労働社会保険手続事務代行
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労働保険の加入条件
記事作成日:2025/12/25
労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の2つの公的保険制度を総称したものです。
労働者の業務災害や通勤災害に対して給付などを行う労災保険と、失業、育児・介護休業に対して給付などを行う雇用保険は、労働者の生活を守る上で重要な役割を担っています。
労災保険と雇用保険は同じ労働保険としてセットで扱われることが多々ありますが、加入条件が異なるため注意が必要です。
今回は、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入条件について詳しく解説していきます。
※本記事は2025年12月25日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 初めて従業員を雇用する予定の事業主・経営者
☑ 労災保険と雇用保険の違いを正確に把握したい人事・総務担当者
☑ パート・アルバイトの加入条件を確認したい採用担当者
労働者に対して雇用保険や労災保険が適用されるには、労働者が働いている事業所が労働保険の適用事業所でなければなりません。
原則、労働者を1人でも雇っている事業所は、業種を問わず労働保険の適用事業所になります。
労働保険の適用事業所であれば、労働保険に加入して保険料を納付しなければなりません。
労災保険とは、業務を行っている時や通勤の途中の病気・ケガ・死亡に対して給付などの補償を行う制度のことです。
労災保険の加入条件は、適用事業所に雇用されているすべての労働者です。
労災保険の加入対象者は、正社員、パート・アルバイト、日雇い労働者などの雇用形態は問わず、労働時間の長さや雇用の期間も問いません。
事業主自身は原則労災保険の加入対象外ですが、一人親方や法人の役員などには労災保険の特別加入制度があり、この制度を利用すれば自らも労災保険に加入することが可能です。
雇用保険とは、失業した場合や、雇用の継続が困難な場合や、教育訓練などに給付を行う制度です。
雇用保険の加入条件は、以下の2つの条件を満たした場合になります。
契約期間が31日未満の場合であっても更新により31日以上になる見込みがあれば、雇用保険の被保険者になります。
以下のケースの労災保険や雇用保険の加入に関しては、対象対象外であることに注意しなければなりません。
昼間学生は、労災保険は加入対象ですが、雇用保険は原則加入対象外です。
ただし、夜間、通信制、定時制の学生や、休学中の場合などは、例外的に加入対象になります。
複数の会社に同時に勤務している労働者は、労災保険の場合は働いているすべての会社で対象になります。
雇用保険の場合は、両方の会社で加入することはできません。
生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける方の会社のみで、加入することになります。
労働保険は、労災保険と雇用保険の2つの公的保険の総称です。
ただし、労災保険と雇用保険の加入条件はそれぞれ異なります。
労働保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。