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雇用保険の求職者給付について
記事作成日:2025/10/30
雇用保険とは、労働者が失業した場合や、育児介護などにより働けない場合などに一定の給付を行う公的制度です。
雇用保険は、一定の給付を行うことで生活の安定や再就職を支援することを目的としています。
この雇用保険の中には、失業中の生活の安定のための給付や、職業訓練や再就職のための支援を行う求職者給付があります。
求職者給付に対する手続きは離職者本人がハローワークにて行うため、人事労務担当者が行う手続きは失業手当に対する「離職票」の発行くらいしかありません。
しかし、失業手当などの求職者給付については、知っておいた方がよいでしょう。
今回は、雇用保険の求職者給付について解説していきます。
※本記事は2025年10月3日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 雇用保険の求職者給付制度の全体像を理解したい人事労務担当者
☑ 従業員の退職時に必要な離職票発行手続きを確認したい事業主・総務担当者
☑ 失業手当の受給要件や申請方法を知りたい離職予定者・求職者
雇用保険の求職者給付は、被保険者の種類によって以下のように分類されています。
一般被保険者に対する求職者給付は、以下の給付があります。
一般被保険者に対する求職者給付は、65歳以上の離職者が基本手当の代わりに一時金として受け取る高年齢求職者給付金のみです。
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付は、季節的に雇用される人や短期で雇用される人に支給される特例一時金のみになります。
日雇労働被保険者に対する求職者給付は、日雇労働者が対象の日雇労働求職者給付金のみです。
一般被保険者に対する求職者給付の中で、失業中の生活を支えるための一般的な手当に基本手当があります。
雇用保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職した場合、失業中の生活の安定を図り1日でも早く再就職するための就職活動を容易にするために支給される給付のことです。
雇用保険の基本手当を受給するには、以下の要件を満たさなければなりません。
雇用保険の受給期間は、原則離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)です。
この受給期間内で、受給手続き後の失業状態にある日について、所定給付日数を上限に基本手当が受給できます。
離職票(雇用保険被保険者離職票)とは、雇用保険の基本手当を受給する時に退職したことを証明するために離職者がハローワークへ提出する書類のことです。
離職票の発行は会社が独自に発行するのではなく、ハローワークを経由して発行されます。
離職者が退職時に離職票の発行を希望した場合には、会社は離職票の発行をしなければなりません。(59歳以上の離職の場合は、本人の希望の有無にかかわらず発行する必要があります。)
会社は退職日の翌々日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークに提出します。
この提出した雇用保険被保険者離職証明書の一部が、雇用保険被保険者離職票(雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2)としてハローワークから会社へ交付されます。
ハローワークから交付された離職票は、会社から離職者へ郵送などで渡されることになるのです。
雇用保険の中には、失業中の生活の安定、職業訓練、再就職のための支援などを行う求職者給付があります。
雇用保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度トラストまでご相談ください。