労働社会保険手続事務代行
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今後の社会保険加入対象の拡大について
記事作成日:2025/12/30
令和7年6月に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立しました。
この年金制度改正法により、パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入対象を拡大することが決定されました。
短時間労働者の社会保険の加入対象の企業規模要件は、2016年から段階的に拡大されてきました。
2016年からの企業規模要件は従業員501人以上、2022年には101人以上、2024年には51人以上へと対象が拡大していったのです。
今回は、今後の社会保険加入対象の拡大のスケジュールや決定事項について詳しく解説していきます。
※本記事は2025年12月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ パートやアルバイトの社会保険加入対応を早めに準備したい人事労務担当者
☑ 社会保険の適用拡大による人件費への影響を把握したい経営者・事業主
☑ 自身の社会保険加入がいつから対象になるか知りたい短時間労働者の方
現状の短時間労働者の社会保険の加入要件は、従業員51以上の社会保険の適用事業所に使用されていて、以下の条件をすべて満たした方です。
令和7年6月の年金制度改正法により決定された短時間労働者の社会保険加入対象の拡大ポイントは、以下の2つです。
一つ一つ見ていきます。
現状の短時間労働者の社会保険の加入要件のうち、月額賃金が8万8,000円以上であることの要件が撤廃されることが決定されました。
撤廃の時期は法律の公布から3年以内としていて、撤廃の時期を判断する指標は全国の最低賃金が時給1,016円以上となることを見極めて判断するとしています。
時給1,016円以上となることの理由は、時給1,016円で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となるからです。
短時間労働者の賃金要件の撤廃がされると、企業規模要件を満たしたほとんどの短時間労働者が社会保険に加入しなければなりません。
そのため、年収106万円の壁がなくなり、週の所定労働時間が20時間以上であるかどうかが社会保険の加入の大きな判断材料になります。
現状の短時間労働者の社会保険の加入要件のうち、企業規模要件(現状は従業員51人以上)を10年間で段階的に縮小と撤廃することが決定されました。
縮小と撤廃のスケジュールは以下となり、2035年10月からは企業規模要件が撤廃されます。
| 縮小・撤廃時期 | 企業規模要件 |
|---|---|
| 2027年10月〜 | 従業員数36人以上 |
| 2029年10月~ | 従業員数21人以上 |
| 2032年10月~ | 従業員数11人以上 |
| 2035年10月~ | 企業規模要件の撤廃 |
このように、今後パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入対象者が拡大していくため、人事労務担当者は早めの準備が必要です。
社会保険の加入対象者が拡大予定について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。