社会保険、労働保険手続・労務相談・助成金申請・給与計算など幅広く対応 | 兵庫県神戸市中央区の「トラスト社会保険労務士法人」

受付時間【9:00~18:00】※土日祝除く

TEL:078-325-3130

ARTICLE

労働基準法の改正(連続勤務日数の上限規制、勤務間インターバルの義務化について)

労働基準法の改正(連続勤務日数の上限規制、勤務間インターバルの義務化について)


記事作成日:2026/02/24

労働基準法の改正(連続勤務日数の上限規制、勤務間インターバルの義務化について)

労働基準法の改正(連続勤務日数の上限規制、勤務間インターバルの義務化について)

2026年には約40年ぶりに労働基準法が改正される予定でしたが、2026年通常国会への法案提出が見送られる見通しになりました。
約40年ぶりの抜本改正となるために注目を浴びていましたが、政府の方針転換や労使間の意見の対立により一旦仕切り直しになった形です。
ただし、この改正が立ち消えたわけではなく、論点ごとに再検討されるため、企業は準備をしておかなければなりません。
今回は、法案提出予定だった労働基準法改正のうち、連続勤務日数の上限規制、勤務間インターバルの義務化について解説していきます。
※本記事は2026年2月24日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

 画像
  • 労働基準法改正は2026年通常国会への法案提出が見送られたものの、論点ごとに再検討されるため企業は準備が必要です。
  • 連続勤務日数の上限規制では、現行の最大48日連続勤務が可能な状態から最大13日までに制限される予定でした。
  • 勤務間インターバル制度は努力義務から義務化へ格上げされる方向で検討されており、原則11時間の休息確保が目指されています。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 連続勤務が発生しやすいシフト制を採用している人事・労務担当者
☑ 法改正に備えて就業規則の見直しを検討している経営者
☑ 従業員の健康管理や働き方改革を推進したい総務担当者



1. 労働基準法改正で検討されていた項目

今回の労働基準法が改正で検討されていた主な項目は、以下になります。

  • 連続勤務日数の上限規制
  • 勤務時間インターバルの義務化
  • 法定休日の特定の義務化
  • 年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化
  • 副業や兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し
  • 週44時間の特例措置の見直し
  • 勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定
  • 実労働時間把握義務、管理方法の厳格化

この中で、連続勤務日数の上限規制、勤務時間インターバルの義務化について見ていきます。

2. 連続勤務日数の上限規制

現状の労働基準法では、休日は毎週少なくとも1回与えることが原則です。
しかし、毎週少なくとも1回の休日が難しい場合もあるため、現状の労働基準法では特例として4週間を通じて4日以上の休日を与えればよいとも定義されています。

そのため、4週間を通じて最初の4日間または最後の4日間を休日とすれば、24日連続勤務させることができます。
また、現状の労働基準法では、最初の4週間は最初の4日間を休日として、次の4週間は最後の4日間を休日とすれば、最大48日連続勤務させても違法ではありません。

労働基準法改正では、4週間を通じて4日以上の休日を与えればよいという特例を、2週間を通じて2日以上の休日を与えればよいという特例に変更しようとしていました。
この改正により、連続して14日以上の勤務を労働基準法で一律に禁止し、連続して働ける日数を最大13日までとしたのです。

3. 勤務時間インターバルの義務化

勤務間インターバル制度とは、一日の終業時刻から次の始業時刻までに、一定時間の休息を確保する制度です。
現状の勤務間インターバル制度は努力義務ですが、労働基準法の改正により義務化へ格上げすることが検討されました。

休息時間の基準は、原則としてEU基準である11時間の休息確保を目指しています。
また、11時間の休息確保が難しい業種や勤務形態には、例外や段階的実施などの柔軟な仕組みも検討されています。

テレワークが普及したことにより、深夜まで業務を行った数時間後には始業時間が始まるような働き方が増えました。
その結果睡眠不足になり、脳血管疾患や心臓疾患のリスクが高まり、集中力の低下をまねく可能性が高まります。
インターバルを義務化することで、通勤時間や入浴時間などを除いた睡眠時間を物理的に担保し、これらのリスクを防ぐことが可能です。

まとめ

2026年の労働基準法の改正は、見送られることが決まりました。

しかし、この改正は完全に無くなったのではないため、いずれかの改正のため企業は準備が必要です。

労働基準法の改正ついて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


まずはトラストへ、お気軽にお悩みをお聞かせください

078-325-3130 メールで今すぐ無料相談

よくある質問

A. 現行の労働基準法では、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば良いという特例があります。この特例を利用し、最初の4週間は最初の4日間を休日、次の4週間は最後の4日間を休日とすることで、理論上は最大48日間の連続勤務が違法とならない状態です。今回の改正案では、この特例を2週間を通じて2日以上に変更し、連続勤務を最大13日までに制限することが検討されています。
A. 改正案では、原則としてEU基準の11時間の休息確保を目指していますが、医療・運輸など11時間の確保が難しい業種や特殊な勤務形態については、例外規定や代替措置の設計も審議対象とされており、柔軟な仕組みが検討されています。法案が再検討される際にも、業種ごとの実情を踏まえた対応が議論される可能性が高いため、今後の動向を注視する必要があります。
A. 法案提出は見送られましたが、改正に向けた検討は継続される見通しです。企業としては、現在の連続勤務日数や勤務間インターバルの実態を把握し、改正後に対応できるよう就業規則やシフト管理体制の見直しを進めておくことが重要です。また、勤怠管理システムの導入・更新を検討し、法改正に柔軟に対応できる体制を整えておくことをおすすめします。

給与計算、就業規則、社会保険、労働社会保険など労務管理事務について
トラスト社会保険労務士法人へのご依頼・ご相談は