19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が変更になった件
記事作成日:2025/11/30
令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の年間収入要件が変更されました。
この変更は、令和7年の税制改正により19歳以上23歳未満の親族などを扶養する納税者に対して特定親族特別控除が創設され、特定扶養控除の見直しが行われたことに起因します。
今回は、19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が変更になった件について解説していきます。
※本記事は2025年11月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 19歳以上23歳未満の子を扶養している親・保護者
☑ 大学生アルバイトの年収管理に携わる人事・給与計算担当者
☑ 令和7年以降の扶養認定要件を正確に把握したい社会保険労務士・税理士
令和7年の税制改正により、所得控除の一つとして特定親族特別控除が創設されました。
特定親族特別控除とは、親の扶養に入っている大学生などが、親の控除を気にせずに年収の壁である103万円を超えて働くことができることを目的として創設された制度です。
具体的には、扶養する19歳以上23歳未満の子の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合に、親は子の所得に応じて段階的に特定親族特別控除が受けられます。
すなわち、令和7年以降は扶養する19歳以上23歳未満の子が年収123万円を越えて働いても、年収150万円までなら63万円、それ以上働いても188万円までなら一定の控除が受けられるのです。
特定親族特別控除の創設に伴い、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が、令和7年10月1日以降変更になりました。
令和7年9月30日までは、年収130万円を超える方は健康保険の被扶養者になれませんでした。
しかし、令和7年10月1日以降は、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の年間収入要件が150万円未満になりました。
すなわち、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)であれば、年収150万円未満であれば健康保険の被扶養者になれるのです。
この場合の19歳以上23歳未満であるという年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢になりますので注意が必要です。
健康保険の被扶養者になるには、以下の要件を満たさなければなりません。
健康保険の被扶養者になるには、原則被保険者に生計を維持された以下の家族になります。
以下の家族は、同居していなくても対象家族になります。
以下の家族は、同居が必須です。
健康保険の被扶養者になる年収要件は、被保険者と同一世帯に属しているかしていないかで異なります。
被保険者と同一世帯に属している場合:
被保険者と同一世帯に属していない場合:
このように、令和7年の税制改正の特定親族特別控除が創設に伴い、令和7年10月1日以降は19歳以上23歳未満の年間収入要件が変更されました。
健康保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。