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子ども・子育て支援金制度における支援金の徴収方法
記事作成日:2025/12/30
少子化対策を抜本的に強化するために全世代や全経済主体が子育て世帯を支える仕組みとして、令和8年度から医療保険の保険料とあわせて拠出する子ども・子育て支援金制度が創設されます。
子ども・子育て支援金制度の創設により、令和8年4月から子ども・子育て支援金制度における支援納付金を医療保険加入者である個人と事業主が双方で負担しなければなりません。
今回は、令和8年4月からの子ども・子育て支援金制度における支援金の徴収方法について解説していきます。
※本記事は2025年12月30日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 令和8年度からの新制度に備えて給与計算の変更点を把握したい人事・経理担当者
☑ 従業員への新たな保険料負担について説明が必要な事業主・総務責任者
☑ 子ども・子育て支援金の徴収・納付方法を理解したい社会保険事務担当者
子ども・子育て支援金制度とは、令和6年に成立した少子化対策のために子どもや子育て世帯を社会全体で応援していくための制度です。
子ども・子育て支援金は、令和5年に閣議決定された「こども未来戦略」に基づいて、給付拡充の財源の一部に充てられることになっています。
具体的には、以下の給付などの拡充です。
子ども・子育て支援金制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築し、支援納付金は全世代や全経済主体から所得に応じて医療保険料とあわせて拠出することになります。
子ども・子育て支援金制度における支援納付金は、医療保険制度を通して徴収されることが特徴です。
医療保険制度の保険者は、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの被保険者保険、市町村の国民健康保険、後期高齢者医療制度です。
医療保険制度の保険者は、国に支援納付金を納付するために、事業主や被保険者から子ども・子育て支援金を徴収します。
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの健康保険の場合は、被保険者と事業主が徴収対象です。
被保険者分の徴収方法は、毎月の給与や賞与から医療保険料と合わせて控除します。
事業主は、徴収した従業員負担分と事業主負担分とを合わせて医療保険者に納付しなければなりません。
企業の従業員が加入する健康保険においては、原則事業主と被保険者が折半して支援金を支払います。
支援金の金額の算出は、従来の「一般保険料率」や「介護保険料率」とは別に規定された「子ども・子育て支援金率」が使用されます。
子ども・子育て支援金は、以下の計算式で計算されます。
加入者一人当たりの支援金額の見込月額は、以下の通りです。
| 年度 | 全制度平均 | 被用者保険 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 250円 | 300円 |
| 令和9年度 | 350円 | 400円 |
| 令和10年度 | 450円 | 500円 |
このように、令和8年4月から子ども・子育て支援金制度における支援金が徴収されます。
子ども・子育て支援金制度について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。