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労働保険の加入条件

労働保険の加入条件


記事作成日:2025/12/25

労働保険の加入条件

労働保険の加入条件

労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の2つの公的保険制度を総称したものです。
労働者の業務災害や通勤災害に対して給付などを行う労災保険と、失業、育児・介護休業に対して給付などを行う雇用保険は、労働者の生活を守る上で重要な役割を担っています。
労災保険と雇用保険は同じ労働保険としてセットで扱われることが多々ありますが、加入条件が異なるため注意が必要です。
今回は、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入条件について詳しく解説していきます。
※本記事は2025年12月25日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称で、労働者を1人でも雇う事業所は加入義務がある。
  • 労災保険は雇用形態や労働時間を問わず全労働者が対象、雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みが条件となる。
  • 学生や副業者など判定が難しいケースもあるため、加入条件を正しく理解することが重要。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 初めて従業員を雇用する予定の事業主・経営者
☑ 労災保険と雇用保険の違いを正確に把握したい人事・総務担当者
☑ パート・アルバイトの加入条件を確認したい採用担当者



1.労働保険の適用事業所

労働者に対して雇用保険や労災保険が適用されるには、労働者が働いている事業所が労働保険の適用事業所でなければなりません。
原則、労働者を1人でも雇っている事業所は、業種を問わず労働保険の適用事業所になります。
労働保険の適用事業所であれば、労働保険に加入して保険料を納付しなければなりません。

2.労災保険の加入条件

労災保険とは、業務を行っている時や通勤の途中の病気・ケガ・死亡に対して給付などの補償を行う制度のことです。
労災保険の加入条件は、適用事業所に雇用されているすべての労働者です。
労災保険の加入対象者は、正社員、パート・アルバイト、日雇い労働者などの雇用形態は問わず、労働時間の長さや雇用の期間も問いません。
事業主自身は原則労災保険の加入対象外ですが、一人親方や法人の役員などには労災保険の特別加入制度があり、この制度を利用すれば自らも労災保険に加入することが可能です。

3.雇用保険の加入条件

雇用保険とは、失業した場合や、雇用の継続が困難な場合や、教育訓練などに給付を行う制度です。
雇用保険の加入条件は、以下の2つの条件を満たした場合になります。

  • ☑ 所定労働時間が週20時間以上であること
  • ☑ 31日以上の雇用見込みがあること

契約期間が31日未満の場合であっても更新により31日以上になる見込みがあれば、雇用保険の被保険者になります。

4.労働保険の対象対象外の判定が難しいケース

以下のケースの労災保険や雇用保険の加入に関しては、対象対象外であることに注意しなければなりません。

(1)昼間学生

昼間学生は、労災保険は加入対象ですが、雇用保険は原則加入対象外です。
ただし、夜間、通信制、定時制の学生や、休学中の場合などは、例外的に加入対象になります。

(2)複数の会社に勤務している場合

複数の会社に同時に勤務している労働者は、労災保険の場合は働いているすべての会社で対象になります。
雇用保険の場合は、両方の会社で加入することはできません。
生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける方の会社のみで、加入することになります。

まとめ

労働保険は、労災保険と雇用保険の2つの公的保険の総称です。
ただし、労災保険と雇用保険の加入条件はそれぞれ異なります。
労働保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. はい、パート・アルバイトの方も労災保険の加入対象です。労災保険は雇用形態や労働時間の長さを問わず、適用事業所に雇用されているすべての労働者が対象となります。週に数時間しか働かない場合でも、業務中や通勤途中のケガ・病気に対して労災保険の給付を受けることができます。なお、労災保険料は全額事業主負担のため、労働者が保険料を支払う必要はありません。
A. 原則として、個人事業主や会社の役員は労災保険の加入対象外です。しかし、「特別加入制度」を利用することで、一人親方、中小事業主、法人の役員なども労災保険に加入することができます。特別加入をすれば、業務中のケガや病気に対して治療費の補償や休業給付を受けることが可能になります。建設業の一人親方などは特にこの制度を活用されることをお勧めします。
A. 雇用保険は、複数の会社で同時に加入することはできません。生計を維持するために主たる賃金を受けている会社(メインの勤務先)のみで加入することになります。一方、労災保険については、働いているすべての会社で対象となりますので、副業先での業務中のケガなども補償の対象になります。なお、2022年1月からは複数事業所で働く65歳以上の労働者について、雇用保険の特例的な加入制度も設けられています。

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