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19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が変更になった件

19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が変更になった件


記事作成日:2025/11/30

19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が変更になった件

19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が変更になった件

令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の年間収入要件が変更されました。
この変更は、令和7年の税制改正により19歳以上23歳未満の親族などを扶養する納税者に対して特定親族特別控除が創設され、特定扶養控除の見直しが行われたことに起因します。
今回は、19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が変更になった件について解説していきます。
※本記事は2025年11月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者認定の年収要件が130万円から150万円に引き上げられた。
  • この変更は税制改正による特定親族特別控除の創設に連動し、大学生等が親の扶養を気にせず働けることを目的としている。
  • 年齢判定は扶養認定日が属する年の12月31日時点で行われ、配偶者は対象外となる点に注意が必要。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 19歳以上23歳未満の子を扶養している親・保護者
☑ 大学生アルバイトの年収管理に携わる人事・給与計算担当者
☑ 令和7年以降の扶養認定要件を正確に把握したい社会保険労務士・税理士



1.特定親族特別控除

令和7年の税制改正により、所得控除の一つとして特定親族特別控除が創設されました。
特定親族特別控除とは、親の扶養に入っている大学生などが、親の控除を気にせずに年収の壁である103万円を超えて働くことができることを目的として創設された制度です。
具体的には、扶養する19歳以上23歳未満の子の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合に、親は子の所得に応じて段階的に特定親族特別控除が受けられます。
すなわち、令和7年以降は扶養する19歳以上23歳未満の子が年収123万円を越えて働いても、年収150万円までなら63万円、それ以上働いても188万円までなら一定の控除が受けられるのです。

2.19歳以上23歳未満の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件の変更内容

特定親族特別控除の創設に伴い、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が、令和7年10月1日以降変更になりました。
令和7年9月30日までは、年収130万円を超える方は健康保険の被扶養者になれませんでした。
しかし、令和7年10月1日以降は、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の年間収入要件が150万円未満になりました。
すなわち、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)であれば、年収150万円未満であれば健康保険の被扶養者になれるのです。
この場合の19歳以上23歳未満であるという年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢になりますので注意が必要です。

3.健康保険の被扶養者になる要件

健康保険の被扶養者になるには、以下の要件を満たさなければなりません。

(1)対象家族の要件

健康保険の被扶養者になるには、原則被保険者に生計を維持された以下の家族になります。

以下の家族は、同居していなくても対象家族になります。

  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 子・孫・兄弟姉妹

以下の家族は、同居が必須です。

  • 三親等内の親族
  • 事実婚と同様の配偶者の父母および子
  • 事実婚と同様の配偶者が亡くなった後における父母および子

(2)年収要件

健康保険の被扶養者になる年収要件は、被保険者と同一世帯に属しているかしていないかで異なります。

被保険者と同一世帯に属している場合:

  • 年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満)かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること

被保険者と同一世帯に属していない場合:

  • 年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満)かつ、被保険者からの仕送りによる収入額より少ない場合であること

まとめ

このように、令和7年の税制改正の特定親族特別控除が創設に伴い、令和7年10月1日以降は19歳以上23歳未満の年間収入要件が変更されました。

健康保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. いいえ、配偶者は対象外です。
今回の年収要件変更(130万円から150万円への引き上げ)は、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方が対象となります。
つまり、主に子や兄弟姉妹などが対象となり、配偶者については従来通り年収130万円未満が被扶養者認定の要件となります。
これは、配偶者については別途「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの税制上の仕組みがあるためです。
なお、事実婚の配偶者についても同様に対象外となります。
A. 年齢判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行われます。
例えば、令和7年11月に扶養認定を受ける場合、令和7年12月31日時点での年齢で判定されます。
令和7年12月31日時点で18歳の方は、その年中に19歳になっても150万円の対象とはなりません。
逆に、令和7年1月に23歳で、12月に24歳になる方は、その年の扶養認定では150万円の対象外となります。
この判定方法は税制上の特定扶養控除の判定と同じルールを採用しています。
A. 完全には連動していません。それぞれ異なる制度のため、要件や判定時期が異なります。
税制上の特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子の給与収入が123万円超188万円以下の場合に、段階的に控除額が設定されています。
一方、健康保険の被扶養者認定は、年収150万円未満であれば被扶養者として認定され、150万円を超えると被扶養者から外れます。
つまり、年収が150万円以上188万円以下の場合、健康保険では被扶養者になれませんが、税制上は一定の控除を受けることができます。
また、健康保険の年収要件には通勤手当なども含まれますが、税制上の所得計算では非課税通勤手当は含まれないなど、計算方法にも違いがあることに注意が必要です。

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