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2024年10月からの健康保険、厚生年金保険の加入適用対象者拡大

2024年10月からの健康保険、厚生年金保険の加入適用対象者拡大


記事作成日:2024/1/31 / 最終更新日:2025/10/31

2024年10月からの健康保険、厚生年金保険の加入適用対象者拡大

2024年10月からの健康保険、厚生年金保険の加入適用対象者拡大

2022年10月からの社会保険の加入適用対象者拡大により、多くのパートやアルバイトなどの短時間労働者の方が健康保険、厚生年金保険に加入することになりました。
このパートやアルバイトなどの短時間労働者の方に対する健康保険、厚生年金保険の加入要件が、2024年10月よりさらに拡大されます。

今回は、2024年10月からの健康保険、厚生年金保険の加入適用対象者拡大についてわかりやすく解説していきます。
※本記事は2024年1月31日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 2024年10月から社会保険の適用対象が従業員数51人以上の企業に拡大
  • 週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす短時間労働者が対象
  • 適用拡大により厚生年金や健康保険の給付を受けられるメリットも

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 従業員数51人以上100人以下の企業の事業主
☑ 適用拡大の対象となる短時間労働者がいる可能性のある事業所
年収の壁について従業員から相談を受けている人事担当者



1.短時間労働者の社会保険の加入要件

パートやアルバイトなどの短時間労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。
この短時間労働者の健康保険、厚生年金保険の現状の加入要件は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

(1)適用事業所に使用されていて1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所の同様の業務に従事している一般労働者の4分の3以上であること

(2)1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所の同様の業務に従事している一般労働者の4分の3未満である場合は、以下のすべての条件を満たすこと
①特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体に属する事業所に勤務していること
②1週の所定労働時間が20時間以上であること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④大学、高等学校、専修学校、各種学校などの学生でないこと

2.2024年10月からの健康保険、厚生年金保険の加入適用対象者拡大

このように、パートやアルバイトなどの短時間労働者は、前頁での条件を満たした場合に健康保険、厚生年金保険の加入対象者になります。
所定労働時間および1か月の所定労働日数が一般労働者の4分の3未満の短時間労働者の健康保険、厚生年金保険の加入条件の中に、特定適用事業所に勤務していることがあります。
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の短時間労働者を含まない厚生年金保険の被保険者の総数が、101人以上である事業所のことです。
この特定適用事業所における厚生年金保険の被保険者の総数が、2024年10月より101人以上から51人以上に変更になります。
そのため、今まで被保険者の総数が100人以下の事業所に勤務していたため加入対象外であった短時間労働者は、2024年10月から加入条件を満たした場合は健康保険、厚生年金保険に加入する必要があります。
そして、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上100人以下の事業所は、加入条件を満たした短時間労働者の健康保険、厚生年金保険の加入手続きをしなければなりません。

3.健康保険、厚生年金保険の加入

パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても健康保険、厚生年金保険の被保険者になった場合は、毎月の給与時や賞与時に健康保険料、厚生年金保険料を支払わなければなりません。
毎月の健康保険料、厚生年金保険料は、一般労働者と同様に事業主と被保険者と折半して支払い以下の計算式で算出されます。

厚生年金保険料の算出方法

標準報酬月額×保険料率(18.3%)÷2(事業主と被保険者が折半)

健康保険料の算出方法

標準報酬月額×保険料率(協会けんぽと組合健保ごとに異なる)÷2(事業主と被保険者が折半)

まとめ

このように、2024年10月から厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上の事業所に勤めるパートやアルバイトなどの方も、場合によっては健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
健康保険、厚生年金保険の被保険者になると健康保険料、厚生年金保険料を支払うため、場合によってはパートやアルバイトなどの方の収入金額が減る可能性があります。
健康保険、厚生年金保険の被保険者になることによる収入減を避けるため、就業調整をするケースがあるかもしれません。
このようなパートやアルバイトなどの方が就業調整をせずに、年収の壁を意識しないで働けるための対策や助成金もあります。
2024年10月からの健康保険、厚生年金保険の加入適用対象者拡大について詳しく知りたい場合は、是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 「厚生年金保険の被保険者数」で判定します。フルタイムの従業員と、週の所定労働時間・月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員を合計して、直近12か月のうち6か月以上で51人以上となる場合に該当します。
A. 社会保険料の本人負担分が発生するため、短期的には手取りが減少します。一方、厚生年金による将来の年金増額、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられるメリットもあります。
A. 2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されています。キャリアアップ助成金の拡充や社会保険適用促進手当の特例などがあり、事業主・従業員双方の負担軽減を図る施策が用意されています。

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