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2026年4月1日からの在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
記事作成日:2026/02/24
2026年4月1日から高齢者の就労を促すことを目的として、在職老齢年金の支給停止基準額が大幅に引き上げられます。
在職老齢年金の在職支給停止基準額とは、老齢厚生年金を受給しながら働いている場合に、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定額を超えると年金が支給停止になる基準額のことです。
今回は、2026年4月1日からの在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げについて解説していきます。
※本記事は2026年2月24日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 年金を受給しながら働く予定がある60歳以上の従業員
☑ シニア人材の雇用を検討している中小企業の経営者・人事担当者
☑ 高齢者雇用に関する制度改正を把握したい総務・労務担当者
2026年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額が以下の通りに引き上げられます。
| 項目 | 支給停止基準額(月額) |
|---|---|
| 2025年度(令和7年度) | 51万円 |
| 2026年4月1日〜(令和8年度) | 62万円 |
この引き上げにより、働きながら老齢厚生年金を受給する高齢者が、より高い収入を得ることが可能になります。
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く方が、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が62万円を超えた場合に年金額が支給停止になる仕組みのことです。
年金が支給停止になると言っても支給停止になるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は支給停止にはなりません。
支給停止基準額の基になる老齢厚生年金の基本月額とは、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の月額(加給年金額を除く)のことです。
また、総報酬月額相当額とは、月の標準報酬月額にその月以前1年間の標準賞与額の合計を12か月で割った金額を足した額になります。
2026年4月1日からの在職老齢年金の支給停止額は、以下の計算式で計算できます。
老齢厚生年金の基本月額-在職老齢年金の支給停止月額が、実際の老齢厚生年金支給月額です。
例えば、老齢厚生年金の基本月額が10万円、総報酬月額相当額が55万円の人の場合の受給できる老齢厚生年金月額は、以下になります。
年金を受給しながら働く高齢者にとっては、場合によっては支給停止を避けるために働き控えをしなくても良くなるメリットがあります。
また、企業側にとっても、経験豊富なシニア人材を確保できることがメリットです。
このように、2026年4月1日からの在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げが行われます。
高齢者の雇用について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。