労働社会保険手続事務代行
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2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大
記事作成日:2026/01/19
2028年10月から雇用保険の加入条件の拡大により、雇用保険の被保険者が大きく増える見込みです。
この雇用保険の適用拡大により、現状雇用保険に未加入の短時間労働者に保険料負担などの影響を与えるだけでなく、企業などにとっても保険料負担が増加します。
この改正の施行は2028年10月1日からなのでまだ先の話ですが、人事労務担当者としてこの雇用保険の適用拡大のことは知っておかなければなりません。
今回は、2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大について、解説していきます。
※本記事は2026年1月19日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ パート・アルバイトを多く雇用している企業の経営者
☑ 雇用保険の手続きを担当している人事労務担当者
☑ 週10〜20時間未満で働いている短時間労働者
2028年9月30日までの雇用保険の被保険者要件は、以下の両方を満たすことです。
このうち、1週間の所定労働時間の要件が、2028年10月1日からは20時間以上から10時間以上に変更になります。
2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大により、労働者には以下のようなメリットがあります。
一方、2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大により、事業主と労働者双方に以下のようなデメリットがあります。
2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大により、週所定労働時間が10時間以上の労働者にまで雇用保険の適用対象が広がります。
この雇用保険の適用拡大により、短時間労働者のセーフティネットは強化されますが、事業主にとっては保険料負担や事務手続きの増加につながりますので徐々に準備をしておかなければなりません。
雇用保険の適用拡大について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。