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社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件
記事作成日:2025/10/30
日本の公的保険制度の中には、社会保険(健康保険、厚生年金保険)があります。
社会保険は、従業員やその家族の生活を支えるための大切な仕組みです。
健康保険や厚生年金保険は、原則適用事業所に勤務する会社員や公務員などが強制的に加入し、健康保険料や厚生年金保険料を毎月の給与や賞与から事業主と折半で支払います。
今回は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件について解説していきます。
※本記事は2025年10月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 社会保険の新規適用手続きが必要な法人設立者・個人事業主
☑ パート・アルバイトの社会保険加入条件を確認したい人事・労務担当者
☑ 今後の社会保険適用拡大による負担増に備えたい経営者・財務責任者
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の基本的な加入条件として、まず社会保険の適用事業所に勤務していることが挙げられます。
社会保険の適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があります。
社会保険の強制適用事業所になるのは、事業主のみの場合を含むすべての法人の事業所と、常時従業員を5人以上雇う個人の事業所です。
ただし、常時従業員を5人以上雇っている個人の事業所でも、農林水産業や一部のサービス業は強制適用事業所にはなりません。
強制適用事業所ではない従業員が5人未満の個人事業所などであっても、従業員の半数以上の同意があった場合には、任意適用事業所として社会保険に加入することが可能です。
社会保険の任意適用事業所になるには、申請を行って厚生労働大臣の認可を受けることが必要になります。
社会保険の加入条件は、以下の条件を満たす従業員です。
常時使用される従業員とは、正社員や契約社員などの雇用形態を問わずフルタイムで働く従業員のことを指します。
常時使用される従業員は、社会保険に加入しなければなりません。
常時使用される従業員でない場合であっても、週の所定労働時間と月の所定労働日数が同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上あった場合には、社会保険に加入することになります。
パートやアルバイトの方など通常の従業員の4分の3未満を勤務する従業員であっても、以下の条件を満たした場合は社会保険に加入しなければなりません。
| 加入要件 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 従業員数51人以上の企業等に勤務する従業員であること |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上であること |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8万8,000円以上であること |
| 雇用期間 | 2か月を超える雇用の見込みがあること |
| 対象外 | 学生ではないこと |
上記のように2025年現在では、パートアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入条件は従業員数51人以上の企業等が対象です。
今後は社会保険の拡大によりだんだんと社会保険の対象企業等を拡大していき、最終的には従業員数が1人でもいれば社会保険の対象となっていきます。
このように、社会保険制度の持続のため、社会保険の加入者を増やしていく方針です。
社会保険料は事業主と従業員が折半で支払いますので、社会保険の加入者が増えれば事業主の負担も増えていきます。
社会保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。