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障害者雇用促進法について

障害者雇用促進法について


記事作成日:2026/01/19

障害者雇用促進法について

障害者雇用促進法について

事業主や人事労務担当者の方は、近年ダイバーシティやSDGsへの関心が大きくなる中で、障害者雇用についても考えなければなりません。
障害者の就労機会が拡大して、安定した職業生活を送れるための法律として、障害者雇用促進法(正式名:障害者の雇用の促進等に関する法律)があります。
障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務や差別の禁止などが定められた法律です。
今回は、障害者雇用促進法とはどのような法律かについてや、法改正における障害者の法定雇用率の引き上げについて解説していきます。
※本記事は2026年1月19日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 障害者雇用促進法は、法定雇用率制度差別禁止合理的配慮の提供などを定めた法律です。
  • 2026年7月から民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、対象企業も拡大されます。
  • 従業員数37.5人以上の企業は新たに障害者雇用義務が発生するため、早めの準備と対応が必要です。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 従業員数37.5人以上で初めて障害者雇用義務が発生する中小企業の経営者
☑ 2026年の法改正に向けて準備を進めたい人事労務担当者
☑ 障害者雇用の法定雇用率や納付金制度を基礎から理解したい総務担当者



1.障害者雇用促進法とは?

障害者雇用促進法は、心身に障害のある方が能力や適性を最大限に発揮し、職業生活の安定や就労機会の拡大を企業、国、社会全体で支援するための法律です。
障害者雇用促進法の基本原則には、法定雇用率制度の遵守、差別の禁止や合理的配慮の提供、納付金制度などがあります。

(1)法定雇用率制度の遵守

障害者雇用促進法では、事業主は障害者雇用の責任を果たす必要があるため、一定の障害者の雇用を推進しなければなりません。
この原則を具体化した制度が、法定雇用率制度です。
法定雇用率制度とは、従業員が一定規模以上いる企業などに対して、障害者を雇用する割合(法定雇用率)以上の達成を義務付ける制度です。
法定雇用率は、民間企業、国・地方公共団体などによって異なります。

(2)差別の禁止や合理的配慮の提供

障害者雇用促進法では、障害を理由とした不当な差別を禁止しています。
差別の禁止は、募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練、退職・解雇などすべてです。
また、障害の有無にかかわらず均等な機会を確保するために、個々の障害特性に応じた合理的配慮の提供を義務付けしています。

(3)納付金制度

企業などは、毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告をハローワークに報告しなければなりません。
この報告により、企業などの法定雇用率の達成状況などがわかるようになっています。
法定雇用率が未達成の場合には、企業は納付金を支払わなければなりません。
この納付金は、法定雇用率を達成した企業などへ調整金として配分されることにより、障害者雇用に伴う経済的負担を社会全体で調整する仕組みになっています。

2.障害者雇用促進法の2026年の改正

障害者雇用促進法の2026年の改正で、障害者雇用の法定雇用率の引き上げと、対象事業主の拡大が行われます。

(1)障害者雇用の法定雇用率の引き上げ

現行の障害者雇用の法定雇用率は、民間企業が2.5%、国・地方公共団体等が2.8%、都道府県等の教育委員会が2.7%です。
2026年7月からは障害者雇用の法定雇用率が、民間企業は2.7%に、国・地方公共団体等は3.0%に、​都道府県等の教育委員会は2.9%にそれぞれ0.2%引き上げられます。

(2)障害者雇用の対象事業主の拡大

現行の障害者雇用義務のある民間企業は、従業員数40人以上です。
2026年7月からの障害者雇用の法定雇用率の引き上げに伴い、障害者雇用義務のある民間企業が従業員数37.5人以上に拡大されます。
そのため、今まで障害者雇用義務のなかった企業においても、従業員数によっては2026年7月から障害者雇用義務が発生する可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

このように、障害者雇用促進法の法改正により、2026年7月から障害者雇用の法定雇用率の引き上げが行われます。

この改正により、従業員の人数によっては企業の障害者の雇用人数が変わる可能性があります。

障害者の雇用について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 法定雇用率を達成できない企業は、常用労働者100人超の場合、不足する障害者1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を支払う義務があります。また、ハローワークから雇用率達成に向けた指導が行われ、改善が見られない場合は企業名が公表されることもあります。納付金は罰金ではなく、障害者雇用を積極的に行う企業への調整金として活用される仕組みです。
A. 合理的配慮とは、障害のある方が職場で能力を発揮できるよう、個々の障害特性に応じて行う配慮のことです。具体例としては、車いす利用者のためのバリアフリー化、視覚障害者への音声読み上げソフトの導入、聴覚障害者への筆談対応、精神障害者への勤務時間の柔軟な調整などがあります。過重な負担にならない範囲で、障害者と話し合いながら必要な措置を講じることが求められます。
A. 従業員数37.5人以上40人未満の企業は、2026年7月から新たに障害者雇用義務が発生します。まずは自社の従業員数を正確に把握し、雇用すべき障害者数を計算しましょう。次に、ハローワークや障害者就労支援機関と連携して採用活動を進めることが重要です。また、受け入れ体制の整備として、職場環境の見直しや従業員への理解促進研修なども早めに準備することをおすすめします。

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