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令和8年からの源泉徴収について
記事作成日:2025/11/17
令和7年度の税制改正において、所得税の基礎控除などの見直しが行われました。
それに伴い、所得税額や扶養親族などの数の算定方法が変更になっています。
この税制改正による変更により、令和8年からの所得税と復興特別所得税の源泉徴収額も変更になりますので注意が必要です。
今回は、令和8年からの源泉徴収について解説していきます。
※本記事は2025年11月17日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 令和8年の源泉徴収税額表への切り替えを準備する給与計算担当者・人事部門責任者
☑ 税制改正による実務変更を従業員に周知したい経営者・総務責任者
☑ 源泉控除対象親族の新制度を理解し適正な届出を行いたい従業員・扶養家族がいる方
会社やその他の支払者が、給与や報酬などの支払いの際に あらかじめ所得税と復興特別所得税を差し引き国に納める制度のことです。
源泉徴収により、会社の従業員などが毎月自分で所得税などを納める手間が省けて、国にとっても所得税など確実に安定的に徴収することが可能です。
従業員などが天引きにより毎月支払う源泉徴収はあくまでも概算金額であり、年末調整により実際の所得税額や控除金額などを再計算して源泉徴収により払い過ぎていれば還付が行われます。
また、年末調整で算出された実際の所得税額や控除金額の方が源泉徴収額よりも多い場合は、不足分が追加徴収されることになります。
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の基礎控除、給与所得控除の見直しと、特定親族特別控除の創設が行われます。
この改正は令和7年分以後の所得税について適用されるため、令和7年12月に行う年末調整などでは改正後の控除額に基づき所得税額を算出します。
一方、この税制改正は令和7年12月1日施行のため、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。
そのため、令和7年の年末調整で精算するのは、改正後の控除額に基づいて算出された所得税額と改正前の「令和7年分 源泉徴収税額表」によって算出された源泉徴収税額になります。
令和7年12月からは、税制改正により源泉徴収事務に変更が生じます。
そのため、以下の源泉徴収事務について、注意しなければなりません。
令和8年1月1日以後に支払う給与などについては、「令和8年分 源泉徴収税額表」により源泉徴収額を算出することになりますので注意が必要です。
令和7年分までの源泉徴収事務は、「源泉控除対象配偶者」および「控除対象扶養親族」の数を基準に扶養親族等の数を算定していました。
令和7年税制改正により特定親族特別控除が創設されたことに伴い、令和8年からは「源泉控除対象配偶者」および「源泉控除対象親族」の数を基準に扶養親族等の数を算定します。
このように、令和7年度の税制改正において所得税の基礎控除などの見直しが行われるため、令和8年からの源泉徴収事務について変更点が出てきます。
源泉徴収事務の変更について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。