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2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大

2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大


記事作成日:2026/01/19

2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大

2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大

2028年10月から雇用保険の加入条件の拡大により、雇用保険の被保険者が大きく増える見込みです。
この雇用保険の適用拡大により、現状雇用保険に未加入の短時間労働者に保険料負担などの影響を与えるだけでなく、企業などにとっても保険料負担が増加します。
この改正の施行は2028年10月1日からなのでまだ先の話ですが、人事労務担当者としてこの雇用保険の適用拡大のことは知っておかなければなりません。
今回は、2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大について、解説していきます。
※本記事は2026年1月19日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 2028年10月1日から雇用保険の加入要件が週所定労働時間20時間以上から10時間以上に拡大されます。
  • この改正により約500万人の短時間労働者が新たに雇用保険の対象となり、失業給付や育児休業給付金が受給可能になります。
  • 一方で事業主・労働者双方に保険料負担の増加が生じるため、早めの準備と対応が求められます。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ パート・アルバイトを多く雇用している企業の経営者
☑ 雇用保険の手続きを担当している人事労務担当者
☑ 週10〜20時間未満で働いている短時間労働者



1.現状の雇用保険の被保険者要件

2028年9月30日までの雇用保険の被保険者要件は、以下の両方を満たすことです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 同一の事業主に引き続き31日以上の雇用見込みがあること

このうち、1週間の所定労働時間の要件が、2028年10月1日からは20時間以上から10時間以上に変更になります。

2.雇用保険の適用拡大によるメリット

2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大により、労働者には以下のようなメリットがあります。

  • 失業給付(雇用保険の基本手当)の受給
    一定の条件を満たした場合は、離職時に失業給付の受給が可能です。
  • 育児休業給付金の受給
    一定の条件を満たした場合は、育児休業中に育児休業給付金を受給できるようになります。
  • 教育訓練給付金の利用
    一定の条件を満たした場合は、資格取得やスキルアップのための教育訓練給付金の受給が可能です。

3.雇用保険の適用拡大によるデメリット

一方、2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大により、事業主と労働者双方に以下のようなデメリットがあります。

(1) 事業主側のデメリット

  • 保険料負担の増加
    雇用保険に加入する労働者が増えるため、事業主負担分の雇用保険料も増えることになります。
  • 事務手続きの増加
    雇用保険に加入する労働者が増えるため、雇用保険の加入手続きや保険料計算などの事務負担の増加は避けられません。

(2) 労働者側のデメリット

  • 保険料負担
    雇用保険に加入することにより、毎月の給与から雇用保険料(労働者負担分)を天引きにより支払わなければなりません。
    そのため、雇用保険料負担分の手取りが減ることになります。

まとめ

2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大により、週所定労働時間が10時間以上の労働者にまで雇用保険の適用対象が広がります。

この雇用保険の適用拡大により、短時間労働者のセーフティネットは強化されますが、事業主にとっては保険料負担や事務手続きの増加につながりますので徐々に準備をしておかなければなりません。

雇用保険の適用拡大について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間の基準が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられます。これにより、これまで雇用保険に加入できなかった週10時間以上20時間未満で働くパートやアルバイトの方も、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の被保険者となります。約500万人が新たに対象となる見込みで、失業給付や育児休業給付金、教育訓練給付金などを受給できる可能性が広がります。
A. 事業主側には主に2つの負担増が見込まれます。1つ目は保険料負担の増加です。雇用保険に加入する労働者が増えるため、事業主負担分の雇用保険料も増加します。2つ目は事務手続きの増加です。新たに対象となる短時間労働者の資格取得届の提出や、毎月の給与計算における雇用保険料の控除計算など、事務作業が増えることになります。施行までに対象者の洗い出しや手続きフローの整備を進めておくことが重要です。
A. まずは自社で週10時間以上20時間未満で働いている従業員が何人いるかを把握することが重要です。次に、新たに雇用保険の対象となる従業員への説明準備を進めましょう。保険料が給与から天引きされることや、受けられる給付について周知が必要です。また、給与計算システムの設定変更や、資格取得届の提出など事務手続きの増加に備え、社内体制の見直しも検討してください。不明点があれば社会保険労務士への相談をおすすめします。

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