であること
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上であること
賃金 所定内賃金が月額8万8,000円以上であること
雇用期間 2か月を超える雇用の見込みがあること
対象外 学生ではないこと

上記のように2025年現在では、パートアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入条件は従業員数51人以上の企業等が対象です。
今後は社会保険の拡大によりだんだんと社会保険の対象企業等を拡大していき、最終的には従業員数が1人でもいれば社会保険の対象となっていきます。

まとめ

このように、社会保険制度の持続のため、社会保険の加入者を増やしていく方針です。
社会保険料は事業主と従業員が折半で支払いますので、社会保険の加入者が増えれば事業主の負担も増えていきます。

社会保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. はい、段階的に適用拡大が予定されています。2024年10月から従業員数51人以上の企業が対象となりましたが、2025年6月に成立した年金制度改正法により、今後さらなる拡大が決定しています。具体的には、短時間労働者の加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定で、公布から3年以内の政令で定める日から施行されます。
これにより、週20時間以上働く短時間労働者は賃金額に関係なく加入対象となります。また、将来的には企業規模要件についても、さらなる引き下げや撤廃の方向で検討が進められています。事業主の方は、こうした制度改正の動向を注視しながら、早めに社会保険料負担の増加を見込んだ経営計画の見直しを進めることをお勧めします。
A. いいえ、月額賃金8万8,000円の判定には「所定内賃金」のみを使用します。これは基本給と毎月固定的に支払われる諸手当(職務手当、資格手当など)の合計額で、通勤手当、残業代、賞与、臨時的な手当は含みません。
例えば、基本給が8万円で通勤手当が1万円の場合、合計9万円でも所定内賃金は8万円のため加入要件を満たしません。
ただし、毎月固定的に支払われる職務手当8,000円があれば、基本給と合わせて8万8,000円となり要件を満たします。
判定が難しい場合は、給与明細を確認の上、トラストまでご相談ください。
A. ご理解の通り、美容業(理容業含む)は従業員が5人以上でも強制適用事業所にはなりません。ただし、従業員の半数以上の同意があれば「任意適用事業所」として社会保険に加入することが可能です。
手続きとしては、まず従業員の同意書を取得し、その後、年金事務所に任意適用申請書を提出して厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
任意適用の認可を受けた後は、強制適用事業所と同様の義務が発生し、加入要件を満たす全従業員が加入対象となります。
なお、一度任意適用事業所となった後に脱退するには厳格な要件があるため、慎重な検討が必要です。

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